しかし出ておることになっておるのです。だって、三千名も出た。民有林に比べると、使用台数等の比較からいったら全くこれは国民としては納得できないぐらい出ておる。これは認定の方法いろいろあるでしょう。四月十五日号の週刊新潮に「林野庁作業員の半数が「ニセ白蝋病で給与タダ取り、山でバクチ」の真相」というような記事がある。読んだことがありますが、読みましたか。
しかし出ておることになっておるのです。だって、三千名も出た。民有林に比べると、使用台数等の比較からいったら全くこれは国民としては納得できないぐらい出ておる。これは認定の方法いろいろあるでしょう。四月十五日号の週刊新潮に「林野庁作業員の半数が「ニセ白蝋病で給与タダ取り、山でバクチ」の真相」というような記事がある。読んだことがありますが、読みましたか。
お読みになった。
こういうのが、すべてがすべてじゃないにしても、やっぱりこれに類するものがありますか、ありませんか。
これはもしなかったとすると、厳重にこれは抗議すべきですよ。ゆゆしき問題ですよ、こういうことは。もしやっぱりこの中の一部分であっても指導が行き届かない面があったということになれば、これはどうなさいますか、責任と対策。
私はこの週刊誌や新聞記事を取り上げて国会の議論にしようとは思いません。しかし、こういうものが公表をされた、そして、白ろう病は治癒復職者が一つもなくて、なおふえつつあるという、こういう重大な社会問題に対して、やっぱり林野当局がどう対処しているのかということは、これは事実をたださなきゃならない。そういう意味では、週刊誌の記事によりますと、何か酒飲んだり、しょうちゅう飲んだり、あるいはバイクに乗ったり、これは振動ですからね、あれは何でもない健康体の人でもバイクに乗るときにはああだこうだという問題がある。あるいは通院するのに車を運転したり、あるいはアユの解禁になったところが、冷えるのが一番いけないと言われるこの白ろう病の認定患者が腰までつか
これは風評ではいけません。少なくとも責任のある当局としては、そういうものはやっぱり調査をして、そして、事実かどうかということを明確にさせませんと、大体こういう記事を書かれること自体が私はまことに——これは労使ともにと思うけれども、そしてこれは取材しているんですよ、悪いことには。病院の先生だとか、あるいは認定された患者だとかね、いろんなものを取材して書いたもので、そういうのを風評で聞いておるというのはこれはとんでもない話で、どうですか、今後調査をする御意思がおありですか。
なお、振動病の認定については、これは病院あるいは医者によって異なると、こういうことも言われておりますけれども、これはやっぱり国民のだれが聞いても納得のできるようなものでなければいけません。大体指定医というのがあるんですか。
病院についてもいろいろなやっぱり議論があるんですよ。林野庁責任持てますか、その指定された病院のあれは責任持てますか。
どうも本当にあいまいでどうしようもありません。これは大体労使間の協定、協約というものをどういうぐあいにお考えなのか、定着するまで日数がかかったという、そんなのは、これはどう解釈していいんだかわれわれは全くわかりませんよ、これは。 それから、病院、医師等の指定についても、どこへ出したってりっぱであるという、そういう権威あるものにしなきゃいけないし、それから認定基準から治癒基準あるいは復職の基準なんていうものも全くあいまい、あるいはない。こういうことでは、大体振動病の正体は何だということにならざるを得ない。そして、やっぱり重症患者なんかは大変に苦しんでいる。そういうすっきりしたものがどうも感じられないということは、これは明らかに責任
守られておるなら出るはずはないんですよ。出るというのはどこかに間違いがある、それは。
私は、民社党を代表して、国政が当面する諸問題について質問をいたしますが、その前に、ただいまの日本共産党の立木議員の質問を伺っておりましたところが、まことに納得のできないものがある。まず冒頭に、そのことについて新たな疑問も含めて質問をいたします。 日本共産党の言い方をすれば、わが党や公明党には言論の自由はない、この言論の府において、いろんな課題についてこれを知ろうとするための言論を張る自由がないという言い方であります。あるいはまた、法務大臣の答弁に対しても、それが日本共産党の気に入らなければそれは不当であり、憲法違反であるという、きめつけであります。(拍手) 私どもが言っておるのは、わが党の春日委員長が取り上げて、冒頭からそう
私は、ただいまの和田君の動議に賛成いたします。
