それじゃ速記をとめて。 〔速記中止〕
それじゃ速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起して。 本日はこれをもって散会いたします。 午後五時四十九分散会
ただいまより委員会を開会いたします。 建築士法の一部を改正する法律案を議題に供します。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。 速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起して下さい。 それでは都合によりまして、便宜上、駐車場法案をこの際議題に供します。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちょっとお尋ねいたしますが、これは法案要綱の中の第九項のところに、「善良な管理者の注意を怠らなかったことを証明する場合を除いては」云々ということがありますが、そうして「自動直の滅失又はき損について損害賠償の責任を免かれることができないものとする」とありますが、この善良な管理者の注意を怠ったか怠らないかということは、だれが判定するのですか、それをちょっと一つ聞いておきたい。
重ねてお尋ねいたしますが、その万一善良な管理者の注意を怠らなかったという証明ができぬときは、損害賠償の責めに任ずる、その任ずるものは一体だれなんですか、この駐車場の管理者ですか。都道府県知事かあるいは建設大臣というふうになってくるんですか。それはどうなんですか。
それで、できるだけすみやかに善良な注意があったかどうかということを判定する必要があるのですが、その善良な注意を怠らなかったということは、これは裁判とか何とかいうことになれば相当の口数を要すると思うのですが、行政的にこれを措置していくのか、司法的に措置していかれるのか、その判定はどっちに置かれになるのでしょうか。大体監督官庁とかそういうものが判定するのですか、判定者はだれですか、それを一つはっきりさせていただきたい。
それはもし該当しないということになればどうなるのですか。ちょっとその点をおっしゃって置いて下さい。
勝手に駐車して差しつかえないということになりますね。
ちょっとこの際お尋ねしておきたいのですが、既設の自動車プールというようなものですね。これは路外駐屯場というようなものに肩がわりをする場合が相当あるんじゃないかと思うのです。これは既得権を相当認められるのですか。またこの駐車場法に該当しなければどういう措置をされるのか、それは経過規定をその点について設けられるのか、ちょっとお尋ねしておきます。
そこでお尋ねしたいんですが、結局道路交通取締法とか土地収用法ですね、あるいは建設省の設置法というようなものの結局改正が施行までに順次行われるということになっておりますが、大体その素案というものはすでにできておるわけですか、あなたの方では。どうなっておりますか。
これ以外にはないわけですか。
ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
それでは速記を起して下さい。 それではこれで休憩いたします。 午後零時二十二分休憩 〔休憩後開会にいたらなかった〕
ただいまより委員会を開会いたします。 先ほどの委員長及び理事打合会の結果を御報告申し上げます。本日はまず建築士法の一部改正案の説明聴取及び質疑を行い、引き続いて駐車場法案の逐条説明を聴取後質疑を行うことといたしました。なお最後に国土調査法の一部改正案の質疑を行うことにいたします。九日は以上三案の採決を行う予定であります。十日は東北開発促進法案及び日本道路公団法の一部改正案の逐条の説明聴取及び質疑を行います。十六日には提出予定の公営住宅法の一部改正案、住宅公社法案及び宅地建物取引業法の一部改正案の説明を聴取いたします。以上の通り決定いたしましたので御報告申し上げます。
さようにいたします。 次に委員変更の件を御報告申し上げます。 四月二十五日西田信一君、武藤常介君が辞任され、補欠として岡崎真一君、西田隆男君が指名され、四月二十六日三木與吉郎君、西田隆男君が辞任され、補欠として斎藤昇、武藤常介両君が指名され、四月二十七日岡崎真一君が辞任され、補欠として西田信一君が指名され、また本日木下友敬君が辞任され、補欠として大河原一次君が指名せられました。 —————————————
お諮りいたします。委員の異動に伴い、理事一名が欠員になっておりますので、この際その補欠互選を行いたいと存じます。つきましては、この互選の方法は、成規の手続を省略して、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それでは私より西田信一君を理事に指名いたします。 —————————————
次に建築士法の一部を改正する法律案を議題に供します。まず本案の提案理由の説明を発議者田中一君からお願いいたします。
それでは引き続いて内容の御説明をお聞きいたします。