今委員御指摘のとおり、裁判の迅速化に関する法律八条において、最高裁判所が、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査分析を通じて、裁判の迅速化に係る検証を行うということが定められております。 裁判所では、迅速化法が成立したことを受けまして、早速、この検証が同法に定めるとおり総合的、客観的かつ多角的なものとなるように、最高裁判所規則を制定し、検証作業を行うに当たって学識経験者及び法律実務家から広く意見を聞くために、裁判の迅速化に係る検証に関する検討会というものを設けました。 この検討会は様々な裁判手続の特徴というものを考慮しながら、裁判手続の実施状況などについて実情を把握するための調査