まず最初に、法案についてお伺いをしますけれども、佐藤内閣のころ、局を廃止をして官房に訟務部を設けることにしたわけですね。これはやっぱり政府の方針でやった。今回この設置法の一部を改正して、再び訟務局に昇格をさせようというんですが、これはやってごらんになって、やっぱり訟務行政を強化するためには局に昇格をされなければならぬということになったわけですか。
これは私は賛成法案ですから、このこと自体にとやかく異論を申し上げるつもりはありませんが、しかし、問題点はやっぱり指摘をしておかなきゃならないと思うのです。同時に、本法案は入管局の次長を廃止をすることになっておる。そして官房に審議官を置くことになっておる。そうしますと、訟務行政は強化しなければならない、入管行政はそれに比して幾らか手を緩めてもいいということになるのですか。
きわめて、何というか有能な御答弁ですよ。入管業務についても、きわめてやっぱり重大であり、入管局にあった次長は重要な役割りを果たしてきたということをおっしゃっている。私もやっぱりそういう認識に立っているのです。それから、ますます私はこの入管というのは重みを加えるんではないかと思うのですね。国際情勢の進展、南北問題等も含めた、いろんな日本国としての出入国管理を国際的にやっぱり正しい認識をしてもらうような、そういう重要な役割りがますますふえるのではないか、重みは増すのではないかと思うのですね。ですから、そういう意味では、ただいまの御答弁はそのことを一〇〇%お認めになっておる。となりますと、これを廃止するというのは私はどうしてもやっぱり納得
これはそういう運用上の意欲はわかります。しかし、いまおっしゃったように、しょせんやっぱり官房審議官と、局長を補佐する役目を持った実にすっきりした次長の役割りというのはおのずからそれは差異があります。ですから、私はもっと時間があればこれはもっと突っ込んで、突き詰めて出入国管理の重要性について細かに質問をしたいのですが、時間も非常に短いですから、まあいまの答弁で部分的には納得でき、また部分的にはきわめて不満です。ですから、運用上支障のないようにするということではこれは十分な納得はできませんので、今度のこの設置法を起こされたときにも、出入国管理の重要性とその次長の役割りというものは十二分にお認めになっていらっしゃるわけでありますから、した
やっぱりロッキード問題が、これはもう国会を挙げて、あるいは行政府を挙げて、あるいは国民世論からいっても、いままで経験したことのないほどきわめて重要な問題としてこれは問題、課題になっているわけですね。 そこで、これは法務大臣にお伺いをしたいと思いますが、政府はロッキードの解明については最大限の努力をするんだという姿勢をおとりになつておるのです。刑訴法のいろいろな解釈等については、やっぱり三権分立でいろいろな議論があるところだと思いますよ。ですから、私はすっきり法務大臣として明確なお答えができるであろうと思われる点について質問をしたいと思うのですが、検察庁法の十四条に法務大臣の指揮権の問題がございます。私はこの問題は、司法で明らかに
そうなりますと、たとえば刑訴法四十七条のただし書きがひっかかってくるんですがね。これは私は、起訴になる対象は問題になりませんよ、問題にならぬ。問題なのは、時効だとかあるいは裏づけ等の関係で起訴に至らずというものもあると思うんです。ところがそういうのは、やはりこれは政治的、道義的に言って、そういうものも含めて国民の納得できるような解明をやろうということでしょう。そうなりますと、検察当局が、司法が、いわゆる時効にかかったとか、あるいは起訴に至らずというものはあいまいもこということになるので、これはもう検察に任せるということになれば、政府の姿勢は、その点については特に公表する姿勢としては、解明する、明確にするとおっしゃっていながら事実上は
やはりこれは法治国家の日本の中で、行政府が、国会の要望であろうと何であろうと何かをするということは、法に基づかなければこれはできないわけでしょう。ですから、それなら政府としてすんなりできることは、国民もなるほどよくやったと、答えはどう出るかわからぬが、よくやったという納得をする道は、やっぱり最終的にはその十四条あたりになるのではなかろうかと私は思うのです。ですから、その時期、方法等についてはここでいろいろ議論するのが適当かどうか、それは大臣のおっしゃるとおりかもしれない。しかし、そういう問題を含めて、とにかく前向きに対処しますよということは、これはそのとおりに受け取っていいですね。
そうなりますと、やっぱりその検察庁法十四条というのがあるのですからね、法治国家の政府として最善の協力、最善の努力をするということはやっぱり法律にあることは守ると、こういうぐあいに受け取ってよろしいわけですな。