リムパックは、先ほど申しましたように戦術技術の向上を図るということでアメリカとの演習をもっぱら念頭に置いて、主としてそれを念頭に置いて参加すると、こういう演習でございます。
リムパックは、先ほど申しましたように戦術技術の向上を図るということでアメリカとの演習をもっぱら念頭に置いて、主としてそれを念頭に置いて参加すると、こういう演習でございます。
事務的な問題につきまして私から御説明若干させていただきます。 先生の御所論には多少誤解があるのではないかという気がいたしますので、若干御説明させていただきます。まず、いまのような支出をやることは条約上義務がないというお話でございましたが、一亘理次官がいかなる意味でそういうことを言われたのかは私の思い知るところでないわけでございますけれども、先生御承知のように、地位協定の二十四条におきまして、施設区域の提供は日本側の義務である、この協定の存続期間中施設区域を米側に負担をかけないで提供する義務が日本側にあるというのが基本でございます。 そこで問題は、具体的にどのような施設を提供することになるかという点は、これは具体的な事情に即し
今般の海上自衛隊のリムパック共同演習への参加につきましては、ただいま防衛庁の方から御答弁がありましたようなことでございまして、私どもといたしましては、防衛庁の方からただいま御説明があったような趣旨で今度のリムパック共同訓練に参加をしたいけれどもどうかと、こういう御相談がありました。私どもといたしましても、ただいま御説明がありましたように、この訓練そのものは、従来防衛庁、海上自衛隊がハワイ沖でやっておりますところの訓練の充実強化ということで、あくまでもアメリカとの、米海軍との共同訓練を目的として参加するものであって、その戦術技量の向上に資するということで参加するという考え方で、何らそこに問題はないのではないかというふうに考えまして、防
この問題につきましては、二月六日に予算委員会で私が御報告いたしましたように、アメリカの政府がその公式の記録を当たってみたところの結果として、公式の会談が終わった後でほかの人間が何人か残っているところで、グリーン国務次官補が鶴見審議官にこの問題を持ち出したということで正式の回答を承っておりまして、そのことをそのままそっくりここで御報告申し上げた次第でございます。 いまカーン氏の話は多少そこと話が違うじゃないか、こういう先生の御指摘でございますけれども、私どもは、アメリカ側が彼らの記録を調べた上でくれました回答はそれなりの重みを持ったものであろうというふうに承っておりますし、また国会の調査団が伺われましたときにも、向こう側の説明が、
十八日に起こりました事実について、どうなっているのかという御提起がございました。私どもといたしましては、この問題を知りまして以来、アメリカ軍に対しまして、いまの現実に問題になった行動がいかなる目的、いかなる具体的な態様、詳細にどういうことであったのかという点をよく把握をいたしまして、その上で判断をいたしたいということで、時間がかかっておりますけれども、いまだ具体的な点を掌握してないわけでございます。したがいまして、大臣にもまだ御報告をしていないわけでございます。 ただ、一般的なことを申し上げれば、先日もお答え申し上げましたように、米軍は施設、区域を使用する権利を有し、また施設の間を移動する権利を有しておりますから、その一般的な枠
ミッドウェーがその海域に赴いていることがあるということは承知いたしておりますが、ただいまの件につきましては、詳細私心得ておりません。
安保条約上、米軍が出ていきますときに、その行く先の詳細について日本側に通報しなければならない義務、軍事的な行動についての義務というものはないわけでございまして、私どもは、特にそれを承知していないわけでございます。
特に軍事行動の一々について私どもに通報する義務はないわけでございます。
おっしゃられるとおり、安保条約の定めるところは「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、」米軍がわが基地を使用することができる、こういうことになっておりまして、わが国にありますところのわが国の施設、区域を用いておりますところの米軍は、全体として抑止力として極東の平和、安全に寄与しているわけでございます。ところで、そのような米軍が全体として極東における国際の平和及び安全に寄与している限りにおいて、たまたま個々の行動がいわゆる極東という範囲を超えることがあっても、それは安保条約上違法ということには相ならない。全体として米軍のわが国における存在は極東における国際の平和及び安全に寄与しているからであり
日本の施設、区域を用いますところの米軍、ことにこの場合海軍がもっぱら中東地域の安全のためにのみ用いられるということになれば、これは当然に安保条約の予定しているところとは違ってくるだろうと思います。問題はそうではなくて、ミッドウェーを含む、日本におりますところの米海軍が極東の平和、安全に寄与していることは明らかでありまして、そのうちの艦がたまたまその外に出ていくことがあっても、それによって全体としての極東の平和、安全に対する寄与という事実が影響されるものではないと考えるわけでございます。
