原子力規制委員会におきまして、日本原子力発電株式会社より、東海原子力発電所の低レベル放射性廃棄物の東海第二原発の敷地内での埋設等に係る許可申請を受理し、現在審査を行っているところと承知いたしております。三条委員会であります原子力規制委員会が、独立した立場により適正に審査を行っていると認識しております。 ただ、この低レベル放射性廃棄物の問題と指定廃棄物の問題とは同一には論じられないというふうに考えております。
原子力規制委員会におきまして、日本原子力発電株式会社より、東海原子力発電所の低レベル放射性廃棄物の東海第二原発の敷地内での埋設等に係る許可申請を受理し、現在審査を行っているところと承知いたしております。三条委員会であります原子力規制委員会が、独立した立場により適正に審査を行っていると認識しております。 ただ、この低レベル放射性廃棄物の問題と指定廃棄物の問題とは同一には論じられないというふうに考えております。
福島県内の特定廃棄物のうち十万ベクレル以下のものにつきましては、各県処理の方針に基づき、特定廃棄物埋立処分施設、いわゆるフクシマエコテックで処分することとしております。 一方で、福島県内の十万ベクレルを超える特定廃棄物につきましては、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外最終処分を完了するために必要な措置を講じるということにしているところでございます。
水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきた、我が国の公害、環境問題の原点となる問題であると認識しております。 行政としては、長い時間を経過した現在もなお、認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実を重く受けとめております。 環境省としては、今後も、関係県市と密に連携しながら、公害健康被害補償法の丁寧な運用を積み重ねていくとともに、地域の医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 そういう意味では、これからもこういった取組を続けていくということを申し上げておきたいと思います。
水俣病対策につきましては、昭和三十一年の公式確認とその後の原因究明から始まりまして、公健法の施行、臨時水俣病認定審査会の開催、平成七年の政治解決、そして平成二十一年の水俣病特別措置法など、多くの方がさまざまな形で多大なる努力をされてまいりました。 この特措法により、認定されなかった方ももちろんおりますけれども、逆に言えば、一時金等の該当者、それから療養費の該当者、合わせまして約三万八千人の多くの方が救済されたということは、水俣病対策において大きな前進があったと考えております。 ただ、救済措置が終了した現在においてもなお、認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受けとめておりまして、先ほど来申し上げておりますよ
ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見をもとに、訴訟しなかった団体との協議も踏まえて、水俣病特措法の対象地域や出生年が定められたものでございます。 対象地域外の方や昭和四十四年以降に生まれた方でも、暴露の可能性が確認されれば救済の対象とするということにしたわけでありまして、これは関係県において丁寧に審査されたものというように承知いたしております。 先ほど申し上げましたように、このような水俣病特措法により多くの方が救済されたということは、水俣病対策において大きな前進であったというように考えております。 ただ、現在も認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受けとめておりまして、先ほどから申し上げ
JNCの株式譲渡につきましては、水俣病特措法では、救済の終了及び市況の好転まで凍結をするということになっております。しかしながら、多くの方が公健法の認定申請をされていることや、訴訟が提起されていることなどから、救済が終了したとはなかなか言えない状況だろうというように思っております。
ただいま議題となりました気候変動適応法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、高温による米や果実の品質低下、魚種の変化、大雨の頻発化に伴う水害、土砂災害、山地災害の増加、熱中症搬送者数の増加や感染症拡大への懸念など、気候変動の影響が全国各地で起きており、更に今後、長期にわたり拡大するおそれがあります。 こうした気候変動に対処し、国民の生命財産を将来にわたって守り、経済、社会の持続可能な発展を図るためには、温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことはもちろん、現在生じており、また将来予測される被害の防止、軽減等を図る気候変動適応に、多様な関係者の連携、協働のもと、一丸となって取り組むことが
