原価を償うものである、そして同時に第四には物価の安定に寄与するといたうことがありまして、この四つは一つだけとって考るべきではない、経済全般総合的に考えるべきものだと私は考えておるのであります。
原価を償うものである、そして同時に第四には物価の安定に寄与するといたうことがありまして、この四つは一つだけとって考るべきではない、経済全般総合的に考えるべきものだと私は考えておるのであります。
国鉄が上って大私鉄がストップされておる、それでどれだけ国鉄の収入減になっておるか。今私ここに数字を持ちませんが、国鉄はその計算をしておるだろうと思います。しかし今おっしゃったことは、私もよくわかります。今日のそういう政策の状態において――別にこれはさきに申しましたように永久にそうではないのでございまして、あるときの一つのギャップとして生じておることはやむを得ないことで、これによって政府の認可、許可による料金値上げ競争を幾分でも時間的に延ばしていくということならば、ある意味におきまして、大きな政策の立場から私は御了解が願えるだろうと思うのであります。
これは毎年慣例上建設審議会の議を経るということになっておりますから、本年もやはりそういうふうにいたしたいと思います。
別表は仰せの通りにできております。しかしこの別表は大体日本の鳥瞰図と申しますか、そういうふうにできておるのでございまして、今後追加すべきものがあればこれを追加していく。現在のところはそういう意味であると御了承を願っておきたいのであります。朕とか帝国議会、こういうようなことは体裁じゃない、帝国憲法と今日の憲法と違うのでありますから、こういうことはすみやかに直すことはやらなければならぬと思っております。ただ別表についてはさように御了承願っておきたいと思います。
昭和三十年度並びに昭和三十一年度決算の不当事項について、私から申し上げます。 当運輸省の不当事項は、昭和三十年度十七件、昭和三十一年度十件と逐年減少しているとはいえ、いまだ相当数に上っておりますことは、まことに遺憾とするところでございます。地方公共団体が施行いたします港湾工事に関する不当事項の防止対索といたしましては、災害工事についての机上査定を極力排除いたしまして、実地査定を行い、さらに中間検査を励行する等により、最近は相当に改善されてきたものと考えますが、今後も一そう努力いたしまして、これが絶滅を期する考えでございます。 次に陸運事務所における不当事項につきましては、指導監督を強化して再びかようなことのないように注意いた
承知いたしました。
ただいま議題となりました海難審判法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 御承知のごとく海難審判法は海難防止を目途として、昭和二十二年に制定されて以来十年を経過しておりますが、近年特に海難防止に対する各方面からの要望が強く、海難審判についても審判の迅速と科学的な原因の究明が要望せられているのであります。事件の迅速処理と科学的調査につきましては常に努力いたしているところでありますが、海難審判庁理事官の取扱い件数は年々増加し、科学の進歩は海難事故の様相を一そう複雑化し、外国関連事件の増加等と相持って事件の調査を困難化して、理事官の事務量をきわめて過重なものとしているのであります。このような理事
現在の道路特別会計を設定をいたすについて、それの財源として今仰せになりましたようなことの比率が多いというようなことでございますが、現在これを実行する上においてやむを得ないと思います。ただ私ども運輸省といたしましては、この税金がどういうふうに業者にかかっていくか、それによってどういうふうな負担増になっていくか、それがやがては自動車業にどういう悪影響を及ぼすかということは、これは考えなければならぬと思いまするけれども、道路を整備する。道路を整備するということにあっては特別会計でやる方がよろしいという結論に達し、しかも道路の整備によりまして交通が円滑にいく、従って自動車の運行も安全的確になるということになりまするならば、私はその結果におい
目的税の趣旨としては私は悪くないと思います。ただこれが過重になって業者を圧迫するというようなことは、これは考えなければなりませんけれども、やはり目的税という趣旨は私は悪くないと思います。これによって道路が整備をされていく、これによって交通が円滑にいくということになりますならば、私は必ずしも非難すべきものでないと思うのであります。
私はある程度の負担は願わなければならぬと、思います。港の問題でもこれは特別会計を私は企図したのでございますが、受益者負担などもそこに繰り入れるということをいたしたのでありますから、やはり現在の道路におきましても港湾におきましても緊急整備をしなければならぬのでありますから、その手段として今申しましたような目的税をある程度御負担願う。しかしこれがだんだん秩序が立っていきますならば、ほかの方法も講じていかなければならぬと思いますが、現在の事情におきましてはやむを得ぬことだと私は考えるのであります。
これは全体的の企業の合理化ということも考えていかなければなりません。これは私も努力をしなければいかぬと思いますが、今の道路を整備するという場合においての目的税は、今日の事態において私はやむを得ないというふうに考えるのであります。
負担の軽減ということよりも、私は企業の合理化をやってもらうということを考えておるのであります。しかし現在の自動車業者は、単に揮発油税とか軽油税ではない、やはりほかの全体の法人税というようなことも考えなければなりますまい。あるいはその他の中小企業に対する軽油措置ということも考えなければならぬと思います。
