昨年二月の両大臣合意というのは、毎年度、対策の進捗状況をレビューし、目標の達成ができないと判断される場合には、施策の見直し等を検討するということにしております。 そういう中で、目標が達成できないということになれば、環境省としても、これは必ず目標の達成が必要でございますから、いろいろな方策を提言していくということになるというふうに思います。
昨年二月の両大臣合意というのは、毎年度、対策の進捗状況をレビューし、目標の達成ができないと判断される場合には、施策の見直し等を検討するということにしております。 そういう中で、目標が達成できないということになれば、環境省としても、これは必ず目標の達成が必要でございますから、いろいろな方策を提言していくということになるというふうに思います。
家屋の解体撤去につきましては、生活環境保全上の観点から、廃棄物と同等とみなすことができる全壊家屋のみを対象としており、全壊の判定は市町村が発行する罹災証明に基づいております。市町村が、災害に係る住家の被害認定基準運用指針において、罹災証明の発行基準は、地域の実情に応じて、各地方公共団体の判断により設定できることとされていると聞いております。 環境省としては、現在の補助制度を最大限効果的かつ柔軟に活用することにより、円滑、迅速な処理に向け必要となる支援を実施してまいりたいと考えております。
被災地自体には行っておりませんが、福岡県の副知事などから実情を、また知事からも実情はよく伺っております。
まず、罹災証明の発行基準というのは、先ほども申しましたが、地域の実情に応じて、各地方公共団体の判断により設定できるわけでございますので、そのことにつきましては、既に福岡県等とお話はしたところでございます。 環境省としては、こうした現在の補助制度を最大限効果的かつ柔軟に活用することによって、円滑、迅速な処理に向けて支援を実施してまいりたいと思っております。
COP23の閣僚級セッションのステートメントの中で、私からは、国際協力を中心とする我が国の貢献策を紹介しました。 例えば、二国間クレジット制度を活用したすぐれた低炭素技術等の普及等による排出削減、気候変動対策の透明性向上のためのパートナーシップの設立、さらには、その一環として、透明性のための能力開発イニシアティブへの五百万ドルの拠出を行うこと等を発表しました。 また、適応に関しましては、小島嶼国に対する支援や、アジア太平洋適応情報プラットフォームの構築などの取り組みを発信しました。 さらに、二〇一九年のIPCC第四十九回総会の日本開催誘致の意向を表明し、日本のこうした取り組みについて、途上国を含め、各国から高く評価いただ
気候変動に関する政府間パネル、IPCCによりますと、海面水位の上昇は島嶼国における気候変動の脅威の一つとなっており、今後、気候変動によって人々の強制的な移住が増加すると予測されております。私も、大変な危機意識を持っているところでございます。 同じ島嶼国である我が国におきましても、海面水位の上昇や高潮、高波のリスクの増大など、気候変動の影響に対処し、被害を回避、軽減する適応策を推進していくことが重要でございます。 このため、政府では、平成二十七年十一月に閣議決定されました気候変動の影響への適応計画に基づき、国内における対策をしっかりと進めるとともに、島嶼国を初めとする途上国の適応策の支援を行ってまいります。 こうした我が国
途上国における気候変動対策を支援するということで、その国の社会経済上の諸課題を同時解決し、持続可能な開発に貢献できると考えております。 例えば、島嶼国に対する適応の支援策におきまして、気候変動に伴って増大する高潮、高波のリスクを評価して防災マップの作成をすることは、これらの国の防災能力の向上にも役立ちます。SDGsのゴール十一に相当するというふうに思います。 また、二国間クレジット制度を活用してクリーンなエネルギーの導入支援を行うことは、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスの確保につながります。SDGsのゴール七に相当するというふうに考えます。 今後も、途上国でこのようなSDGsを推進するという視点も踏まえ、気候変動