この点は、安保条約の御審議をいただきました安保国会以来何度も御審議があるところでございますが、安保条約第六条におきますところの極東云々ということは、米軍の行動の範囲を限局したものではないのでありまして、米軍がわが国の施設、区域を用いる根本目的をそこに書いたわけでございます。極東の統一見解につきましても、これがそういう意味で用いられている。したがって、米軍の行動がいわゆる極東の中に限られるという意味ではないのだということは明らかにしているわけでございます。したがいまして、先ほど来申しておりますように、日本の施設、区域を使う米軍がいわゆる極東から一歩もはみ出してはいけないのだということにはならない。要は、米軍の施設、区域の使用が基本的に
先ほど来私が申し上げておることは、アラビアの方面に出ることが極東のためということを直接申し上げているつもりではないのでございまして、米軍の安保条約に基づくところの日本における施設、区域の使用が全体として極東における国際の平和及び安全に寄与するという態様で用いられているにおいては、その場合に一機一艦の行動がいわゆる極東というところからはみ出すということがあっても、それは条約の趣旨にはもとらないということを申し上げたわけでございます。
日本におりますところの米軍が他の地域に派遣されていくということは、いわゆる安保条約上の観念といたしましては、日本から移動していくということでございます。したがいまして、これは米軍側が自由に行い得るところでございます。
従来たびたび御論議になりましたのは、在日米軍が日本における施設、区域を用いて戦闘作戦行動に従事するという場合にどうなるか。これは、安保条約の第六条に基づくところの交換公文によりまして事前協議の対象になることは事実でございます。ただ、いわゆる戦闘作戦行動以外の場合が事前協議の対象にはならないこともまた事実でございまして、米軍がわが国からそのような移動をしていくということがわが国との事前協議の対象に係らしめられていないことは安保条約のたてまえでございますので、特にそれがどうこうということにはならないと思います。 先ほど来申し上げておりますように、安保条約第六条に言うところの「極東における国際の平和及び安全」ということは、基地の使用目
作戦行動とおっしゃいましたけれども、条約上は戦闘作戦行動というのが正確でございまして、戦闘作戦行動と申しますのは、文字どおり戦闘に入る行動でございます。俗に言うパチパチと申しますか、そのようなものであるわけでございまして、戦闘作戦行動そのものが行われたどうかということは、これは明瞭であろうと思います。
まず第一に、いまインド洋で戦争が行われているわけではないわけでございます。ミッドウェーがその水域にたまたま行くとしても、その水域の一般的な任務を行うということであるわけでありまして、日本の施設を出ていくときから、もう戦闘作戦行動が面接行われて、そして出ていくというような事態でないことは、常識的に明白であろうというふうに考えます。
先ほども大臣から御答弁がございましたように、およそ一国と条約を結ぶ場合に、相手がうそをつくという前提に基づいて条約はできておらないわけでございます。ましていわんや、軍事的な同盟国として軍事的な援助を求めるということでつくられている安保条約が、相手が本当はやっているのにそれを隠してそのことを知らせないというようなことで条約はつくられておらないわけでございます。したがいまして、日本の施設、区域を用いて米軍が戦闘作戦行動に直接発進するということになれば、条約上の事前協議の義務は当然に発動するわけでありまして、アメリカから当然に事前協議が行われるということになるわけであります。それがないからうそをついているだろうという疑問を私どもは持たない
ただいま御指摘の文書は、先ほどお話のありました大平答弁なるものが予算委員会で四十八年でしたか行われまして、その後、三沢とか岩国の施設の改築を行う必要があったわけでございますが、その現実の事務を処理するに際してどのように大平答弁を実施していくかという点についての参考といたしまして、外務省で内部的につくった文書ということで、全く部内の参考資料ということでつくりましたものですから、御提出するのを御猶予いただきたい。 ただ、先生もいまお話がありましたように、当時の新聞に出ておりましたものは、その文書の内容をその新聞の記事で十分お読み取りいただけるほどに記事が書かれておる、こういうことを申し上げたわけでございます。
先ほど申しましたように、そのときの文書は、これは何分にも相当前の文書でございますが、当時大平答弁で答えましたところの代替の範囲を超えないという場合の「代替」というものをどう考えるべきであろうかという点につきまして執務参考用としていろいろな研究をやった、検討をやったことを書いたわけでございます。 ところで、今回の予算に計上いたしておりますものは、これはあるいは施設庁からお答えいただいた方が適当かと思いますけれども、たとえば三沢飛行場の隊舎の改築とか岩国の飛行場のやはり隊舎の改築とか横田の飛行場の隊舎の改築、それから庵崎の貯油所の貯油タンクの改築、これらはいずれも、もともとそこにありましたもの、古くなって使用にたえなくなったものを壊
先ほど申しましたように、当時の執務参考のたたき台としてつくった文書が、何の理由か、大変後になりまして、必ずしもその時代に適切な環境とは言えない状況で新聞に出たということでございまして、いま私どもが考えておりますものは、まさにいま申しましたように、そこにあるものの使用にたえないものを壊して新しいものをつくる、こういう形でやっているわけでございます。