今一挙に禁止するということはそれは、ちょっとできません。しかし運用において制限をして、そういう繁華な町にいたずらに営業のためにビラをまいていくということは、これはある程度制限をしていきたいと思います。そうして人命尊重ということを考えなければなりませんが、こういう私用事業でございまするから、今これを一挙に禁止するのはどうかと思いまするが、十分これは制限をし、ことに警察との連絡もとっていきたい。人命が損傷されないように、これは当然運輸省として注意しなければならぬことであると思います。
今一挙に禁止するということはそれは、ちょっとできません。しかし運用において制限をして、そういう繁華な町にいたずらに営業のためにビラをまいていくということは、これはある程度制限をしていきたいと思います。そうして人命尊重ということを考えなければなりませんが、こういう私用事業でございまするから、今これを一挙に禁止するのはどうかと思いまするが、十分これは制限をし、ことに警察との連絡もとっていきたい。人命が損傷されないように、これは当然運輸省として注意しなければならぬことであると思います。
これは法律によって原則としては地下へ物を投げてはならないことにいたしてあります。しかしああいうビラの散布のような事業につきましては、届け出をして、そしてどういう範囲内を飛行せよということを言っておるのでございます。もし無届出であった場合は、法令によって処罰されること申すまでもございません。しかし処罰したところで、現実にそういう事態が起ったということは考えなければなりませんから、私といたしましてはこれらについては厳重に制限をし、注意をすることは、当然行政処置としてなすべきことであると思います。
これは届出でございますし、何も知らぬということはございません。飛行機の所在はわかっておるわけでございます。大阪で選挙の場合にビラをまいたことは私は知っております。ただそのビラをだれがまいたということの責任者だけでありまして、飛行機の所在はこの狭い日本の運輸省関係の航空局あるいは事務所等においてわからぬことは全然ございません。
伊丹を国際空港にするということにつきましては、私も努力をいたしまして、相当の予算を大蔵省へ要求いたしました。一挙に私はやろうとしたのでありますが、大蔵省は漸次やってもらいたいというので、五千万円の調査、測量でございますが、こういったような関係の経費が計上されて、御審議をわずらわしておるということは事実であります。今のところ大体三月十八日に返還されるとのことであります。従ってわれわれはこれを順を追うて完全な国際空港といたして参りたいと思います。そこで今地元から、お話のようなことは私はうわさに聞いておりまするけれども、まだ正式にあるいは府県の知事であるとか、市長であるとかから申し入れはございません。もしあった場合は、私は事務当局に検討を
私のところには来ておりません。これは私事実を申し上げます。しかし航空局長のところへ口頭をもって申し込まれた。たしかきのうだということでございます。
伊丹空港の拡張につきましては一部反対があるということは承わっております。しかし最近はこれを拡大して国際空港にするということについては、協力的であるということを聞いております。従ってこれを純然たる国際空港として政府も努力しようということに次第に固まってきたわけであります。これを自衛隊の航空基地とするということは、純然たる国際空港として私たちは発達せしめたいと思うのでございますから、かようなことは希望いたしておりません。
防衛庁から正式にはまだ受け取っておりません。ただ御希望のあるということは、今当局が言った通りであります。しかしながら運輸省といたしましてはこういう純然たる国際空港のところに防衛庁の航空基地を置くことは希望いたしません。これは私ここに申し上げておく次第であります。
伊丹空港の将来の運営につきましては、まだきめておりません。よしたとえば航空ビル会社などを設けたいというようなこともあるでございましょう。そういうときは運輸省が許可をしなければならないのでありますが、今のところ私は何とも申し上げかねます。しかしながら伊丹を国際空港として完備する場合に、民間と協力して行なっていくということにつきましては、私どもはできる限りの努力、またできる限りの考慮をいたさなければならぬと思います。
それは手抜かりのないように私はいたしたいと思います。自動車界などでは人手が足らぬから、業者から人を借りておったことも過去にございました。しかしだんだんこれをなくしていっておりますし、業者の援助によって法令が曲げられるとか、あるいは励行できないというようなことは、私ども今後絶対に避けて参りたいと思うのでございます。
具体的な場合がどういうふうに起っておるか。私は航空関係においてはそう懸念すべきものはないと思います。それは私は信じております。ただ運輸省全体の関係において、自動車方面でさっき申したようなところはありました。これは陸運事務所関係ですが、こういうことはこれを絶滅するように今努力いたしておることは御了承願いたいのであります。過去においてありましたことは事実でありますが、しかし航空関係には別にその点はないと思います。あるいは全然ないとも言えないかもしれませんが、民間から協力を得ておるからといって、私は情実因縁にとらわれることなくやらせております。
