お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、今般の事案は米軍属による公務外の事案であろうかと承知しております。 一般論として申し上げますと、公務外の事案である場合には、原則として加害者が賠償責任を負って、当事者間の示談によって解決されることがまず追求されることになります。 しかしながら、示談が困難な場合、これは軍属の居住状況などによりますけれども、日米地位協定第十八条第六項におきまして補償金の支払いについての規定がございます。 具体的には、米国政府が慰謝料の額を決定し、被害者の受諾を得た上で支払うこととされておりますけれども、この米国政府による慰謝料の決定に当たりましては、我が国として、被害者からの賠償請求を受けまし
