それでは、遠藤さんの方から説明していただきましょう。
それでは、遠藤さんの方から説明していただきましょう。
法律にした段階で文言上整理すると、同じような文章に。要するに、任命ということは、国会法で任命するわけじゃありませんで、政府の任命のことですから、そういう言葉は入らずに、政府特別補佐人として出席させることができる、そういう文章になる。どうも法律上そういうふうになるようでございますので、法律をそういうふうに一たんつくらせていただいて、また御検討いただくということでいかがでしょうか、東先生。
その六十九条は廃止になるようですよ、この法律によって。政府委員が廃止になるから。
そうです。
遠藤さん、そういうことでいいんですね。
多分そこは、法律の整理で出てくるんだろうと思うのですね。七十条はどうなるの。
通告をするんですね。
だから、そこはもういいんです。そこはわかっているんです。 今のは、七十条のところは、発言するときに通告が必要かどうかという問題を言われたので。政府委員のかわりに政府特別補佐人というのがそこに入る、七十条のところへ。
いや、発言する場合を言っているわけです、出席じゃなくて。
これはまだ法律はできていないわけですから。
要するに、協議会で話された議論は、今御説明のように、会期の頭で承認をされたら、これは政府特別補佐人ということでその会期中、国会に出席できる、こういう整理でしょう。その意味では、ある意味の政府委員的な扱いを、参考人とは違う扱いをしているということでしょう、大体各派の合意は。
そうですね。そういう趣旨に添って、あとは多分、法律を整理すれば、この国会法の第七章は全部書きかえになると思いますよ、政府委員がないんですから。 そうすると、今東中先生がおっしゃったような、ここにそういうふうに置かれてくるということで、そういう整理でまず法律をつくらせていただきたい。よろしゅうございますか。
合意している。
この間の何の件ですか。
新しいタイプの常任委員会という格好で規定を置いて、その常任委員会がまた一対一で党首間討論をやるからという、運用の問題としてできるわけでしょう。そういう合意なんでしょう、これは。
だけじゃわからない、法律にしてみないと。
それから、多分、これまた憲法調査会と同じく規程案をつくらなければいかぬのですよ、いずれ。それは同時でなくてもいいんですよ。
それでは、この要綱案で、法案作成作業を始めてよろしゅうございますね。
条文をつくらせてみて、またそこで御議論ください。同じことになるはずですから。
ともかく、一応そのようにしていただいたんですから、そのようにつくらせていただきます。 それで、次の国会法改正小委員会、六日の十時半までに一応法律文案を書いてみます。そして、十時半のときにお配りをさせていただいて、時間があるときにまた、どうしてこれは法文上こうなるのかという説明を法制局からもちょっとしていただくこともあるでしょうから、それは間に合わせます。 だから、一応十時半に。規程案は間に合いません。法律案だけでございます。