特定危険部位を除いた二十カ月齢以下の牛肉、内臓も含めて輸入再開をするというのがリスク評価機関の御判断、もちろん、EVプログラム遵守とかいろいろついておりますけれども、結論的に言うと、そういうリスク評価機関の御判断に基づいて、我々は、二十カ月以下の特定危険部位を除去された肉及び内臓について輸入を再開するということを去年の十二月の十二日に決定したわけでありまして、それをまた再々開するかどうかという作業を現在やっているところでございます。
特定危険部位を除いた二十カ月齢以下の牛肉、内臓も含めて輸入再開をするというのがリスク評価機関の御判断、もちろん、EVプログラム遵守とかいろいろついておりますけれども、結論的に言うと、そういうリスク評価機関の御判断に基づいて、我々は、二十カ月以下の特定危険部位を除去された肉及び内臓について輸入を再開するということを去年の十二月の十二日に決定したわけでありまして、それをまた再々開するかどうかという作業を現在やっているところでございます。
まず、食品安全委員会の答申、お手元にあるかと思いますが、「月齢確認の限界 食肉 二十ケ月出生証明 A40判定」「内臓 二十ケ月出生証明」内臓についても答申の中に入っております。二十カ月以下である、しかも、特定危険部位を除くとある。したがって、内臓についても食品安全委員会の御指示をいただいております。 それから、骨つきを入れているのは日本だけじゃないかとか、内臓を入れているのは日本だけじゃないかとか、これは、日本がそういうニーズがあって、専門家の皆さんの御判断としてこういう条件を満たせば安全だからであって、山田委員の御指摘であれば、三十カ月以下、二十カ月と言っているのは日本だけですから、では、日本も三十カ月以下にしたらどうだという
食品安全委員会にぜひお聞きいただきたいと思います。
お許しいただければ、リスク評価の問題でございますから、食品安全委員会から答弁していただいた方がいいと思います。
ニーズがあるとかないとかは、それはちょっと先の話で、さっき申し上げたように、あくまでも安全が前提だということでございまして、たしか輸入再禁止前は牛タンの八割から九割がアメリカ産であったということも含めて、日本だけじゃございません、内臓を食べるのは。しかし、禁止をしている国があることも知っております。 他方、三十カ月を二十カ月にしている主な国も日本だけでございまして、そこは、日本であれば、信頼できる食品安全委員会の専門家の皆様方が一年半もかけて何十回も御議論をしていただき、リスクコミュニケーションもしていただいた上での御判断を踏まえて、我々リスク管理機関が、その条件を遵守できるように、できるかどうかという作業を今アメリカでやってい
私は、知っているか知っていないかの以前に、答申に基づいて仕事をしているんですから、答申で特定危険部位以外の二十カ月以下のもの、肉、内臓、こう書いてあるわけですから、それに基づいて我々は、それに適合するのかしないのか、しなくなった場合にはどうしたらいいのかという作業をしているのであって、ぜひ食品安全委員会に聞いてください。ひとつ専門的な議論を国会の場でぜひやってください。
答申の中に、「内臓と枝肉を対応して識別管理できる場合には日本向けに輸出が可能である。」この根拠については、食品安全委員会からぜひお聞きいただきたいと思います。(山田委員「ちょっと手短に答えて。時間がないから。もう質問しないから」と呼ぶ)
安全というよりも安心という観点から消費者の皆さん方が情報を求める、これはもう我々もよく承知をしております。ですから、一部生鮮については義務づけ、そしてまた、今山田委員御指摘のように、加工度の低いものについては、合いびきとかそういうものについては十月からやるということでございます。 しかし、一つは、諸外国との横並びというとまたこれは怒られるかもしれませんけれども、WTOの関係でいうとSPSとノンタリフバリアの関係であるとか、あるいはまた、実際にやってみるとなかなか難しい、技術的あるいはコスト的にも難しい。でも、消費者がそれを求めているのであれば、売る側の、ある意味では、それを表示できるのであれば、不当表示はいけませんけれども、でき
