死んだ場合とかそういうときに相続税を猶予制度で猶予してもらっているのだけれども、それを払わなければいかぬとか、今お話のあった利子税を払わなければいかぬとか、これが非常に重い負担になってくるのですね。それで農地を手放さざるを得ないということになってくるわけです。 さっきから問題にしておりますように、新農業基本法が制定をされて、そして生産緑地などについても、大いに近郊の農業の発展と振興ということがうたい込まれているのですね。これと、今の、手放さざるを得ないようにするということとの間には大変大きな矛盾があるのじゃないでしょうか。あるいは、せっかく新農業基本法をつくって、都市農業を大いに発展させよう、そういうことをうたい込んだのですけれ
