米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金などの日米地位協定に基づく分担の在り方につきましては、日本国政府の立場と米国政府の立場が異なっておりますことから、いまだ妥結を見ていないものというふうに承知をしております。 いずれにいたしましても、日本国政府は米国政府に対して損害賠償金などの分担を要請するとの立場で今後とも協議を重ねていくものと承知をしております。
米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金などの日米地位協定に基づく分担の在り方につきましては、日本国政府の立場と米国政府の立場が異なっておりますことから、いまだ妥結を見ていないものというふうに承知をしております。 いずれにいたしましても、日本国政府は米国政府に対して損害賠償金などの分担を要請するとの立場で今後とも協議を重ねていくものと承知をしております。
はい。 米軍に提供中の施設・区域におきまして米軍に起因する環境汚染が生じて汚染除去の実施が必要となった場合には、これまでも原則として米側が経費を負担して汚染除去を実施してきております。 また、区域が返還された後に環境汚染が確認された場合につきましては、日米地位協定の規定によりまして、特に沖縄の場合は跡地利用特措法第八条に基づきまして、在日米軍の行為に起因するものに限らず、沖縄における跡地の区域の全部につきまして、土地所有者に引き渡す前に日本側におきまして土壌汚染調査などの支障除去措置を講ずるということになっております。
先生御指摘のとおり、現在解決されていないものが三つございます。三六協定、それから労働安全衛生委員会、それから就業規則の作成、届出ということで、今先生御指摘いただいた三六協定、時間外勤務及び休日労働に係る労使協定の締結ということでございますけれども、これ、細部につきまして現在合同委員会のフレームワークの中で議論していることでございますので、米側との関係もあり、細部については御容赦いただきたいと思いますけれども、大きく申し上げれば、やはり先ほど大臣から述べましたとおり、使用者が在日米軍であるというふうなところで何とか御理解いただければというふうに思います。
引き続き、細部についてお話をするのはちょっと御容赦いただきたいと思いますけれども、やはり軍でございますと、これは一般論でございますけれども、実力組織におきましては、例えば時間外勤務とかそういうことにつきましてやはり任務の達成ということがございますので、そういう面を主なポイントとして議論を続けておるというところでございます。
米側は、使用者としての立場から、当然その使用者としての労働の安全衛生に関するいろいろな措置を彼らの中で設けているわけでございます。それと日本側の労働法令との関係について引き続き議論を続けておるということで御理解いただければと思います。
先生、経緯については御案内かと思いますけれども、今まで十八項目というのを特定いたしました。そのうち十五項目、その中にはいろいろな項目がございますけれども、全てお話しすることは時間の関係上差し控えますけれども、妊娠中の業務転換とかから始まりまして、最近に至りますと限定期間の従業員等の年次休暇の付与、こういうものにつきましてそれぞれ労務提供契約を改正ということで進めてきておるわけでございます。 あと、残り三点につきまして、先生御指摘の時間外勤務等に関する労使協定の締結、行政官庁への届出、就業規則の届出、安全衛生委員会の設置、この三点につきましては、やはり先ほど述べました、かなり原理原則に係る点がございますので、米側との協議は続けてお
先生の今の御質問をちょっと聞き違えているかもしれませんが、現在、防衛省におきましては、SACOの最終報告に基づきまして、沖縄県道の一〇四号線の実弾射撃訓練、これを全国でやっているところでございます。平成九年度以降、本土の矢臼別、王城寺原、北富士、東富士……(発言する者あり)
失礼しました。もう一度ちょっと……(発言する者あり)
委員、先ほどは大変失礼を申し上げました。 それで、沖縄県道の一〇四号線越えの実弾射撃についてでございますけれども、御案内のとおり、これは、平成九年度以降、本土の矢臼別、王城寺原、北富士、東富士及び日出生台の五つの演習場で分散実施をしておるところでございます。 これらの演習場を管轄する地方防衛局におきましては、地元住民の方々の不安を解消するためにも、この訓練を実施している期間中、これらの防衛局の職員が各演習場から外出する海兵隊員の案内のための同行に努めているところでございます。 また、矢臼別、王城寺原、日出生台の演習場におきましては、外出の状況に応じまして、同行できない場合には外出先で巡回するなどの措置を講じているところで
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、こういう実弾射撃を本土の演習場で分散実施をする際に、海兵隊員が演習場外へ外出する場合地方防衛局の職員が案内のための同行ということで、そういう措置を講じているところでございますけれども、今先生が御指摘になられましたような米軍人の行動を監視するとかチェックするとか、そういうふうな趣旨のものでは必ずしもないわけでございます。また、通常、沖縄を含めまして、全国の米軍施設周辺におきましても、米軍人が外出する際に地方防衛局の職員が必ず米軍人に同行するといったことは講じていないところでございます。 他方、沖縄におきましては、在沖米軍の自主的な取組の一つといたしまして、米軍人における事件、事
先ほど来大臣からも申し上げておりますように、米側には事実関係について問い合わせておりますけれども、現時点で米側の方からめどについて示されているということはございませんので、ちょっとこの場で申し上げることは困難でございます。
