では、例えば政倫審が二十五人で、十名以上の会派で、委員が出せない会派は、さっき言ったように、政倫審規程の九条に入っていて、議決権はないけれども発言ができる、そういうのを設けますか。例えば、二十五でこっちが五十ならば、二倍になっておるわけだから、五人以上の会派で、委員が出せないところは発言できるというように入れますか。それは入れたって構わない。
では、例えば政倫審が二十五人で、十名以上の会派で、委員が出せない会派は、さっき言ったように、政倫審規程の九条に入っていて、議決権はないけれども発言ができる、そういうのを設けますか。例えば、二十五でこっちが五十ならば、二倍になっておるわけだから、五人以上の会派で、委員が出せないところは発言できるというように入れますか。それは入れたって構わない。
当然残る。
議事録には、そのまま発言の順番で載っているのでしょう。
委員会の議事録に、最初に出席表というのがあるでしょう。最初に名前がばあっと載っている。そこに委員外というので載るのですよ。発言は、もうずっと順番どおり。
そうです。
正式なメンバーにするということは、また国会全体のバランスにも大きく影響しますよ。
どうですか、この点については。 これは当然、東中先輩よく御案内のとおり、普通の委員会とは確かに違うわけでありますが、議案提出権もない委員会だけれども、ただ、他の委員会の運営規定みたいなものも準用しておかないと、つまり大体そろえておかないと、憲法調査会はそんなことをやって、じゃ、委員会の方はどうして全員理事にしないんだ、こういうことにもなる。いろいろなそういうバランスのこともあるのではないかと思いますね。 ただいまの件で、各党、どうぞ御意見を言ってください。
ちょっと思い出していただきたいのですが、青年特、特別委員会をつくりましたとき、その都度特別委員会をつくりますが、あれは議運の理事会で理事の数を決めたのですね。だから、憲法調査会といえども、スタートをしますときには、議運の理事会で、理事は何名にして、こういうふうにしましょう、こういうことが決まるわけですよ。それが手続なんですね。 だから、東中先生のお話だけれども、そうなってまいりますと、そのときには大体今までの委員会のやり方を一〇〇%踏襲しながら決めておる、そういうのが実態なんですね。だから、ここで理事何人とか、あるいはどういう決め方ですとかということは書かぬ方がいい、それはもう議運でやる。
それは、調査会設置が決まって、法律を通すときではなくて、決まってから何人にするかということを決めるわけです。
他に御発言はありませんか、今の件。では、この原案でよろしゅうございますか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい、恐縮です。 では、次の件。
よろしゅうございますか。
他にございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、取り扱いのことですが、先ほど民主党さんからこれから党内手続、明改さんからもそういう御意見がございました。ということでございますと、きょうのところは持ち帰っていただくということにならざるを得ないと思いますが、いつまでお持ち帰りいただくか、次の段取りというか取り扱いを決めておきたいと思います。 先ほど、六日までにはとおっしゃいましたね。
それでは、六日、当日定例日でもございますので、十時半ごろまでお持ち帰りいただいて、十時半に国会法改正小委員会を開かせていただいて、そのときにまたお返事をいただきたい。もしそれまでに、ちょっと直さなければならぬ点がありましたら、御連絡いただければ、緊急に週末、木、金とございますから、またお願いをする場合もあるかもしれませんが、そうでない場合は火曜日。よろしゅうございますか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。 それでは、次回は、六日火曜日十時半、国会法改正小委員会を開かせていただきます。 憲法調査会について、他にございましょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ありがとうございました。 それでは次に、先般、遠藤理事の方から、経緯、経過を御説明いただいたのですが、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案政策要綱(案)等について御協議を願いたいと存じます。 簡単に申し上げますが、これはこの前お持ち帰りいただいたのですけれども、きょう、お持ち帰りいただいた結果で御意見がございましたら、それをお出しいただいて、それを生かして、また次の法律案づくりを早急に始めなければなりませんので、その意味で御協議を願いたいということでございます。
この要綱でいいということですね。
民主党さん。
明改さん。