お答え申し上げます。 大原先生が御指摘になりましたヘーグの陸戦法規、これは陸戦に関する法規でございます。なお、御指摘になりました海戦法規、これは海に関する法規でございます。空戦法規は、条約案はできましたが、発効していないこと、これまた大原先生が御指摘になったとおりでございます。ヘーグの陸戦法規の、防備しない都市を爆撃あるいは砲撃してはいけないという規定がこの広島、長崎の空爆に適用があるかどうかということにつきましては、国際法学者の中でもいろいろ議論があることは、賀屋大臣が御指摘になったとおりでございまして、陸戦法規をそのまま新しい航空機による爆撃に適用することがむずかしいために、第一次大戦後に空戦法規というものをつくろうというこ
