今先生おっしゃるように、過去の公害問題の対応のために自動車ユーザーの方に御負担をいただいているんだということは真摯に御説明していく必要があると思います。 特に、先ほども御議論ありましたが、エコカーというようなことで排気量が非常に小さくなって汚染物質を出していないのにもかかわらず、なぜこういった負担をするのかということは、過去のところに遡って御理解をいただかなければならないというふうに考えておりますので、そうした情報発信というものもしていきたいというふうに考えております。
今先生おっしゃるように、過去の公害問題の対応のために自動車ユーザーの方に御負担をいただいているんだということは真摯に御説明していく必要があると思います。 特に、先ほども御議論ありましたが、エコカーというようなことで排気量が非常に小さくなって汚染物質を出していないのにもかかわらず、なぜこういった負担をするのかということは、過去のところに遡って御理解をいただかなければならないというふうに考えておりますので、そうした情報発信というものもしていきたいというふうに考えております。
工場等の固定発生源と、それから自動車の費用負担割合につきましては、現在の補償給付等の対象が昭和六十三年三月の第一種指定地域解除前の大気汚染の影響によるものとして認定された方々であることから、指定解除前までの大気汚染に係る寄与度に基づいて定められております。この寄与度につきましては、制度が創設された昭和四十八年度から昭和六十二年度の平均で、おおむね工場等の固定発生源が八に対して自動車が二となっていることを根拠として負担割合を定めたものでございます。 御指摘のように、固定発生源における公害防止対策は指定地域の解除後も進んでおります。また、移動発生源の排出ガス対策も進んでいるわけでございますけれども、既認定者に係る補償給付等の費用は、
汚染負荷量賦課金の負担割合は、制度が創設された昭和四十九年から平成二十九年度までの累計で、およそ六六%がその他地域の事業者から徴収されたものとなっております。
この点につきましては、今六六%がその他地域の事業者から徴収されたと申し上げましたが、その料率自体は、その他旧指定地域の事業者につきましては、その他地域の事業者の九倍の負担となるように賦課料率等で調整されているところでございます。 そういう意味では、その他の地域の事業者の負担割合は、個別に見ていきますと小さいものでございますけれども、しかしどうして自分たちがまだそういった負担をしなければならないのかということにつきましては、まだ十分に御理解が進んでいるというふうには思いませんが、そこで毎年説明会を開催させていただいておりまして、そういったその他の地域の事業者の方にも制度の趣旨というものを御理解いただいて、円滑に徴収ができるような努
環境保健サーベイランス調査は、第一種地域の指定解除を内容とする昭和六十二年の法改正時の国会附帯決議を踏まえて実施することとされたものでございまして、地域住民の健康状態と大気汚染との関係を定期的、継続的に観察し、必要に応じて所要の措置を講ずることを目的としているところでございます。本調査につきましては、平成八年度より毎年度実施しておりまして、大気汚染とぜんそくの関連性について、一定の傾向として捉えられる状況にはないと有識者会議において評価されているわけでございます。 やはり、この調査を継続的に行うということが大事でありまして、今後とも、地域住民の健康状態と大気汚染との関係を定期的、継続的に観察をして、そして、何かこの所要の措置を講
PM二・五あるいは光化学オキシダントにつきましては、中国等からの大気汚染物質の越境移動の影響を受けているということが確認されております。このため、国際協力ですね、日中韓三か国の政策対話や国際協力を通じて、中国などにもしっかりと対応を取っていただくように、関係者を我が国にお招きして研修をしていただいて、我が国の知見を持ち帰っていただくというような努力をしているところでございます。 このPM二・五の問題につきましても、今後とも国際協力による越境汚染対策ということでしっかりと推進をしてまいりたいと思っております。
御指摘のように、認定患者は現在もなお約三万四千人おりまして、最も若い方は三十歳でございます。このため、今後数十年にわたり継続的に本法による補償給付等が必要でございます。 本制度の財政的な基盤を整備し、安定的な制度運営を可能とする今般の改正は、御指摘のような御意見、御要望にお応えするものでございまして、まさに認定患者の方々にとっての安心に直結するものであると認識いたしております。 環境省といたしましては、今後とも、地方自治体等と連携して本制度を安定的に運営し、公害健康被害対策に真摯に取り組んでまいります。
はい、そういう趣旨でございます。 第一種地域の指定が解除された昭和六十三年よりも前に認定された最も若い方は三十歳でございまして、今後、数十年にわたり継続的に補償給付等が必要でございます。このため、本来引き当て措置については期限を定めないことが望ましいものでございます。他方で、補償給付等に充てる交付金は自動車重量税を財源としているため、これまでは自動車重量税の暫定税率の措置期限が到来するたび、本法に基づく補償給付等の在り方についても検討してまいりました。自動車重量税につきましては、既に平成二十二年度に暫定税率が廃止され、当分の間の税率が適用されることとなりました。 こうした点も踏まえて、全ての認定患者の方々へ補償給付等を安定的
文部科学省の平成二十九年度学校保健統計速報によりますと、先生御指摘になられましたように、名古屋市の小学校、中学校及び高等学校の児童生徒のぜんそく被患率は全国平均を上回っております。また、厚生労働省の患者調査の結果によりますと、近年、ぜんそくの総患者数は増加傾向にあると考えられます。 ぜんそくは様々な原因により発生する非特異的疾患であり、環境省として、名古屋市における被患率が高い理由や全国の患者数の増加の理由についてお答えすることは困難でございますが、科学的に十分解明されていないものの原因として、アレルギー素因者の増加、都市的生活様式の拡大による食生活や住環境等の変化、高齢化の進展などの指摘があると認識いたしております。
今先生からぜんそく患者の苦しみをお聞きいたしまして、大変な御苦労をされておられるということを改めて感じたところでございます。私としても、公害による健康被害を始めとするこうした状況を二度と繰り返してはならないという思いを強くしたところでございます。 環境省といたしましても、健康被害を受けた方々が安心して暮らしていけるように、環境行政に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