それは開銀あたりの金利ではないと思います。あるいは一割近いものではないかと考えられます。私今具体的に幾らという数字を持っておりませんが、開銀並みの六分というようなところではない。一制近いものが多いのじゃないかと思っております。あるいは高利貸しから借りた場合はもっと多いかもしれませんが、大体において一割見当であることは私も認めます。
今こおっしゃることは、私も最近の情勢を見て特に感を深くいたします。われわれは業界の健全な発展は希望いたします。しかし同時に過当競争というようなものも防いでいかなければならぬ。また違反行為は厳重に取り締ることは申すまでもないことでであります。たびたびのこちらの警告に対して聞かないような場合は事業改善命令、さらにその車の使用を停止するといったようなことは、私は極端な場合においては当然やらなければならぬと思いますが、要は自動車局が行政指導に遺憾なきを期していく、さらに認可、許可にたいしましても公平にやっていく、需給のバランスも考えていく、こういう点を私は痛切に感じておるのであります。さらに事業そのものが健全になるということは、結局今永山委
ただいま議題となりました海難審判法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 御承知のごとく、海難審判法は、海難防止を目的として、昭和二十二年に制定されて以来十年を経過しておりますが、近年特に海難防止に対する各方面からの要望が強く、海難審判についても、審判の迅速と科学的な原因の究明が要望せられているのであります。事件の迅速処理と科学的調査につきましては、常に努力いたしているところでありますが、海難審判庁理事官の取扱い件数は年々増加し、科学の進歩は、海難事故の様相を一そう複雑化し、外国関連事件の増加等と相待って事件の調査を困難化して理事官の事務量をきわめて過重なものとしているのであります。このよ
ただいまより最低賃金法案につきまして御説明をいたします。 終戦以来、わが国における労働法制は急速に整備せられたのでありますが、これらの法制により近代的労使関係が確立せられ、また産業の合理化を促進し、わが国民経済の復興に寄与するところ少くなかったことは、否定し得ない事実であります。 船員法及び労働基準法は、船員及び陸上労働者の労働条件の最低基準について詳細な規定を設けているのでありますが、この二つの法律にそれぞれ定めておりますところの最低賃金に関する規定は、今日まで具体的に発動されることがなかったのであります。これが理由について考えてみますと、まず、終戦後の経済の混乱が最低賃金制の実施の基盤をつちかえなかったことが指摘されるの
御質問の御趣旨の通りに考えます。ことに、船員と申しましても、汽船の船員は、これは全日本海運組合と今労働協約がございまして、最低賃金というものは確保されているわけでありますが、問題は機帆船であるとか、あるいは小型鋼船であるとか、それから漁船、こういったようなものの船員の労働条件というものはいまだ改善されておらないのでございます。ゆえに、まあ重点はこういうところに置かれると思いまするが、船員法にのっとるわれわれの所管の船員局、それから地方の行政官庁、ことに、機帆船その他の最低賃金につきましては、船員労働委員会の答申も得ておりまするから、これはやはり船員は船員を中心としての、ことにいまだ最低賃金制が確立せられずして、労働条件の改善のない方
大体最低賃金法案の建前がいわゆる全国一律、全産業一律といって、これをこの最低賃金法の中に入れるという方式はとっておりません。つまり、一言にして申しますと、英国あたりで行われております最低賃金審議会方式によるのであります。しかしながら、これが手段として、理想から申しまするならば、この機帆船船員の最低賃金に関する中間答申にも申しておりますごとく、全国一律ということが一つの理想である、しかしながら、日本の経済情勢、ことに、中小企業の現状から見ては、一足飛びにはできない、一つ基盤を作っていこう、それがためには、まず業者間協定というものをやっていく、業種、職種、地域別にやっていく、こういつたような思想がこの法案に盛られておるのでありまして、船
一応業者がその業種別、職種別、地域別において最低賃金というものをきめて、それを申請をして、行政官庁、これは運輸省関係ですから、そこで認める、しかし、不当なことのあった場合もありましょう、あるいは困難な場合もありましょう、こういうときには積極的に指導していく、こういう方法でいけばいいんじゃないかと、こう思っているのでありますが、最初はやはり業者間の協定を主軸としてやっていくのが円満にいくのではないかと思います。しからば一体、たとえば機帆船などはどういうところに、たとえば月何千円のところに線を引いたらいいかということは、これは労働者の生活費であるとか、他の労賃との比較とか、その業者の支払い能力というこの三原則をよく考えていかなくちゃなら
今私が申しました、今お尋ねの中に、問題はやはり機帆船の人の生活、それから漁船、そういう実情を船員局においてある程度、これは率直に申しまして、十分とは申しません、統計的にも不備な点もあると思いますが、今まであらゆる方面で努力をいたしましたこういう者の生活の実態を一応御説明申し上げまして、それによって御了解を得、さらに進んで私からお答えすることにいたしますが、まず、船員局長からその実態と申しますか、それを一つ多少お時間を拝借いたしまして詳細に御説明を申し上げます。