私は、まず法改正の背景となっているOPRC条約について伺っていきたいと思います。 このOPRC条約は、平成元年の三月、例のアラスカ沖のエクソン・バルディーズ号の大規模な油流失事故を教訓として、油流失時における防除体制の強化と、そして国際協力体制の確立、こういったことのために平成二年十一月にIMOで採択されたわけであります。この間、平成五年にはスマトラ沖のマースク・ナビゲーター号の油流失事故が発生しております。 したがって、この条約の必要性がますます増大しているにもかかわらず、平成七年のことしになってようやくこの条約に加入するというのは、先進国として対応が余りにも遅過ぎるんじゃないだろうか、このように思います。ことしの五月十三
