非公開というのは、法制上どうなる。それはあり得るか。
非公開というのは、法制上どうなる。それはあり得るか。
委員会は二分の一。
それでは、そんな線でどうでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では、非公開というふうに変えさせていただきます。 それから、施行日については、次の常会から施行ということで、自由党さんもよろしゅうございますね。
それでは、一〇〇%まとまりましたので……
文書には明記しないということですね。
任期ですよ。
だから三年ということなんです。改選期から改選期まで、半数ですが。
では、どうですか。議案提出権がないというのは、文書の確認書、議運で。それから、およその期間というのは、文書にしても申し合わせでいいでしょう、同じ文書でなくたって。
いや、それは、本当なら調査会が話し合って決めていくべきことだから、そういうことを言ったのです。
よろしいですか。
申し合わせ、確認書。
それでは、手続的にちょっと確認します。 小委員会で大体合意ができた。そうすると、ここを非公開に直して、この規程要綱もこれでいきますと。それからあと、確認書をつくって議運の理事会でこれを確認させていただくと決めさせていただくと。
成案はこれだ。確認書の成案は議運の理事会でいいじゃないか。
それでは、非公開と変えることでよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
あと直すところはあるのですか。 ちょっと法制局、今合意した事項で、この文書で直すところはありますか。
法律案要綱は違うだろう。
それはわかっている。 では、規程案で、今合意したところで直すところはありますか。 まず確認します。 衆議院で設置するというのは、どこに書いてありますか。それは法律案要綱ですね。 それから、調査会長は調査会で互選。
三の1ですね。
それから、原則公開のところは、調査会の会議は公開とするものとする、調査会の決議によって非公開とすることができるものとする、これでよろしいですね。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