施行日はどうなりますか。
施行日はどうなりますか。
では、元に戻ります。 今の一枚紙の法律案要綱ですが、「日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設けるものとする。」二、「一に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、衆議院の議決によりこれを定めるものとする。」これがこの規程案ですね。それから三、「この法律は、次の常会の召集の日から施行するものとする。」これが、その合意した施行日ですね。これでパーフェクトですね。よろしゅうございますね。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
それでは、このように決めさせていただいて、あと、申し合わせ事項、確認書については、次の議運の理事会までに文案をつくりまして、事前にお話をしながら、議運の委員会にこの案をかけるときの理事会でお諮りをして確認させていただいて、そして、これを成案として議院運営委員会で決めさせていただきます。そして、本会議で御報告をする、採決をお願いをする。
それはすぐできるのですか。
いつできるの。
それでは、月曜日というわけにもいかないでしょうから、次の二十九日の本会議の日、二十九日の本散後に国会法改正小委員会をやらせていただき、それまでに理事会の確認書もできるだろうし、そういうことでいいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
それでは、そのように決めさせていただきます。よろしくお願いします。 それでは、もう一点。時間がもうありませんが、政府委員制度の廃止、国家基本政策委員会の設置並びに副大臣等の設置についてであります。 六月十四日の各党協議会、十五日の国対委員長会談において、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の四会派が、お手元に配付しております、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案政策要綱(案)としてとりまとめることに合意をいたしました。 去る十六日に、私、議院運営委員長に対して、同要綱案に基づき、議院運営委員会において立法化の協議に着手するよう申し出があった次第であります。 きょうは、お手元の
御苦労さまでした。 それでは、御意見が何かございますか。
それでは、後でお配りをするということで。
正式な議運の小委員会の場でこういう議論をしているわけですから、配られるのは、あくまで私がお預かりした文書で配って、その後の御意見はその後の御意見で、それぞれの党から出していただくということしかないのではないですか。
いいえ、違います。
参考資料にして。配られたものは、今お話のあったとおり、任命することができるという文章です。こっちは、参考資料。その上で議論してくださいということです。
戻さなくても、言葉でわかるから。今、東先生が説明したように、任命できるものとするという文章になっております。それが正式に出されております。それを前提にして、きょうは、四会派の協議会の概要を、一番最近の状況まで含めて遠藤さんからお話があった、その概要の中には、それは、国対委員長会談をやったのかどうか知らぬけれども、出席ということまで議論をしております、こういう説明であって、原点は、この原案をもとにやっていきます、こういうことです。
それでは、これについては、次回以降協議をいたします。ただ、次の臨時会から始まる規定もございますので、ちょっとお忙しいとは思いますけれども、これも、お預かりした以上は結論を出していかなきゃならぬと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。 午後四時十八分散会
これより会議を開きます。 まず、会期延長の件についてでありますが、昨日、自由民主党の森幹事長、自由党の藤井幹事長から、会期を六月十八日より八月十三日まで五十七日間延長せられるよう議長においてお取り計らい願いたい旨の申し入れがありました。 本件につきましては、先般来の理事会において種々御協議願ったのでありますが、いまだ各党の意見が一致するに至っておりません。 また、本件につきましては、先ほど常任委員長会議が開かれ、議長から各常任委員長の意見を徴されたのでありますが、常任委員長会議におきましても、御意見は一致いたしておりません。 それでは、御協議を願います。 逢沢一郎君。
赤松広隆君。
東順治君。
井上喜一君。
東中光雄君。
畠山健治郎君。