我が国では、依然多くの野生生物が絶滅の危機に瀕しておりまして、希少種やその生息地の保全は重要な課題であると認識しております。 希少種につきましては、種の保存法に基づき保全を図っているところでございますが、その取り組みの強化のため、さきの通常国会で改正法を通していただいたところでございます。来年六月の施行に向けて、現在政省令等の準備を行っているところでございます。 加えて、多くの希少種が生息、生育する生物多様性豊かな地域につきましては、国立公園等に指定することにより保全を図ってまいります。 これらを通じ、今後とも、我が国の希少種保全に万全を期してまいりたいと考えております。
環境大臣及び原子力防災を担当する内閣府特命担当大臣の中川雅治です。 第百九十五回国会における参議院環境委員会の御審議に先立ち、環境政策及び原子力防災に関する私の考えを申し述べ、御挨拶とさせていただきたいと存じます。 今日の環境問題は、気候変動、廃棄物問題、さらには原子力災害による汚染など、人類のあらゆる社会経済活動から生じ得る、多様で複雑なものとなっています。一方で、我が国は、経済成長のみならず、地域活性化、少子高齢化への対応、国土強靱化などの経済社会の諸課題を解決する必要があります。技術、経済社会システム、ライフスタイルも含めたイノベーションを進め、環境上の諸課題に取り組むことが、経済社会上の諸課題も同時に解決し、将来にわ
環境大臣及び原子力防災を担当する内閣府特命担当大臣の中川雅治です。 第百九十五回国会における衆議院環境委員会の御審議に先立ち、環境政策及び原子力防災に関する私の考えを申し述べ、御挨拶とさせていただきたいと存じます。 今日の環境問題は、気候変動、廃棄物問題、さらには原子力災害による汚染など、人類のあらゆる社会経済活動から生じ得る、多様で複雑なものとなっています。一方で、我が国は、経済成長のみならず地域活性化、少子高齢化への対応、国土強靱化などの経済社会の諸課題を解決する必要があります。 技術、経済社会システム、ライフスタイルも含めたイノベーションを進め、環境上の諸課題に取り組むことが、経済社会上の諸課題も同時に解決し、将来
中間貯蔵施設につきましては、今先生御指摘いただきましたように、用地取得も着実に進んでおりますし、大熊工区におきましては本年十月二十八日に除染土壌の貯蔵を開始したところでございます。輸送につきましても着実に増やしていくめどが立っているところでございます。 そして、除去土壌の最終処分につきましては、法律によりまして中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる、その法律にのっとりまして国としてしっかり取り組んでいくこととしております。まずはこの最終処分が必要になる土壌の量をいかに減らしていくかということが大事だと考えておりまして、現在、除去土壌等の処理技術の開発、再生利用の推進といったことを実証実験な
自由民主党の中川雅治でございます。 地球は、約四十六億年前に誕生したと言われております。この地球で最初の原始生命体ができたのは、約四十億年前と考えられております。現在、地球上には三千万種とも推定される生物が存在していますが、これらの生命は、約四十億年の歴史を経て、様々な環境に適応して進化してきたものであります。私たちは生物の多様性がもたらす恵みを享受することにより生存しているわけですが、生物多様性の保全の重要性そのものについて、国民の理解は進んでいるとはいえ、十分ではないと思います。 今回の種の保存法の改正案の審議に当たって、まず、生物多様性の意義、その保全の重要性について環境大臣の見解をお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 環境省が作成しているレッドリストは、本年三月に見直しが行われるとともに、新たに海洋生物も対象としたレッドリストも公表され、現在、合計して三千六百九十種もの絶滅危惧種が選定されております。このレッドリストにおける絶滅危惧種に指定されても特に法律上の効果が生ずるわけではなくて、法的な規制の対象となるのは種の保存法に定める国内希少野生動植物種に指定されている種に限られるわけでございます。 前回の種の保存法改正時の附帯決議において、国内希少野生動植物種の指定種数の大幅増加の目標が盛り込まれておりますが、前回改正時の附帯決議を踏まえた国内希少野生動植物種の指定状況について説明をお願いいたします。あわせて、種の保