私は監査の立場から国鉄における労使の関係につきましては、常にこれを慎重に見守っておるのであります。ことに私は昨年来の藤林あっせん案、また藤林会長の談話などを繰り返し繰り返し読みまして、その線に沿うて労使の正常化と運輸業務の安定ということを念願する以外何ものもないのであります。労使関係につきましては、これはお互いが信頼していくということ、これを私は原則と考えております。またお互いがこのチャンスを見つけることが必要ではないか。私はあまりこの方面はわかりませんけれども、いろいろ各国の例を見てみますると、労使関係の解決というのは一つの機会がなければいけない、忍耐強く、そうしてお互いが信頼し合うと同時に、そこに機会を見つけていくということでご
私がいたずらに介入するということは、皆さんからも非難を受けるし、また政府として、運輸省として、みだりに介入すべきものではありません。しかしながら繰り返して申しますごとく、また藤林会長も言っておられますごとく、ことに私ども監督官庁としては労使の正常化と運輸業務の安定ということを希望し、またこれは世論なのです。いたずらに労使の間に紛争を来たして、運輸業務の安定と民衆の利便を阻害するということは、これは運輸行政上どうしても避けなければならないものでございまするがゆえに、私は今申しましたごとく機会を発見したいと思う。そこで、この間からも井堀君の御質問にお答え申し上げましたごとく、国労の方は藤林あっせん案を受諾せられた。もとより解雇者の人が役
労働省と国鉄当局との解釈は違っておらぬと私は思います。それは今国鉄側から申しました通りであります。
労働省と運輸省は、これは同じ内閣の一体として、労働法に関する統一的解釈というものは同じくしなくちゃならぬことは申すまでもないのであります。その点は私は労働省の解釈は統一的解釈としてこれは認めなければならぬと思います。ただ今国鉄副総裁は、判決のことを言ったのじゃないかと思うのでございますが、これはもう一ぺん国鉄副総裁から答弁いたさせます。
労働省の労働法に関する統一的解釈は、一昨年ですか、発表されましたことは御承知の通りであります。それについてはいろいろあなたも御議論なさったけれども、やはり労働省の解釈には、同じ内閣でございますから、私どもも従わなければならぬと思っております。
私は先ほど来申し上げておりますように、労働省の解釈を尊重してこれに従っていくということは、これはもう政府として当然なことだと思います。ただ今聞いてみますと、多少国鉄の考え方とが食い違っておるといいますか、ずれておるところもあると私は思います。これは今ここで私がどうのこうの返答申し上げますより、一応労働省当局それから国鉄話し合いをしまして、お答えした方がいいのじゃないかと思います。しかし国鉄当局も別に悪意を持ってやっておるわけではないのでございますから、その点は一つ御了承願っておきたいと思うのであります。
今お話のことは私は存じません。しかし国鉄部長は知っておるだろうと思いますから、答えさせます。私はいまだ聞いておりません。
その提示があったかどうか、これは国鉄部長からお答えさせますが、私はあれまで行っておる工事を中断すべきものでない、継続していくべきものであるということは私のこの問題に対する平常の解答でございます。ことに今御指摘のごとき数千人の人をどこへやるか、これはなかなかむずかしい問題でありまして、その意味におきまして、また経済開発の意味から申しましても、三江線の継続ということについては、国鉄の方針を承認し、そういうことになることを私は希望しておるのであります。
私はそういう電源開発の技術的なことは存じません。しかし今の鉄道を継続してやっていく、またそうたくさんな人々がよそに追いやられるというようなことなしに、技術的に電源開発がかりに小規模でもできれば、両立することがありとすれば、技術的に可能でありとすれば、これは地方開発、日本産業のために非常にけっこうなことだと思っております。しかし御了解願いたいことは、私は技術のことはわかりません。ただ大局的にそういう判断をしておるというだけでございまして、私はまず鉄道を作る、ここまでやってきた鉄道を継続していくということが第一だと思っております。
タクシーとハイヤーを区別いたしますと、大体今仰せになりました通りであります。つまり固定給の割合というものが大体一七%から二五%、あとは歩合給が七〇%くらいなものでございます。これは仰せの通りでございます。なおほかにいろいろな手当がございまするけれども、タクシーの運転者の収入は歩合ということになっておることは御指摘の通りでございます。そこでこういう体制を改善をしていくということも大きな問題であると思いますが、これらは今度内閣の事故防止対策本部の中に自動車部会を設けまして、労働省と協力いたしまして、これらをどういうふうに持っていくかということを、今いわゆる労務管理の上から考えておる次第でございまして、これは改善をして運転者の生活の安定と