これは総理の御決意だと思いますけれども、私は、総理からはしっかりと安全性を前提にしてやれというふうに指示を受けております。
おはようございます。 今ツルネン議員の御質問の中で、WTO上の問題は多分ないんだろうというふうに思っております。 御指摘のように、牛乳が生産と消費のミスマッチ、つまり余っているという状況でございますが、私のところも牛乳の主産地なものでございますのでいろんな話を聞くわけであります。 牛乳は体にいい、健康にいい、もっと飲んでもらいたい、これは単なる、何といいましょうか、飲料ではなくて、体づくりあるいは健康のためにも必要だというふうに思っておりますし、そういう経験を持っている人も一杯いるわけでございますので、そういう意味で牛乳をもっと飲んでもらいたい。欧米に比べてまだ消費量は何分の一、三分の一以下という状況でございます。残念な
今、ドーハ・ラウンドで議論が、食糧援助について、もう少し広い意味でいうと輸出補助金についての議論の中で行われておりますけれども、そこでも緊急、人道的あるいは現物等々という幾つかの条件を踏まえて、つまり輸出迂回ではないかとか、補助金付きではないかとかいうことはけしからぬという議論はありますけれども、少なくとも現行のWTOルールにおいては、今、ツルネン議員御指摘のように、緊急かつ恒常的ではないと、人道支援であるということで、これはWTO上問題がないというふうに認識をして、早急に困っている人にお送りしたいというふうに思っております。
赤ちゃんがすくすくと、まだ歯が生えていない、したがって硬いものを食べられない、しかも日に日に成長をしていく過程において、本当は母乳がいいんでしょうけれども、母乳に代わるものとして牛乳というものを飲んで私たちも育ってきたわけでございますので、そういう意味で、欧米では、これはもうツルネン議員の方がよく御存じだと思いますけれども、神様が与えた完全食品であるということで、やはり牛乳というのは赤ちゃんが飲んでもすくすくと育つ必要な飲料。 それから、さっきちょっと申し上げましたけれども、スポーツ選手あるいはその新聞の広告にもありますように有名なタレントさん、自分たちは牛乳を飲んでサッカーで強くなった。また、私の友人でも、お相撲さんで牛乳を飲
牛乳の消費拡大は、私は国民のためになるというふうに思っておりますので、随分やってきたんですね。例えば、飛行機の中で牛乳を飲んでもらおうと。ところが、朝早い飛行機で牛乳を飲むといきなりおなかがごろごろすると言われたり、あるいは銀座の真ん中に牛を持ってきて牛乳を配ったり、そういうときは結構皆さん飲むんですけれども、なかなかフィンランドにおいて、あるいはアメリカやヨーロッパにおいても飲んでいる量に比べると少ない。 そして、今の本のような、立派な先生かもしれませんけれども、我々は何百年も飲んでいるわけでありますし、欧米はその何倍も飲んでいらっしゃるわけでありますから、ちょっと私から言うとこの本は、内視鏡の先生としては立派かもしれませんけ
吉野さんがそういうふうに言われたということでございますけれども、今、やる気と能力というのは、御本人たちはもちろん、皆さんお持ちだと思います。 ただ、問題は、食料・農業・農村基本法にもあるわけでありますけれども、やっぱり業としてきちっとやっていけるかという結果の問題になるわけでありますから、これは農業だけじゃなくて、ほかの仕事でも自分はこういう仕事をやりたい、でも業として成り立たない、お客さんがいない、経営がうまくいかないということとある意味では同じでございまして。 もちろん、農業、大事です。百九十五万あるいは二百万、三百万の農業に携わってる皆さん方、それぞれ立派にやっていらっしゃると思いますけれども、業としてやっていく、つま