ただ今議題となりました気候変動適応法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 近年、高温による米や果実の品質低下、魚種の変化、大雨の頻発化に伴う水害、土砂災害、山地災害の増加、熱中症搬送者数の増加や感染症拡大への懸念など、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあります。 こうした気候変動に対処し、国民の生命財産を将来にわたって守り、経済、社会の持続可能な発展を図るためには、温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことはもちろん、現在生じており、また将来予測される被害の防止、軽減等を図る気候変動適応に、多様な関係者の連携、協働の下、一丸となって取り組むことが一層重要となっております。
関議員から、四問御質問いただきました。 まず、適応策の実効性の確保についてのお尋ねがありました。 本法案において、国、地方公共団体、事業者、国民の役割を明確化したところであり、これを踏まえ、現行の適応計画の内容をしっかりと見直し、関係者が一丸となって適応策を強力に推進してまいります。 また、本法案では、国立環境研究所を中核とした情報基盤の整備を位置づけたところであり、精度の高い気候変動影響の予測情報の提供により、適応策の質の向上を図ります。 さらに、本法案に基づく地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定や広域協議会による国と地方公共団体の連携の促進等を通じて、地域の実情に応じた適応策を推進します。 これらの取
堀越議員から、五問御質問をいただきました。 まず、法制化の時期についてのお尋ねがありました。 適応策については、以前は、知見の蓄積が不十分であり、また、推進すべき適応策の具体的内容が必ずしも明らかではありませんでした。このため、法制化の前に、まずは気候変動の影響評価を行った上で、政府としての計画を策定することとしたものであります。 具体的には、平成二十七年に、気候変動影響評価の報告書を取りまとめた上で、政府の適応計画を閣議決定したところです。 その後、適応計画のもと、適応策を展開していく中で、その充実強化を図るための法制度の必要性について関係者の間で認識が広がり、また、地方公共団体からも法制化を求める要望が提出される
下条議員から、三問御質問をいただきました。 まず、気候変動の影響への対処についてのお尋ねがありました。 気候変動による影響は既に顕在化しており、今後更に深刻化するおそれがあることから、本法案により、こうした影響を回避、軽減する適応策の充実強化を図ってまいります。 具体的には、本法案により我が国における適応策を法的に位置づけ、国、地方公共団体、事業者、国民の役割を明確化し、新しい法定の気候変動適応計画のもとで関係者が一丸となって適応策を強力に推進します。 また、本法律案に基づき国立環境研究所を中核とした情報基盤の整備を図り、精度の高い気候変動影響の予測情報に基づく適応策を展開してまいります。 さらに、本法案に基づく
鰐淵議員から、六問御質問をいただきました。 まず、適応策の法制化の意義についてのお尋ねがありました。 気候変動対策のうち、温室効果ガスの排出削減対策については、地球温暖化対策推進法に基づき取り組んでいますが、適応策については、これまで法的位置づけがありませんでした。 こうした中で、本法案により、我が国における適応策を法的に明確に位置づけることによって、国のみならず、地方公共団体、事業者、国民と連携協力して、適応策を強力に推進することが可能となります。 また、本法案により、国立環境研究所を中核とした情報基盤を整備することによって、精度の高い気候変動影響の予測情報に基づく実効性の高い適応策を展開することが可能となります。
除染は過去に例のない大規模な事業でございまして、被災地の復興に向けて、可能な限り迅速に作業を進めてきたところでございます。こうした中で、御指摘のような事案や報道があったことは事実でございます。 御指摘の事案の原因につきましては、基本的には当該事業従事者の倫理観や遵法意識の欠如によるものだと考えますが、事業者や発注者の監督体制が必ずしも十分ではなかった可能性も否めません。 このため、環境省では、業界に対する企業統治の強化や法令遵守の徹底の要請や現場における監督体制の強化を行うとともに、不適切な行為を行ったこれらの事業者に対しましては指名停止を行う等、厳正な措置を講じてきたところでございます。
