速記を始めて。 それでは本日はこの程度にいたしまして、明日引続き連合委員会を開きますることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
速記を始めて。 それでは本日はこの程度にいたしまして、明日引続き連合委員会を開きますることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは本日はこれにて連合委員会は散会いたします。 午後一時三分散会
それでは只今より通商産業委員会を開きます。
昨日三輪君は、本会議におきましてもお取消がありましたし、今又重ねて委員会において御言明がございましたので、委員長といたしましては完全に了承をいたしましたことをここに言明をいたします。 それから砂利法案につきまして、建設委員会より当委員会に連合委員会を開いてもらいたい旨の申出がございました。よつて、明日午前十時より連合委員会を開きたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 では建設委員長のほうにさように委員長は連絡をとることにいたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時一分散会
只今議題となりました硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法案につきまして、当委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申上げます。 先ず本法案の骨子について申上げます。その第一は、硫安工業の合理化計画を策定し、これを強力に推進して可及的速かに国際的に割高な我が国現在の硫安製造コストを国際的水準に引下げることであります。第二は、右の合理化計画が達成せられるまでの間、日本硫安輸出株式会社という特別の輸出機構を設け、これによつて輸出の条件をでき得る限り有利ならしめると共に、輸出によつて生じた損失を国内に転嫁せざるよう措置することであります。 本法案は去る第十六国会に提出をされ、爾来審査を継続して今日に至つたものであります
それでは只今より通商産業委員会を開きます。 本日は調査案件に追加をいたしまして、肥料の二法案の問題につきまして調査をいたすことにいたします。御異議ございませんか……。最初に皆様方に御了解を得たいのでありまするが、実は肥料関係の二法案につきまして、農林委員会にかかつておりました臨時硫安需給安定法案につきましては、当委員会の総意を以ちまして私は農林委員長ともしばしばお話合いを申し、又正式に公文書を以て保管団体の点につきまして農業者並びに農業者の組織する団体という点の修正を、衆議院送付原案通りにしてもらうことを申入れておつたのであります。ところがなかなか修正がむずかしいというので、再度当委員会の御決議に従いまして、私は農林委員長にこの
それでは最初に私から御質問申上げたいと存じまするが、今回の修正を見ますると、第六条第二項における修正は私は農林大臣がいわゆる生産の面にまで或る程度関与することに結論としては相成る疑いが非常にあるのでございまして、これは農林省、通産省のいわゆる権限争いとなる虞れがございます。殊にこの点は私は各省の設置法に牴触する行為が出て参るのではないかと思います。こういう点について、この修正が農林省、通商産業省の設置法に牴触をしていないかどうかという点を一応明らかにいたしたいと思います。この点について一つ御所見を先ず参議院法制局長から伺うことにいたします。
今の御説明は明確に所管を侵していないという御答弁でございまするが、私はいろいろな点において非常に疑義が出て来ると思います。殊にそれでなくても農林、通産両省のいわゆる権限争いと申しまするか、これは宿命的なものがあるのでありまして、こういうようなことで、それに又油を注ぐというようなことになることを私どもは非常に憂えるのでありまして、殊に今お話のございましたごとく、成るほど肥料の流通については、これは農林省の設置法に明らかに明示されているところであります。併し肥料原料の流通ということは、私は農林省の設置法にはないと思います。而も今お話のあつたごとく、生産の増進に関する事項は通産省の設置法に明らかにされております。この生産に伴うところの前提
生産と原料の関係は……。
そこで今生産と原料の関係のお話があつたのでありまするが、然らばこの第七条第二項で今度は指示されるというか、加工という問題が出ております。加工という問題は、これは農林大臣の指示によつて譲渡を受けた保管団体がこれを加工をするとかしないとかいうことがきまるわけです。これらにつきましても、私は非常な疑点があるのではないか、加工を指示する、一体この肥料の問題に関しまして、これはやはり設置法に私は牴触をする問題じやないかと思うのですが、これは如何でございますか。
そこで先ほど奥野局長からもお話があつたのでありまするが、これは農林大臣が買取の指示をするのでありまするが、売るほうには全く強制力がこの法ではどこにもないわけです。そこで実際問題といたしましてこれは売るほうが応じなかつたらこれは買えないわけである。又加工の場合においてもいわゆる加工をするほうが加工に応じなかつた場合にはその加工をすべく保管を解除されてもその持つて行き場がないという問題になるのでありますが、こういう点においても私はこの法というものが本当に実際問題にぶつかりまして幾多の穴だらけの法律であり、却つてこういうことがあるがために肥料行政というものは混乱を招く虞れが多分にあると思うのです。こういう点についてはこれは法律的にどういう
そこで一つ内閣法制局長官から只今いろいろ議論のありました点につきまして法制局長官とされてはどういう御見解をお持ちか、一つ御所見を御開陳願いたいのであります。
これは修正した精神、法律を作る精神から申しますると、いわゆる新らしい法律ができるごとに各生産、配給その他の面が前進をして一歩好転する意味の法律でなければならんと思います。然るにもかかわらずこの法律を見ますときには、この修正たるや決して前進するどころではなく、肥料行政をして一層混乱に陥れるような私は修正としか考えられないのでありますが、そういうような法律が果して正しきいい法律であるかどうか、これは法律論としてお述べを頂きますることは無理かと存じますが、そういう点についても私は法制局長官といたしましてもお考えがあると思うのでありますが、そういう点を一つ承わりたい。
一応法律論を論議いたしましてもなかなかむずかしい問題と思いますので、実体論を農林省からいずれ承わることにいたしまして、先ほど来委員諸君の御質疑の御通告がございますのでどうぞ。
どうぞ。
この附帯決議を若しも説明をお求めになりますれば、これは提案者である農林委員が来て御説明されるべきものだと思います。但し当委員会から申入れたのは、最後から二番目の項でございまして、これは附帯決議に附いたのでありますが、あなたはちよつとお見えになるのが遅かつたんでありますが、この附帯決議を附けることに承服をしたということは、我々は本文において飽くまで修正を主張して参つたのであります。ところが農林委員長の申されるには、若しも本文で修正すれば他の修正部分が出て来て、好ましくない修正も出て来るから、従つて修正をしないで附帯決議で我慢をしてくれというお話であります。それですから皆さんにお諮りして私どもは承認をしたわけですが、然るにああいう本文で
最後に私がもう一点ちよつと伺いたいのでありますが、第六条の先ほどお話のあつた二項の問題でありまするが、この修正に「加工」という字が入つたのでございますが、加工に対しては奥野局長のお話ではいわゆる保管を解除する意味だというお話でありました。何が故に加工という字が出て参つたのであるか。第七条には「保管及び処分」という字があります。処分なら私はそれでいいのじやないか、加工はやはり農林省としてこれを加工せしめるという意味合いが多分に含まれておるものと存じますが、この点は法的にどういう解釈になりましようか。
どうも法的の解釈は非常に困難のようでございますが、私も豊田委員同様今日の御答弁を以て決して満足いたしません。併しこれ以上本日お話をしてもしようがありませんから、一応法的疑義の点については御質疑はこの程度にいたしておきまして、実体論にこれから入りたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは佐藤法制局長官はお休みのところわざわざ御出席になつたのでありまして、御退席を願いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