直接実際の実情がわかるのは、むしろそういう人の方がよくわかるように思うのですがね。どうでしょうか。そこは。
直接実際の実情がわかるのは、むしろそういう人の方がよくわかるように思うのですがね。どうでしょうか。そこは。
この審議会を構成する関係行政機関の職員十人というのは、これは大体次官の方を数え上げると十人になるのですか。
もう一つ、これも石井委員の質問に関連してお尋ねしておくのですが、第三条ですね、東北開発審議会の審議を経て東北開発促進計画を作成するものとするということになっておりまして、その次に二項のところに、土地、水、山林、鉱物、電力とこういうことが書かれてありますが、これは大体もう国土総合開発の点から考えられても、政府においては予想とか、大体これをやろうとかいう見込みはつけられておるものと思うのですが、そういう点がもしありましたら、一つこの際お知らせを願いたいのです。
重ねてお尋ねいたしますが、東北地方にはたくさんのダムがこしらえられてあって、相当の電源が開発されておる現在、その発電の母であります電源の開発された量というものに、これからあなた方の大体企画されておるところの電力の増加はどのくらいの見込みをしておられるのですか。東北について湖沼とか滝とか、そういうものを開発してどれだけの一つ発電をやろうという御計画になっておりますか。ちょっと知らしてもらいたいのです。
ちょっと申し上げますが、自治庁の小林財政部長がお見えになっておりますから、もし必要であれば御質問を願いたいと思います。
ちょっとお尋ねしておきますが、企画庁の資源という意味は、単に地下資源、地上資源というようなものだけに限局しているようで、観光資源というものの開発はちっとも局長の頭にないようですね。たとえば、一ノ関とか、志波城遺跡だとか、胆沢城遺跡だとか、あるいはあの雄大な観光の地帯、これを開発して東北の生活水準の向上に資するというような計画はちっともないように思うのですが、私は、外貨獲得なんかにも、これは妙な質問ですけれども、やはりこれは資源のうちに入ると思う。こういう観光資源というものの開発ということは、企画庁ではちっとも考えられていないようですね。これはどうですか。
私は、一昨年中尊寺の宝物を全部見てきたのですが、それからいろいろとあの辺の地勢も見てきたのですが、今後よほど企画庁は頭を新たにして計画なさらないと、これは学識経験者が審議会の委員に入るようになっておりますけれども、学識経験というのは過去のことです。将来に対する独創力のある、洞察する力のある人が審議会委員にならなければだめだ。従来の各審議会委員のメンバーを見てみますと、どうも納得できぬ人がたくさんある。私どもは、これはほんとうに新世紀に相応する頭脳の持ち主、たとえば、過去の政治家で後藤新平みたいな、あらゆる方面に新機軸を出すというような人が審議会委員になることが必要じゃないかというようなことを痛感するのですがね。どうか一つ観光の資源開
速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
それでは速記を起して下さい。 それでは本日はこれをもって散会いたします。 午後三時三十四分散会
ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案並びに駐車場法案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、建築士法の一部を改正する法律案について申し上げます。 建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務と責任の範囲を明らかにし、建築物の質の向上をはかる目的をもって昭和二十五年に制定されたものであります。 本改正案は、同法施行の実情にかんがみ、建築士の業務範囲の拡張と、新たに建築士会に関する規定等を設けようとするものであります。その内容を申し上げますと、第一は、現在、建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物の範囲がきめられておりま
ただいまより委員会を開会いたします。 日本道路公団法の一部を改正する法律案を議題に供します。まず本案の逐条の御説明を政府委員からお願いいたします。
それでは、御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
その点ちょっと念を押させていただきますが、今村上委員のおっしゃったことは、形式上はいわゆる大企業者といいますか、そのものが一応賃借して、実質は中小企業者がやるときには転貸しというのは認められますのですか、認められないのですか、もしそういうことがありとすれば。一応念を押して聞いておきます。
そうすると、村上さんのおっしゃったことは、結局そういう場合ありとすればというような実例をあげられたと思うのですが、今のあなたのお言葉を聞いておると、実際油の取引をする者が、賃借の人だと、こういう解釈をするという意味ですか、それは。
そうすると村上さんのおっしゃった、代行させる人間には許さないと、こういうことになるじゃないですか、結論として。
村上君、それでいいですか。
ちょっとお尋ねしておきますがね。委託に基いて建設する場合には、これは請負契約になるのですか。どうしてやられるのですか。請負になるというようなふうに見えるのですがね。これは委託に基きだから請負契約を依頼者とされるのですか。
だからそれは請負契約になるのかどうかということをお尋ねしているのです、民法上の、ですね。
しかし材料とかいろいろなものは一応あなたの方で設営するというのだから、金を部分的に支払いを受けて、完成のときにそれを引き渡すようになるのですか、どうなるのですか、やはりそこをはっきりしておいていただきたいのですがね。でき上った品物を向うに引き渡す、建築料を依頼者から受け取って。そうするとこれは請負になりますがね。そういうところほどういうふうにお考えになっておるのですか。
そうすると、委託に基いて金銭の授受はどういうふうに考えておられるのですか。それは前金を取ってあと何期かで支払う、そして完成のとき全部をあなたの方で受取って、そうして登記はどうなるんですか。このときの登記は委託者の名前になさるのですか。それを。