ぜんそくは、先ほど申し上げましたが、大気汚染のみならず様々な原因により発生する疾患でございます。 環境省といたしましては、環境保健行政を実施する立場から、環境汚染に起因する健康影響について対処しております。大気汚染につきましては、窒素酸化物や浮遊粒子状物質等の濃度に低下傾向が見られておりまして、また、環境保健サーベイランス調査において、大気汚染とぜんそくの関連性について、一定の傾向として捉えられる状況にはないと有識者検討会において評価されていることを踏まえますと、新たな医療費助成制度を創設するような状況にはないのではないかと考えております。 今後とも、環境保健サーベイランス調査を継続し、地域住民の健康状態と大気汚染との関係を
各自治体でぜんそく患者等を認定して医療費を助成する制度があるわけでございますけれども、これらの自治体の制度は、アレルギー対策としてぜんそく患者の健康回復及び福祉の増進を図ることを目的として運用されているものなど、大気汚染による影響に係る民事責任を踏まえた公健法に基づく補償給付とは性格を異にするものとして各自治体において独自に行われていると認識しております。 環境省としては、環境保健行政を実施する立場から、今後とも、環境保健サーベイランス調査を継続し、地域住民の健康状態と大気汚染との関係を注意深く観察してまいりたいと考えております。
電気自動車がこれから普及をしていくときに、自動車重量税をどのようにしていくのかということは、これはこれからの年々の税制改正作業の中で考えていくことであるというふうに思います。ですから、現時点においては、まだ恐らく国交省も財務省も含めて確たる考えがあるわけではないと思います。 仮に電気自動車が急速に普及するといたしましても、現行の税制の考え方が踏襲される場合には、財源が不足するような事態が生じる可能性は低いのではないかと現時点では考えておりますけれども、仮に自動車重量税の在り方が大きく変更されるような場合には、損害賠償の補償を行うという本制度の基本的性格や公平性の見地を踏まえ、自動車に係る費用負担方式について改めて検討を行うなど、
東京大気汚染訴訟は、各地で行われておりました一連の大気汚染に係る訴訟で唯一残されていたものでございまして、御指摘の東京都への拠出につきましては、総理が本訴訟の早期解決を図るという見地に立って政治的に決断されたものでございます。 具体的には、ぜんそく患者に対する医療費助成制度に係る費用の三分の一を国が負担することとする東京都の要求について、平成十九年五月に、当時の安倍総理が石原東京都知事と面会し、国としてできるぎりぎりの対応として、医療費を直接負担することはできないものの、予防事業として六十億円を拠出することを提案し、了解されたものというふうに理解しております。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。
ただいま議題となりました公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 公害健康被害の補償等に関する法律は、公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、補償給付の支給等を行うものであります。 今回の改正は、このうち、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償給付等の財源を確保するために所要の改正を行うものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、大気の汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用のうち、自動車に係る負担分について、平成三十年度以降も、当分の間、自動車重量
今御指摘いただきました、昨年三月に中央環境審議会において取りまとめていただきました長期低炭素ビジョンにおきましては、温室効果ガスの長期大幅削減に向けた基本的な原則や二〇五〇年八〇%削減を実現する社会の絵姿等をお示しいただきました。 例えば、気候変動問題をきっかけとした経済・社会的課題の同時解決といった基本的な考え方、そして、この二〇五〇年八〇%削減ということを実現した場合の社会がどうなるのかということで、例えば低炭素電源は九割以上だと、あるいは家庭、自家用車などで炭素の排出はほぼゼロにすると、こういったようないろいろな絵姿をお示しいただいたところでございます。 これを踏まえて、環境省では、温室効果ガスの長期大幅削減の鍵となる
総理の演説は内閣の重要課題について述べられるものでありまして、今の安倍総理は官邸スタッフを使って作成しておられる、御自身が作成しておられるということでございますので、環境省としては、常日頃より気候変動対策や被災地の復興、創生を始めとする環境問題の重要性につきまして、官邸のスタッフの方々に対して今までも様々な機会を捉えて説明をして、官邸スタッフの方に環境問題の重要性を訴えてきているというような状況でございます。 総理御自身も私は環境問題の重要性についてよく認識されておられるというふうに理解しておりまして、今回、この国会の総理の施政方針演説におきましても、観光資源としての国立公園や福島の東日本大震災からの復興、パリ協定の下での二〇五
外務省の有識者会合の御提言でございますが、気候変動分野に携わる有識者の方々が気候変動やエネルギー分野における最新の国際的な動向を踏まえ、幅広いデータを収集した上での議論を経て作成されたものと承知しております。 環境大臣といたしまして、この御提言を読ませていただきまして様々な有益な御示唆があるというように認識しております。その内容をどのように政策に反映させていくかにつきましては、政府部内で検討していくことになるというように考えております。
今回いただきましたその提言の中で、再生可能エネルギー外交を推進する、そして脱炭素社会の実現をリードし、新たな経済システムを構築するといったくくりの中で、それぞれの項目につきまして大変意義のある充実した内容の御提言をいただいているというように思います。環境大臣としても、この提言、これは外務大臣に出されたものでございますけれども、環境大臣といたしましても、この御提言についてしっかりと勉強させていただいていきたいというふうに思っております。