お答え申し上げます。 今先生御指摘いただきました池子住宅地区及び海軍補助施設の一部、四十ヘクタールの土地等についてでございます。 これは、平成二十三年十月に逗子市から、公園として米海軍と共同使用したいといった旨の申請がなされたところでございます。 これを受けまして、平成二十六年六月二十六日の日米合同委員会におきまして、共同使用区域における維持管理、それから米側の運用等に係る基本的な条件について合意されております。同年十一月、現地の実施協定書が締結されまして、南関東防衛局から市に対しまして、提供国有財産の一時使用許可がなされているところでございます。 自然公園に係る国有財産につきましては、公園としての使用ということで、
お答え申し上げます。 制度的な背景は先ほど申し上げたとおりでございまして、国有財産の無償使用ということにつきましては、やはり一定の法令に基づく条件というものがございますし、それから補助につきましては、基本的には、維持管理につきましては補助事業者の方で見るというのが基本的な原則であろうかというふうに考えております。 共同使用中の公園について、維持管理費を捻出するためにいろいろお考えになっているというふうに聞いておりますけれども、これにつきましては、この法令上の……(青柳委員「それは次の質問ですね」と呼ぶ)わかりました。恐縮でございました。
お答え申し上げます。 昨年六月三十日に返還されました旧上瀬谷通信施設、これにつきましては、返還後、原状回復措置の一環として、土壌汚染に係る試料等の調査を昨年八月から十二月まで実施しているところでございます。 跡地利用についての御質問でございますけれども、これは横浜市、それから財務省の間で跡地利用に関する構想についての協議が行われていると承知をしておりまして、今後とも、横浜市、財務省等で検討されていくものというふうに考えておりますけれども、防衛省といたしましても、地元の方々の御意見を踏まえながら、関係機関などと調整しつつ、我々の持ち分等については取り組んでまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐でございます。 先生御指摘のとおり、平成二十五年十月の2プラス2の共同発表において、平成二十九年、二〇一七年ごろまでに完了することを確認しているところでございます。 防衛省といたしましては、現在、その実現に向けまして、岩国飛行場や愛宕山地区におきまして各種工事を着実に実施しております。具体的には、岩国飛行場における司令部庁舎、家族住宅、愛宕山地区におきましては野球場、橋梁等の工事を実施しております。 このように、空母艦載機の移駐について、今後とも、地元の御理解を得られるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 空母艦載機の移駐につきましては、やはり何と申しましても、受け入れの方の自治体の方々の御理解を得る必要がございます。そういうさまざまな調整の過程におきまして、スケジュールをいろいろ検討しながら、平成二十五年の2プラス2の発表に至ったというふうにお考えいただければというふうに思います。 それから、艦載機の機数についてでございますけれども、平成十八年のロードマップにおきましては、FA18、EA6B、E2C、C2が移駐することを確認しておりまして、この当時、移駐機数につきましては、米側から、五十九機の航空機が岩国飛行場へ移駐するといった説明を受けているところでございます。 空母艦載機の移駐につきまして、先ほ
お答え申し上げます。 今先生御紹介いただきましたとおり、旧上瀬谷通信所は平成二十七年六月三十日に返還をされております。 その後、原状回復措置の一環といたしまして、この施設内の土壌汚染に係る資料等調査、先生御指摘いただきましたけれども、旧海軍施設ということで、過去の地形、航空写真、それから周りの環境測定データ、こういうものを中心といたしまして、昨年の八月から十二月まで実施をしたところでございます。 この調査におきましては、この施設の使用履歴を確認したところでございまして、この結果を踏まえまして、平成二十八年度におきましては、土壌汚染の概況調査、それから、埋設ケーブル、アスファルトといった工作物、こういったものの撤去工事を予
お答え申し上げます。 先ほども申し上げました調査結果につきましては、本年一月、先生今お述べになりました地元の農業専用地区協議会の方々に説明会を実施しております。この説明会におきまして、先ほどの資料等調査の結果に対しましては、例えば、土壌汚染の蓋然性についての確認、また、聞き取り調査をさらに十分にやってほしいといったような御意見を承ったところでございます。 防衛省といたしましては、今後の調査の実施に当たりまして、地権者の方々に丁寧に説明を行うとともに、説明会における先ほど述べたような地元の方々の声を踏まえながら、きめ細やかに対応してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
今回の協議につきましては、先ほど中谷大臣からお答えいただきましたとおり、一時冷却期間を置いて、落ち着いた雰囲気の中で普天間の危険除去、それから辺野古移設に関する政府の考え方などにつきまして改めて丁寧に説明すると、かつ、沖縄県と政府の側で闊達な議論を行って胸襟を開いてお話をするということで設定されたものでございまして、現在のところ議事録は作っておりません。
お答え申し上げます。 沖縄防衛局から二件、平成二十三年一月に不服申立てを行っております。 一つ目の事案につきましては、辺野古ダム貯水池への立入りにつきまして、平成二十年度、二十一年度におきましては、沖縄防衛局長から名護市長に対する申請に対しまして許可を得ておりましたところ、平成二十二年度におきましては、普天間飛行場代替施設の建設を前提とした調査には協力できないといったことを理由として不許可とされました。こういうことから、処分庁たる名護市長に対しまして、沖縄防衛局長から異議申立てを行ったものでございます。 この異議申立てにつきましては、処分庁たる名護市長から、この立入り申請が公共財産ではない土地である辺野古ダム貯水池への立