今回の改正案では、公認会計士、監査法人に対して業務や財産の状況について公衆への開示を義務付けることとされています。条文を読ませていただきますと、実際に開示がされる内容については内閣府令に委任されています。 公認会計士、監査法人と一概に言っても、個人事務所から大手の監査法人までその実態は多様であります。さらに、今般の改正案の下では、有限責任形態の監査法人が出現することとなっておりまして、開示の観点からも無限連帯責任形態の監査法人とこれら有限責任形態の監査法人とを同列に扱ってよいのかという論点があると考えます。結果として過剰なルールとなることのないよう、きめ細かな開示ルールの整備が適切であると考えますが、具体的にどのような事項の開示