国内希少野生動植物種の指定に当たっては、捕獲や譲渡し等が禁止されるため、関係者との丁寧な調整が求められるわけでございますが、一方で、前回改正時の附帯決議を踏まえ、着実に指定種数が増加しているということが分かりました。引き続き、目標達成に向けて種指定を確実に進めることが重要であるというように思います。 そのような中で、今回の改正案においては、捕獲や譲渡し等が一律に禁止される現行の国内希少野生動植物種制度とは別に、販売、頒布目的のための捕獲や譲渡し等のみを規制する特定第二種国内希少野生動植物種という新たな種指定制度の創設が提案されております。 附帯決議を踏まえて現行の国内希少野生動植物種の指定が進展している状況にもかかわらず新た
特定第二種国内希少野生動植物種制度は、従来は種の保存法の対象とはなりにくかった里地里山に分布する種についても今後は積極的に保全の取組を進めていくということで、意義のある改正案だと思います。従来は身近な生き物であったゲンゴロウやメダカなども今やレッドリストに掲載される絶滅危惧種でありまして、里地里山の生き物の保全はより積極的に推進していく必要があると感じております。是非、積極的な絶滅危惧種の保全施策を進めてほしいと思います。 保全施策を進めていく上で、適切な目標設定とその定期的な見直しは不可欠だと思いますが、特定第二種国内希少野生動植物種は今後どのように指定を進めていく方針でしょうか。既存の国内希少野生動植物種の今後の指定方針と併
二〇三〇年までに合計で七百種の指定を目指すとのことであります。種の指定は大変重要ですが、一方で、里地里山の絶滅危惧種については指定後の適切な保全対策の実施が極めて重要であると思います。 種の保存法においては、指定後の保全対策として保護増殖事業及び生息地等保護区という枠組みがありますが、これらの制度の概要と現在の運用状況を説明していただきたいと思います。
保護増殖事業につきましては、予算や人員の制約もあり、また生息地等保護区につきましては、行為規制が掛かるということで土地所有者等との調整も必要になると思われるわけでございます。ですから、こうした制度の運用を進めていくのはなかなか大変で簡単なことではないと私も十分承知しております。 本年一月に出ました中央環境審議会の答申におきまして、次のような指摘がなされております。「生息地等保護区は、現在、全国でわずか九地区の指定にとどまっている。」、「国内希少野生動植物種の指定種数と比較すると生息地等保護区の指定数は大幅に少ない。特に、二次的自然については、厳格な行為規制よりも人の管理を継続することが重要である場合も多く、比較的規制が弱い監視地
また、中央環境審議会の答申におきましては、「近年、土地の所有者の所在が把握できないため、保護増殖事業の実施に支障が生じているケースが確認されている。今後、所有者の所在の把握が難しい土地が更に増加する中で、そうした場所での保護増殖事業の進め方を検討する必要がある。」と指摘されておりますが、この点についてはどのように対応されるんですか。
いずれにせよ、指定種の保全を適切に進めるという観点からは、保護増殖事業や生息地等保護区を積極的に進めることは重要なことであります。保護増殖事業の実施及び生息地等保護区の指定について、環境省の今後の方針を改めて説明していただきたいと思います。
次に、今回の改正案の柱の一つであります動物園、水族館、植物園の認定制度の創設について伺います。 トキやライチョウ、ツシマヤマネコを始めとした絶滅危惧種の一部の種については、動植物園等の協力を得て生息域外保全や野生復帰の取組が進められていると承知しております。例えば、トキについては、一度は野生で絶滅したものの、飼育下での繁殖と生息環境の改善等に関係者が連携して取り組み、平成二十年より佐渡での放鳥が開始され、現在では二百羽以上のトキが佐渡で生息しているとのことであります。このように、絶滅危惧種の生息域外保全は重要な取組であり、トキの野生復帰に当たっては、東京都の動物園が果たしてきた役割が大きいと聞いております。 しかしながら、動