この認定制度が十分に機能するためには、認定を得た動植物園等にメリットがある、そして動植物園等が積極的にこの認定の申請をするような状況になるということが重要だと、大事だというふうに思います。この点についての環境省の考えをお聞かせいただきたいと思います。
この認定制度が十分に機能するためには、認定を得た動植物園等にメリットがある、そして動植物園等が積極的にこの認定の申請をするような状況になるということが重要だと、大事だというふうに思います。この点についての環境省の考えをお聞かせいただきたいと思います。
これから申し上げることは、質問ということではなくて、私の提言としてお聞きいただければと思うんですが、博物館法に登録博物館という制度がございます。一定の要件を満たす博物館が登録博物館になるわけです。登録要件としては、館長、学芸員の必置とか、年間百五十日以上の開館など、幾つかの要件があるわけですけれども、この博物館法上の登録博物館、公立で五百八十六、私立で現在三百九あると、こういうことですね。 それで、登録博物館になりますと、標本等として用いる物品の輸入などについて関税が免除されると。それから、都道府県民税、市町村民税、事業所税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税が免除されるんですね。地方公共団体が設置している登録博物館、これは元
ワシントン条約の関係では、昨年秋に開催された締約国会議における象牙に関する決議が社会的にも大きな注目を集めました。決議では、象牙の密猟や違法取引に寄与する国内市場の閉鎖が求められたと認識しています。 我が国の国内市場に対しては様々な批判があったように記憶しておりますが、私は、決議にもあるとおり、我が国の国内市場が密猟や違法取引に寄与していないという点が極めて重要であると考えております。私は、象牙は印章を始め様々な製品に伝統的に用いられてきており、国際社会の理解も得た上で厳格に管理した市場を引き続き維持すべきであると考えます。 ただ、五月十八日の参議院環境委員会で坂元雅行参考人は、改正案には、国内象牙市場閉鎖、つまり象牙の国内
新たに導入する登録制により厳正な国内市場の管理を行っていただきたいと思います。特に印章等については多くの事業者が象牙製品を扱っているのではないかと推察されますが、こうした規制を適正に運用していくためには、行政の努力はもちろんですが、業界団体の理解と協力が不可欠ではないかというふうに考えます。 そこで、今回の登録制の導入について業界団体はどのように受け止めているのでしょうか。また、登録制の運用に当たり、業界団体の協力を得られる見込みはあるのでしょうか。経済産業省に伺います。
業界団体の理解と協力を得て、我が国の国内象牙市場の管理がより一層適正化され、国際的にも我が国の象牙市場の適正管理が認められる、そういう状況になるようにしていただきたいと思います。 象牙のカットピースと象牙製品については事業者レベルの規制がなされている反面、個人が所有する象牙は規制の対象外になっています。しかし、全形を保持した象牙については、個人、事業者の区別なく個別に登録が必要であると承知しております。 この全形牙については、我が国には個人所有のものも含めて国内に相当数の在庫が眠っているとの予測もあると聞いております。そこで、事業者レベルの規制のみならず、個人所有の全形牙の在庫も含めてしっかりと把握することが必要なのではない
今回の法改正及び登録推進キャンペーンを受けて、国内の象牙事業の流通管理は強化されるんだろうと思います。 また、我が国への象牙の大規模な違法輸入は確認されていないと理解しておりますが、他方で、我が国から中国への密輸出があるとの指摘もあるようですので、輸出入管理も極めて重要であると思います。 これまで輸出入管理についてはどのような対策を講じてきたのでしょうか。また、今後、国内の流通管理に加えて、輸出入管理ではどのような対策を検討しているのでしょうか。経済産業省に伺います。
終わります。
自由民主党の中川雅治でございます。 平成十二年に遺伝子組換え生物等が生物多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置に関する国際的な法的枠組みを定めた生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書が採択されまして、平成十五年に発効いたしました。この議定書において遺伝子組換え生物等の国境を越える移動から損害が生ずる場合の責任及び救済に関する国際的な規則及び手続について作業すること等を求めていることを踏まえまして、平成二十二年にバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書が採択されたわけでございます。 この補足議定書では、国境
それでは、今までに遺伝子組換え生物等によって生物多様性に影響が生じた事例はあるのか、お伺いいたします。外国の例も含めてお示しいただければと思います。また、現実の例ではなくて結構ですから、遺伝子組換え生物等によって生物多様性に影響が生ずる事例としてどのようなことを具体的に想定しているのか、例示を挙げていただきたいと思います。
外国の例も含めて、今までは遺伝子組換え生物等によって生物多様性に影響が生じた事例はないということでございます。そして、今あり得る例をお示しいただいたわけでございますが、確かに今まではそのような事例はないけれども、一たびこの遺伝子組換え生物等によって影響が出てくるということになりますと、これは被害といいますか、悪影響というものは相当大きなものになる可能性があるということで、まだそういう事例が生じないうちに予防的にこういったことを防ぐためにこの補足議定書が議論され、そして締結をするという運びになっていると思うんですね。世界がそのような方向に向かっているということは、非常にこれはいいことだというふうに思います。 補足議定書は、締約国の