環境省では、これまで、不適正除染一一〇番を整備いたしまして、一般の方あるいは作業員からも不適正事案の通報をいただき、対応してまいりました。また、不適切な事案を受けまして、建設業界に対しまして企業統治の強化や法令遵守の徹底等を何度も要請をしております。そして、現場における監督員による監督体制の強化や契約関係の書類の確認の徹底、こういった措置を講じることで不適正な除染の防止に努めてきたところでございます。 今後とも、こうした取組を強化し、監督体制、チェック体制の充実を図ってまいりたいと考えております。 加えて、福島地方環境事務所の体制につきまして、四月一日付けで所長を本省課長級から指定職へ格上げいたしました。そして、三つの部を新
今、SDGsのお話がございました。同時に、パリ協定が採択されて、世界では脱炭素社会の実現に向けた積極的な取組が始まっているところでございます。我が国企業も気候変動問題を始め様々な環境問題を経営戦略の中に適切に取り込むということが大事だというのは、もうまさに御指摘のとおりでございます。脱炭素社会で新たに創出される市場の獲得に向けた動きを強めていくことが重要でありまして、このことが我が国の新しい成長にもつながると考えております。 環境省では、企業の環境情報開示と、それに基づく投資家との対話を促進する施策を展開しておりますし、それをこれからも強力に進めていきたいと思っております。 環境情報開示基盤整備事業というのを進めているところ
今、二之湯先生からお話がありましたように、我が国は過去に甚大な公害を経験し、それを乗り越えてきた歴史があるわけでございます。その上に立って様々な知見や経験を世界各国に発信をしている、そういうまず実態がございます。 一方で、世界は脱炭素社会に向けて大きくかじを切っている、これはESG投資というもっともっと広い見地からのそういった動きもございますし、先ほど申し上げましたパリ協定、昨年COP23に私自身参加をして、そうしたうねり、動きというものを肌で感じてきたわけでございます。そうした動きをいろんな面で後押しをしていく、ESG投資、そしてまた環境金融やグリーンボンド、そういった金融経済の面から日本の社会を動かしていく、この動きがまだま
この自動車による汚染につきましては、この法四十九条第一項におきまして、別に法律で定めるところにより徴収される金員をもって充てるということになっているわけでございます。これまで様々な検討を行ってきているところでございますけれども、公正でかつ効率的に徴収し得る現実に実行可能な仕組みということを考えて、昭和四十九年度以降、暫定的な措置として、法の本則ではなくて法の附則の規定によりまして自動車重量税の一部を引き当てているところでございます。 これは、やはり個々の自動車保有者に公害健康被害の民事責任を問うことは一般的に困難である、自動車を総体として見た場合に、大気汚染に対する共同責任者としての立場に立つという性格が強いということを考慮して
これは、考え方としてはいろいろな考え方があると思いますが、今申し上げましたように、実際に徴収可能な公正で効率的な案ということで、今申し上げました一種の割り切りをして定めたということでございます。そういう意味では、抜本的な、本格的なその徴収方法を検討しなさいという意見もある中で、割り切りとしてこういう方法を定めたという意味で暫定だと。 それともう一つは、自動車重量税の、当時、暫定税率というのがありましたので、その暫定税率が切れるたびにそこでまた自動車重量税自体の議論がなされるということも考えますと、そういう意味からも暫定という、そういう考え方で今日まで来たということでございまして、それをずっと踏襲して、附則で暫定的な措置だという考
実際に、自動車重量税の暫定税率が期限が来るたびに議論がなされるだろうということで関連がないわけではないということを申し上げましたが、本来のこの暫定という考え方は、抜本的な、本格的な徴収方法というものを考えるべきだという意見がある中で、当時この制度をつくったときに、経済界ともう本当に大変な議論をして、また財政当局とも本当に大変な議論をした上で、こういった現実に徴収可能な案を割り切りとして定めたという意味で暫定と、こういうことでございます。
個々の自動車ユーザーということになりますと、自動車重量税からこうした財源が引き当てられているということを知らない方は大勢いるというふうに、私自身はそういうふうに思います。 そういう意味では、負担いただいている納税者の方に制度を理解していただくということは重要だと考えております。制度の安定的な運営をこれからも図っていく上で、やはりユーザーの方の御理解というものは非常に重要だと考えます。 そういう意味で、一つは、環境省のホームページで、毎年度の税制改正要望におきまして、汚染者負担の性格を踏まえた公害健康被害補償のための安定税源確保の重要性、必要性についても主張しておりますし、今回の法改正に当たりましては、公開の審議会において御議