そうすると政令の案はできていないのですか。
そうすると政令の案はできていないのですか。
それは一つ一応資料として頂戴をいたしたいと思います。なお今の旅館業でもいろいろな旅館業がございまするが、特に観光方面に貢献をしておるような堅実なる旅館業に対しては、やはり私はその対象業種に入れてもいいのじやないかというふうに考えられるのでありまするが、その点も十分御考慮を頂きたいと思います。 それでは大体御質疑も尽きたように存じまするが……。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 それでは中小企業金融公庫法案に対しまする本日の審議はこの程度で以てとどめたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 —————————————
それでは次に商工会議所法案を議題といたします。先ず最初に、先般提案理由の説明を聴取いたしましたが、本日は先ず内容説明を一応聴取をいたします。
私から一点伺いたいのですが、今日軽連、経団連と商工義所、いろいろな問題が今まであるんですが、国際的な繋り等を眺めた場合、この商工会議所はこの法律で立派に法的根拠を持つたことは誠に喜ばしいと存ずるのでありますが、今後国際商工会議所等に日本の代表を派遣する場合一体政府当局としてはどういうようにお考えであるか、それを一つ承わりたい。
提案者においてもそういうようなお考えで御立法になつたと存ずるのでありますが、その辺一つ……。
お諮りいたしまするが、本日の審議はこの程度にとどめたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさように決定いたします。 明日は午前十時から開会いたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十五分散会 —————・—————
私が先ずお尋ねを申上げたいのは、第六章に適用除外があるのでありまするが、即ち自然独占に固有な行為、それから事業法令に基く正当な行為、それに無体財産権の行使行為、これらはいずれもここにはつきりと独占禁止法の除外を認められておるのでありまするが、併しこのほかにも法令に基くものとは言えないかも知れませんけれども、例えて申しまするならば、輸入の制限をしておる物資とか、或いは輸入に当つて為替の割当をいたしておるところの取引等は、一応そういう制度によつて海外の競争から遮断をいたしまして、国内の業者がその割当を受けたものが不当に独占的行為ができるような場合があると思うのです。こういうようなものに対しましては、どういうふうにお考えでございましようか
今のは非常に判断が私はむずかしいと思うのでありますが、殊に輸入の物資あたり、外貨の割当物資ですが、これあたりが例えば通産省で従来も実績で割当をしておるのでございますが、一定の限られた量しか入らん、そういうものは成る程度価格を吊上げると考えられる、それから又一方においては輸入の権利を或る少数のものがとつてしまつて、そうして非常にそれを高く売るというような場合も考えられる、そういうような何か今まで公正取引委員会としてお取上げになつたものがございましようか。
そうです。
そうすると今私が申上げたような実例があるとするとこれは当然公取じやお取上げになるということで了承してよろしうございますか。
今のに関連して私は一つの引例を以てお伺いいたしたいのであります。外貨の割当をして輸入する物資がございます。ところが最近海外取引でいろいろバーター制度が実施されれているようであります。そこでそのバーターによつてこちらから或る程度物を輸出し、その代償に向うから物を今度は無為替で輸入をする、その場合に輸入をする物資が国内において従来外貨の割当をして輸入している物資であつた場合は、一方においては外貨をもらわないでバーターで物を引いて来る、而もそれを相当多量に引いて来る、その場合には第一もう外貨の割当をするということが意味をなさなくなります。 それからもう一つはバーターで引いて来た特定な商社は、その商社が相当の数を独占し、而もその商社に紐
その当るような場合というのはどういう点を場合とおつしやるのですか。今言つたような一応制度があつて輸入の割当を受けておるもの、これは法的に輸入を許可された、一方もバーター制が許されている、これも法的に輸入をしておる、ところが産業全体として考えるときには一つの商社と一つのメーカーとが繋がつてバーター制を利用して物を持つて来る、一方においては公正に割当をしておる、その割当が無意味になつてしまう、私は、今場合と漠然とおつしやつたのですが、その点はどうですか、そういう疑問がいろいろ私は起きて来るのです。
言いにくいということですか。そうすると更にお伺いしたいのでありますが、今言つたような輸入の外貨の割当制のある物資でバーター制を許した場合には、外貨の割当は無意味だと思いますが、そこに私は制度上の欠陥もあると思います。これは通商局長がおられればよくおわかりと思いますが、企業局長ではどうかと思いますが、そういうことがこれから出て来ると思いますが、通産省はどうお考えでございましようか。
今の御答弁で大体よくわかるのでありまするが、ただその問題は、今も局長のおつしやつたように、外貨の割当をする量を遥かに超えてバーターで輸入することが許可されるといつた場合には、誠に妙な恰好になる。その場合には、バータで輸入されたものを、これをアロケーシヨンをやるというならまだ話はわかりますけれども、特定のメーカーに特定な商社が結び付いておるということは、どうしても独占たらざるを得ないと私は思う。こういうことは止むを得ないということになると、私は甚だおかしいと思うのですが、もともと通産省で外貨の割当と、それからバーター制の許可の数量というものを按配されておると思うのでありますが、併し、ややともすると、そういうような恰好のものが、或る特定
中小政策を、若しも何かの拍子で以て誤つてそういう事態が発生したときには、これは独禁法を以て処理ができるかどうかをもう一点お伺いしたい。
公の力で一応きめたものでございまするけれども、今私が申上げたように、局長も御肯定になつたように、大きな矛盾がある。そうすると、どうにもしようがないわけですか、どうですか。そういう含みがありますな。
通産省側どうですか。そういうことでよろしいのですか。今の、例えば、運送の関係等は、当然そういう独占を容認してこれは許可をしているわけですが、今私の申上げたのは、そういう事態が発生しないという建前を通産省はとつておる。然るにもかかわらず、何かの誤りでそういう事態ができたということを申上げておるわけです。併し、役所は許可したのだから、どうにもならんとおつしやるのかどうか。