適法な使用等によって損害が生じた場合には、今御答弁がありましたけれども、管理者にそこまで損害回復措置を命ずるというようなことは過重になると、こういうお話でございました。 しかし、適法な使用であっても生物多様性に損害を与える、影響を与えるという、そういう事態を引き起こすということも当然考えられるわけであります。 この今の法案の考え方では、適法な使用等によって損害が生じた場合には政府が実行可能で合理的な範囲で回復措置を講ずるというふうにされておりますが、この場合の回復措置というのはどのような措置を想定しているんでしょうか。また、その費用は事業者に求償することになるのでしょうか、お伺いいたします。
その場合の費用の在り方についてはこれから検討というふうに今おっしゃいましたが、適法な使用であっても事業者が損害を与えるということでそのために国が回復措置を講じました費用について、まあそれはケース・バイ・ケースだということでしょうけれども、事業者に求償するということがあり得る、これからの検討だと、こういうお話でしたが、そういうことでよろしいですか。もう一度確認をいたします。
補足議定書第十条は、対応措置を命ぜられた管理者が当該措置を実施するための経済的負担に耐えられない場合に備え、金銭上の保証の手段としてあらかじめ保険に加入させる等の措置を国内法で定めることができるとされております。この金銭上の保証といたしましては、保険のほか保証金、積立金といった制度も考えられるわけでございます。 今回のカルタヘナ法改正案において、金銭上の保証に係る規定はどうなったのでしょうか。
それでは、次にカルタヘナ議定書の補足議定書と同時期に採択された名古屋議定書についてお伺いをしたいと思います。 平成四年に採択され平成五年に発効した生物多様性条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的といたしております。 このうち、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分についての手続等を具体化するための交渉が長年にわたり続けられた結果、平成二十二年十月に名古屋市で開催された生物多様性条約第十回締約国会議において名古屋議定書が採択されました。これは民主党政権のときでございますけれども、当時の松本龍環境大臣を始め関係者は御苦労されたと伺っております。
この国内担保措置、随分時間が掛かりましたけれどもようやくまとまって、そしてこの名古屋議定書、我が国の都市名が冠されている議定書のいよいよ締結という段取りになったというふうに伺っておりまして、それはそれで大変結構なことなんですが、この国内担保措置というのはどういう形式で、つまりカルタヘナ法改正案のような法律改正案は出ていないわけなんですが、どういう形で国内担保措置をとるのか、そこをお伺いします。
今回の国内担保措置というのは、遺伝資源の取得者が提供国から適法に取得したことを提供国の許可書というか同意書を示して環境大臣に報告するということを、今答弁されましたように関係省庁の設置法に基づく共同告示として指針、ガイドラインという形で定めるという、法律上の措置ではないので緩やかなものとなったということであります。法律上の措置ではありませんので、罰則もなければ強制力もないということでございます。 いろいろ伺いますと、この遺伝資源の研究開発に係る関係業界、例えば製薬業界、化粧品業界、食品、種苗業界、化学工業品業界などの関係業界、また学術研究関係者などとの調整の結果こうなったのだと思いますけれども、主要先進国の国内担保措置と比べて今回
大変な御苦労の結果の担保措置だというふうに思います。 名古屋議定書は平成二十六年に発効しておりまして、既に締約国会合が二回開催され、実施ルールについて議論されております。これまで我が国が議定書に未締結であったことにより、国際的に不利になる事態が生じていないかどうか、お伺いいたします。
終わります。
自由民主党の中川雅治でございます。 憲法とは、いかなる政党が政権に就いたとしても守らなければならない共通のルールを定めた国家の基本であり、したがいまして、憲法論議は、各政党が選挙で政権を目指し、政策を推進する活動、すなわち政局とは本質が異なるものであります。 このような考え方から、これまで国会の憲法審査会及びこれに先立つ憲法調査会における議論も、各党の意見表明や委員同士の自由討議を中心にするとともに、少数会派等にも十分に時間配分を行って議論を尽くし、憲法改正に必要な三分の二以上の幅広い合意形成を目指すとの基本理念に基づいて行われてきたと私は認識いたしております。そして、このような憲法調査会及び憲法審査会での議論の積み重ねが、
先ほど白眞勲先生から、自民党の平成二十四年草案についての扱い、考え方についてお尋ねがございました。 平成二十四年の日本国憲法改正草案は、平成十七年の新憲法草案を踏まえまして、当時の自民党議員の間で真摯な議論を重ねて、その時点で最良の案として取りまとめたものでございます。しかしながら、その後、選挙がございまして議院の構成も変わり、内外から多くの意見も出されております。 また、当参議院憲法審査会で出される御意見なども踏まえまして、今後とも党内で議論を重ねて憲法改正の考え方を更に整理し、この二十四年の日本国憲法改正草案をバージョンアップしていく必要があると考えております。 したがいまして、平成二十四年の日本国憲法改正草案をその