犯罪人引き渡し条約は、御指摘のとおり明治も相当初めのほう、明治十何年代でございますかにアメリカと結んだのが唯一の例でございます。その後、日本はどの国とも犯罪人引き渡し条約を結んでいないのでございます。一方、国内法といたしましては逃亡罪人引渡法という法律が、これも明治の年間にできておるのでございます。その法律によりますと、この条約、相互犯人引き渡し条約がある国から要求があった場合にのみ、日本が逮捕して引き渡せるという規定になっておるのでございます。まさしく法的に非常に不備な点があるわけでございます。御指摘のドイツから逃げてきた犯人をつかまえて渡すというのも、非常に法的にはむずかしい点があったのを、実際上の問題として解決したわけでござい
