そういう説明はあっても、やはりなかなか納得できないな。そういう点からいうと、やはり都市農村計画法といったものを検討すべきだということを申し上げておきたいと思うんですね。 それでは、その次に伺います。それは、市街化調整区域での開発許可対象の追加、この問題なんです。 これは、既に無計画な開発が進んで、市街化を抑制するとされる市街化調整区域がその本来の姿を喪失してしまっている、そういうことについての後追いの追認ではないか、こう考えるわけですね。言葉を変えて言えば、ある種の開発は原則許可するような区域をあらかじめ決めておいて、そこでは開発を原則許可する、こういうことですよね。しかも、区域及び開発行為を類型化して定めて、そして開発審査
