明改さん、お願いします。
明改さん、お願いします。
自由党さん。
共産党、お願いします。
それでは、社民党さん、お願いします。
秘密会は必要ない。
それでは、ちょっと確認させていただきますが、もちろんそのものに反対であるという今の共産党、社会民主党の御意見は十分留意をいたしております。その上で、この項目に従って確認させていただきます。 衆議院に設置。参議院についてはまた各党間の参議院での御協議にお任せして、事によっては向こうで議決するときに変えてくるのか、あるいは次回の国会以降でおやりになるか、それは参議院の御判断ということで、そういう形でこちらは国会法改正案をまとめさせていただくということでよろしゅうございますね。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。 それから、議案提出権の点でございますが、自民党さん、要は、明文上は議案提出権がないという国会法になっているわけですね、この改正案は。しかし明記はしない、そういうものなんでありますが、今民主党さんや明改さんから、議運の場で、合意事項で確認文書をつくって、そして期間も一応定めたらどうか、こういう御意見がありましたが、それについてはいかがですか。
自由さん、その点もよろしゅうございますか。
それでは、そのようにさせていただこう、そういう方向でぜひお願い申し上げたいと思います。 それから、三の会長の選出方法などでありますが、これも調査会互選ということでよろしゅうございますね。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。 それから、副会長の点が残りますが、これはいかがいたしましょうか。民主党さんのお立場もあるんだろうと思うのですが、これは自民党さん、明改さん、自由さん、いかがですか、今御意見を伺ったのですが。
参議院の調査会に副会長というのはおるのかな。
委員会と同じ。議案提出権があるからね。
明改さんは。
ちょっとちなみの意見を出してみますが、衆議院規則の三十八条というところに、「委員長に事故があるときは、理事が委員長の職務を行う。」そしてそれを受けた形で、先例集の二八に、「病気その他の事由により委員長の職務を行うことができない場合は、理事が委員長の職務を行う。 委員長が欠けた場合において、理事が委員長の職務を行う。」よく委員会で委員長代理というのがありますね、そういう規定がございます。これは、ほんの参考まででございます。 おっしゃったように、会長といっても議事整理権だけの会長さんであるし、あるいはまた日程等を幹事会で御相談する、その取りまとめをする会長さんでありましょうから、この先例なり規則を踏まえて、確認事項で、会長代理を置き
それじゃまとめさせていただきます。 では、そういうのを、ちょっと文書をつくっておいてください。 いいですか、自民党さんはそれで。
欠けた場合は、病気やその他でいらっしゃらない場合は理事が委員長の職務を代行するというふうに書いてある。
衆議院規則三十八条と先例集の二八。
はい。 では、次へ参ります。 傍聴、会議録等。このお配りいただいたものでありますけれども、問題は、秘密会の規定を置くかどうかだけかと思います。 実は私も事務局から聞いたのですけれども、この書きぶりは、国会法五十二条ですか、衆議院で五十二条を改正しようということで、衆議院の議運の段階では、超党派で、共産党も含んで合意した案なんだそうですね。ところが、参議院がうんと言わないで、結局流れておって、今の規定のままになっているという案をそのまま書いたということであります。いかがいたしましょうか。それでも秘密会がない方がいいというのだったら、そういたしますし、ほとんど合意しておるに近い状態ですが。 どうですか、自民党さん。
この中身で。この三項目に変えようという。
残るけれども、公開はしない。五十年ぐらいたって公開するときがある。