法律案によりますと、オンラインによる申し立て等というものは、百三十二条の十第三項で、裁判所のサーバーのファイルに記録されたときに裁判所に到達したものとみなされる。したがって、法的効果はそこで生ずるということが考えられるわけですが、そうなりますと、二十四時間ずっと見ていなければならないというものではありませんで、朝来たときに、ああ来ているなということで打ち出す、打ち出した後は、郵送されてきた場合と同じようにその書面を相手に仕事をするということでありますから、その負担量というものはほとんど変わらないというふうに考えております。
