そうすると、あなたの方で請負契約の代行をしておられるということになるのじゃないですか。大工とかそういうものが建築するのですから、代行をして、いわゆるこの建築屋に建設させるということになるのじゃないですか。そこはどういうふうになるのですか。
そうすると、あなたの方で請負契約の代行をしておられるということになるのじゃないですか。大工とかそういうものが建築するのですから、代行をして、いわゆるこの建築屋に建設させるということになるのじゃないですか。そこはどういうふうになるのですか。
これは将来頻々として訴訟事件が起ると思うのですが、その点を法律上明確にしておかないと、非常な手落ちになってくると思いますが、そういう事情が懸念がございますので、なお後日御検討下さるように念を押しておるわけです。 それからこの建設が終って私人の名前になるということになりますと、その土地は、その設営物の下にある土地というものは、普通のこれは民法上の賃貸借二十五カ年という最低ですね、そういうところになるのですか、その点どうなるのですか。土地の賃貸借契約というものはまた別になさるのですか。それはどうなんです。
この文句の書きょうは、「当該道路の新設又は改築に伴って公団が取得した土地に建設し、」と書いてありますね。あなたの方で取得した土地の上に建設するということが、これは言葉に現われておるわけですが、その土地というものの上に建てられたら、土地の賃貸借契約がなければ、いわゆる地上権というものを設定しなければこれは設備ができぬわけです。そうすると、当然法律上賃貸借契約がそこに生まれてくるんじゃないかというここに憂いが生ずるわけですから、お尋ねしておるわけです。
ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記をつけて それでは先ほどの日本道路公団法の一部を改正する法律案に対する質疑は次回に持ち越します。 —————————————
この際、建築士法の一部を改正する法律案を議題に供します。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。——別に御発言ないようですから、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議ないものと認めます。
それではただいま西田君の御動議がありましたけれども……。 それではこれより採決に入ります。建築士法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手]
全会一致であります。よって本案は可決すべきものと決定いたしました。 なお本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成その他事後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。 それから報告書には、多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名をお願い申し上げます。 多数意見者署名 田中 一 岩沢 忠恭 石井 桂 西田 信一 稲浦 鹿藏 斎藤 昇 中野 文門 村上 義一 北 勝太郎 武藤 常介 大河原一次 —————————————
次に国土調査法の一部を改正する法律案を議題に供します。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
今自治庁長官に交渉しております。その前に他の方に御質疑を願いたい。
ちょっと速記やめて下さい。 〔速記中止〕
速記を起して。 —————————————
それでは政府委員がお見えになる関係上、他の議案を議題に供します。すなわち駐車場法案を議題に供します。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。 御質疑はございませんか。
ほかに御質疑はございませんか。——それでは質疑を終局することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようですから、討論を終局してよろしゅうございますか。いかがです。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これより採決を行います。 駐車場法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よって本案は可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容及び議長に提出すべき報告書の作成、その他手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なしと呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。 それから例により、賛成された方は順次御署名をお願い申し上げます。 賛成者署名 村上 義一 北 勝太郎 武藤 常介 中野 文門 斎藤 昇 田中 一 岩沢 忠恭 石井 桂 西田 信一 稲浦 鹿藏