五条の十と十一につきまして、なかなか法文の解釈がむずかしいので、特に資料を出してもらつておりますので、この提出の資料に基いて一つ御説明を願います。
五条の十と十一につきまして、なかなか法文の解釈がむずかしいので、特に資料を出してもらつておりますので、この提出の資料に基いて一つ御説明を願います。
ほかに御質問ございませんか。格別御質疑もないようでございますが、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それではこれから討論に入ります。御意見のございますかたは賛否を明らかにしてお述べを頂きます。 〔「原案賛成」と呼ぶ者あり〕
格別御発言もございませんので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。 輸出信用保険法の一部を改正する法律案を衆議院送付案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて本案は衆議院送付案通り可決すべきものと決定をいたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容等事後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
なお本案を可とされたかたの御署名を慣例によつて順次お願いをいたします。 多数意見者署名 松本 昇 西田 隆男 小林 英三 海野 三朗 西川彌平治 藤田 進 酒井 利雄 山口 重彦 岸 良一 白川 一雄 豊田 雅孝 黒川 武雄 石原幹市郎 武藤 常介 —————————————
それからちよつとお諮りをいたしますが、先ほど金曜日に今の労働問題の審議をいたしたいと申しておきましたが、実は金曜日の定例日には独禁法に関しまする公聴会が決定をいたしております。これは経済安定委員会の主宰でございまするが、先日来連合委員会を開いておりまするので、当委員会といたしましてもこれに是非とも出席をしなければならんと考えております。よつて今の労働問題は十八日の土曜日の午前十時よりいたしたらどうかと存じますが、如何でございましようか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)そうして招致をいたしまするのは労働大臣、労政局長、通産大臣、公益事業局長、鉱山保安局長、石炭局長に出席を求めることにいたしますが、御異議ございませんか。 〔「異議な
それではさようなことに決定をいたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午前十一時三十八分散会
私から先ず最極に承わりたいのは、独禁法の改正の問題が先年以来いろいろこれ論議されて参つた問題であります。殊に通産省と公取との間、或いは経済審議庁の間でいろいろな、私は論議が交わされたように承わつておりまするが、ここに成案を得られたまでの一応の経緯と申しまするか、経過についての一つ概要をお話頂きたいと思います。
法案御提出までの御苦心は私ども大変多とするのでありますが、この法律の趣旨といたしましては、第一条に述べられておりますように先ず我が国の立ち遅れた産業の確立に役立たせ、一方において消費者、需要者の利益をも確保いたしましてそうして日本経済の民主的健全なる発展に資しようというのでございますが、これに対して今回の改正を以て果してその通りに実施ができるかどうか、公取といたしまして本当に信念を以てこれを御提出になつておるのか、或いは今お話のように通産省とか或いは経済審議庁とかのお話によつて或る程度妥協をせられたいわゆる折衷案であるのかどうか。この点公取としての確固たる御信念を承わりたいと思います。
それでは一つ通産省と経済審議庁に伺いたいのでありまするが、今公取委員長からお述べになつたのでありまするが、通産省、経済審議庁もこれを以て十分に満足をしておられるのであるか、或いはなおかように改めたいけれども、折衝した結果この程度に妥協したというような結果から出て来た成案であるか、その点を一つ伺いたいのであります。
只今の公取並びに政府側の御答弁からいたしましても、今までのいわゆる独禁法並びにこれに関連した法律というものは世界を眺めまして他に類例のないいわゆる峻厳な行過ぎの法律であつたという話であります。そこでこの行過ぎが是正をされたわけでございますが、これを国際的に眺めまして、各国のカルテル、トラスト等の制限の法規等と比べまして、今回の利らしく今制定されんとするこの法律は、その立場は一体どういうところに置かれておるか、こういう意味において先般私は米国、西ドイツ等の比較の資料をお願いしたのでありますが、本日ここに資料を頂いておりまするが、この資料に基きまして、一つ日本の今回改正せられんとする法律の地位は一体他と比較してどういうところにあるかとい
今の御答弁によりますると、まあ大体西ドイツは今改正せんとしておる法律と大同小異である、英国よりは幾分きついというような御見解であつたのでありまするが、まあ英国の程度にすべきであるという業界の要望等もございまするが、これらに対して一つ政府側の御見解がどうであるかという点を伺いたいのが一点。それから今後こテの法案が通りますると、いずれにしても従来の独禁法が緩和されるのでございますから、これに伴つていわゆる通商条約の締結だとか、或いは今問題になつておりまするガットの加入問題だとかいうようなことに対してどういう影響があるか、殊に只今審議中の輸出取引法の改正案が出ておりますが、こういうものと関連をいたしましてどういうような影響を及ぼすか、これ
岡野通産大臣の基本政策におきましても、まあ今後日本の産業の振興発展のためには、何としても貿易の拡大伸張をしなければいかんということが最も大きく取上げられておるのでありまするが、今回或る程度のカルテルのように、こういつた独禁法の緩和によつて輸出産業に対してどういうふうに影響を及ぼすか。只今輸出産業を全般的に眺めますると、日本が非常にコスト高になつておる。そのために輸出が頭打ちになつて、殊に他の日本の近くの台湾或いは東南アジア方面においても、欧州方面の進出に負けて行くというような状態でありますので、この独禁法の緩和によつていわゆる合理化が促進をし、価格の引下げになるかどうか、或いは又この運営如何によつては逆の結果を招くような虞れもなしと
今の面は今後の運営におきまして極めて重大な問題と思いますので、その点は一つ通産当局におきましても十分慎重にやつて頂きたい。殊に通産省に対しましては、多年基礎産業がいわゆる中小企業等の犠牲において輸出されるというようなことがないようにもつと国家としてこれの合理化を促進し助成する途が幾多あると思います。そういう点を併せて十分に御考慮を希望いたしたいと思います。これは御答弁要りません。 それからもう一つ伺いたいのは、トラストについてですが、十条によりますと、競争を実質的に制限するようないわゆる株式の取得等は禁止をされておるのでありますが、実質上独占的な会社が存在するような場合ができて来ると思います。例えば競争会社が力がなくてそれが自然
只今豊田委員がいろいろ御指摘になつたのでありまするがこの法律を見ますると、中小企業の組合は適用の除外になつておるのであります。中小企業は御承知の通り、元来経済的に非常に弱い業種でございますので、これらが組合を作つてそうして初めて公正なる競争条件を獲得しようというふうに努力しておるのでありまするが、ところが第二十四条を見ますると、小規模業者の組合が一定の取引分野におきまする競争を制限することがあり得るように但書に書いてございまするがこれは一体どういう例をお考えであるか。それから同時に大体これと関連をいたしまして、本日もこの委員会で審議をして参つたのでありまするが、特定中小企業の安定に関する臨時措置法を改正いたしまして、恒久立法として中
只今の御答弁中、特定中小企業の安定法に関して細かな部分についての意見を多少お述べになつたということがございましたが、それは細かな部分について同意しがたいものがあるのですか、どうですか、それはどういう点でございますか。
今の問題につきましては私は質問を留保いたしまして、今日は提案者もおりませんから、改めて本問題は再質問いたします。
只今より通商産業委員会と経済安定委員会の連合委員会を開きます。 本日は衆議院の議員提出によりまするところの、特定中小企業の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案と、輸出取引法の一部を改正する法律案、二法案を議題といたします。いずれも予備審査でございます。 先ず最初に特定中小企業の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案者より提案理由を聴取いたします。