次に第九条でございまするが、これを見ますると、生産業者に対しまする売渡の指示の規定があるのでありまするが、それはすべて需給計画の枠内において行われるものと了承してよろしうございましようか、先ずそれを伺つておきます。
次に第九条でございまするが、これを見ますると、生産業者に対しまする売渡の指示の規定があるのでありまするが、それはすべて需給計画の枠内において行われるものと了承してよろしうございましようか、先ずそれを伺つておきます。
そういたしますると、調整保留用の硫安がありまする場合には、市中の荷動きが多少これは渋滞をいたしましても、売渡の指示というようなものはこれによつて左右されるかどうか、或いはそういうものがたくさんある場合には、売渡の指示等は行われないのかどうか、この点を一応一つ伺つておきたい。
今の場合は、そういうような場合がしばしばやはり起りやすいと解釈すべきでしようか、どうでしようか。
そこで法案中にございまするけれども、保管団体を指定するとなつておりますが、保管団体の性格と言いますか、保管団体として予定をされているものは如何なるものでございましようか。
そうすると、これは全購連を御活用になるというふうに解釈してよろしいのでございますか。
全購連もと言いますと、他に何かあるのでございましようか。
例えばどういう機関がこの中に入るのでございましようか。
差当りは全購連以外は今ちよつと考えられないというふうに解釈してよろしいのでございますか。
保管に要しまする資金が相当これは要ると思うのでありますが、これは政府としてはどういうふうに考えておられるか。
そうすると、それに関連をしてお伺いをしたいのでありまするが、一方輸出会社のほうも相当に資金が要ると思いますが、これも今と同様に解釈してよろしいものかどうですか。
この法案によりますと、保管団体が欠損を生じましたときには、政府がこれを補助をいたしまするように第八条に明記をされておるのでございまするが、今の資金の斡旋は法文にないけれども、両方おやりになるということが明確になつたのでありまするが、そうすると、一方輸出会社のほうについてはこの損失を補償するような規定は法文には何らないのでありまするが、この点はどうでございましよう。これは農林大臣にお伺いするのは或いはよくないかも知れませんけれども、併し閣僚としての御答弁を願いたい。
今の御答弁はよくわかるのでございまして、輸出のものに対して助成をするというようなことは、当然ここではつきりはいたしがたいと思いますので、そのために合理化を促進をしなければならんと思いまするが、併し仮に非常な出血輸出になつた場合には、これは直ちにこのメーカーの経営に大きな影響を及ぼし、延いては国内の需要面に対しましても相当なこれは重大なる影響を及ぼして参ると思うのでありまするから、この点についてはどういうふうに政府としては御処置をされるか、まあ助成金というようなものは当然出しましても、いろいろな面においても合理化その他の点において育成強化して行く面があると思いますが、これらの点についてどういうふうにお考えになつておりますか。これは通産
それで私が思い起しまするのは、曾つて輸出のほうが値が非常によくつて、国内のほうの値が安かつた。その際に、農林委員のかたにはお叱りを受けるかも知れません。特にここにおられる河野さんからはいろいろ御注意を受けるかも知れませんが、少くとも私どもはその当時産業への立場といたしまして、高く売れるのだから輸出をすべきだ、そうすれば国内にはより安いものが供給できるではないかという主張をしたのでありますが、当時政府は遂におとりにならないでこの輸出を抑制された。今日は全くこれと逆の結果が一般国際市場に現われている、こういうようなことを考えますと、そのときには非常に抑制して、今度は非常に大きな出血をしたときには政府は何ら面倒を見ないというふうに受取られ
その点を承わりまして私ども一応了承するのでございまするが、どうぞ政府の施策が始終逆の方向に変るというようなことが今後はないように一つお願いいたしたいのであります。 それから本法の第十一条を見ますると、硫安の販売最高価格が設定されることになつておりまするが、これは最近自由党のいわゆる自由経済施策に則つてやつて参りましたものが、最近こういうような問題でややともいたしますると、再びマル公の復活或いは統制経済への逆戻りでないかというような誤解を一般に私は与えやすいと思うのでありまするが、こういうような面について、決してこれは統制の復活、再び統制経済をやろうという考えはないということは私はわかつておりますが、こういう点は一つ一般に誤解のな
更に十一条の第二項に、最高価格は生産費を基準としてこれをきめるように書いてあるのでございまするが、この基準になる生産費というものは如何なるものを意味するか、如何なる様式によつてこの生産費は定められておるのか、この点を伺いたいと思います。これは何でしたらあとで資料を一つ頂いても結構です。
それは一つ早く資料を出して頂きたいと思います。それからその十一条の中に、「農産物価格その他の経済事情を参しやくして定める。」 とございまするが、これは余りにも抽象的で不明確でございまするが、その基準生産費が仮にここに幾らと算出された場合、農産物価格その他の経済事情を参酌いたしますると、この定めた最高価格というものよりも低い値段で決定をせられるのかどうか、この点を一つ伺いたいのであります。それはまああとで又資料等を頂いてもいいのでありますが、簡単に一つ政府委員から御説明願いたい。つまり生産費というものが農産物の価格その他経済事情等を参酌される場合に、いわゆる生産費よりも低い価格で以てきめられるか、最高価格が……。
最後にもう一つお伺いしたいのでありますが、輸出会社の買入は第三条の二項と第五項ですかによりまして、輸出見込数量の範囲で行われております。而も需給計画は一度決定をいたしますると、これは公表される性格のものであると思うのであります。従つて法第十条のように買入計画に通産大臣の承認、農林大臣の同意などはすでに不必要ではないか、せいぜい届出程度で以て差支えないのではないかと思うのであります。基本的にこの計画が決定をしておりますので、こういう煩瑣なことはやらないでもいいのではないかと思うのでありますが、この点はどうでございましようか。
そうすると、今の買入計画というものは、月別数量がきまるわけでございますか。
私どもまあ考えますのに、まあ産業人としての立場から考えますると、例えば輸出調整臨時措置法かございまするが、この提案の理由等の中にもはつきりと明示されておるのでございまするが、特別の輸出機構を設けまして、これによつて輸出の条件をでき得る限り有利にせしむる云々とあるのでございます。こういうようなことを考えますると、今回のこの法案に基く輸出会社は、まあ月別の買入まで規定され、どうもがんじがらめに拘束される虞れがあるのではないか。こういう点において農林通産の対立というものが起つて来る基因をなすと思うのであります。そういう点については、この運営に当つてはよほどお考え頂いて世界の経済事情に即応するように、輸出会社も農林関係で育成強化をして頂くと
私はこれで質問を終ります。