四ヘクタール、十ヘクタール、二十ヘクタールというのは、あくまでも、面積だけじゃございません、所得特例もございますけれども、これはスタートラインでございます。私は、やっぱり農業で一生懸命頑張ってやっていけばその町のほかのお仕事の人と同じような、あるいはそれ以上の所得が得られるというふうになってもらいたいし、そのためにこの法律で支援をさせていただきたいというふうに思っているわけでありまして、そういう意味で言うと、今から他産業並みの人たちを更に頑張れということ、あるいは他産業よりも十分の一の人たちに、さあ頑張れ、頑張れといって他産業並みに努力してくださいと言うよりも、既に今ある程度、文字どおり、冒頭のやる気と能力じゃございませんけれども、
WTOのために日本の農業を犠牲にするつもりは毛頭ございません。 主濱委員が御指摘のように、多分、個別的な意見の違いはあっても、方向性は私は主濱委員と我々と間違っていないんだろうというふうに思っております。したがって、そういう前提で、しかしWTO整合性というものも配慮をしていくということで、ベースは緑、でもあえて黄色も導入しているわけでございます。 それから、予算についても、そういう、今度は今までのように四品目の価格を消費者に転嫁するんじゃなくて、国民の税金からいただいてということでございますから、国民の理解をいただいてやっていくということでございます。そういう要件の中で目的に対してやっていくわけでございますから、前回の委員会
まず、WTOとの関係におきましては、今交渉をやっている最中で、十九日にもモダリティー案が出るというふうにも報道されているところでございます。日本としては、きちっと守るところは守っていきたいというふうに思っておりますので、どういう結論になるか分からないものを前提にしてこの法律を御審議いただいているわけではございません。あくまでも現状と将来に対してこういうふうにしていこうということでございますので、そこはもう全く切り離して考えてございます。 それから、説明については、私も日曜日に札幌でタウンミーティングをやってまいりましたけれども、北海道の場合は比較的分かっていらっしゃる方が多いなとは思ったんですけれども、ほかのところへ行きますと、
基本的には、問題意識は郡司委員と同じでございます。 日本は農業に限らず、土地というものに対して非常にスティックといいましょうか、執着しているといいましょうか、私、元銀行員でございますけれども、銀行でお金を貸すときには土地をベースにしてとか不動産をベースにしてということで、土地に対して日本人は非常に執着が強い。したがって、農業もどんどんどんどん小さくすると田分け者というような言葉まで生まれているわけでございます。これがいいか悪いか。ある意味では日本人の良き伝統かもしれません。 他方、自作農というのは小作に対しての自作でありますから、これは、小作というのは地主さんに搾取されてということから解放するという意味があったんだろうと思い
私はやっぱり日本の農業、長い間の日本の農業の伝統、これは守っていきたい、それは家族農業がやっぱり原点だろうと。アメリカも結構大規模だとかいろいろ言っておりますけれども、アメリカも結構家族農業のウエートが高いんですね、ヨーロッパも言うまでもなく。そういう意味で、日本においてもやっぱり自然とともに、水、土地と一緒に何百年も暮らしてきた家族農業がもっと良くなってもらいたいということでこの法案を提案しているわけであります。 そういう意味で、家族営農をやめさせて集落営農あるいは法人化あるいは法人が入ってくるということは、これは次の選択であって、そういう選択もありますよということでございまして、あくまでもベースは今後も家族営農の中でもっとも
これは郡司委員の御指摘を受けるまでもなく、私も随分議論したんです、省内で。要は御指摘のように税務当局の判断でございます。でも、判断がこれから、スタートしてから判断だと、徴税時期になってから判断だということじゃ集落営農組織のインセンティブがございません。それから、地域によって違うというのも困りますんで、これは、まあ今日は、こういうことを言うと怒られるかもしれません、一応最終日だということなのかどうかは別にいたしまして、税務当局と我々行政がきちっと約束をして、農家の皆さん方に分かりやすく説明をしないと、これはなって意味があるのかないのかと、集落になっても税金のメリットがないとか、逆に重くなっちゃうとかいうことになりかねませんので、これは