厚生省、御苦労さまでした。
厚生省、御苦労さまでした。
日本銀行政策委員会委員小倉武一君は六月二十六日任期満了となりましたが、同君を再任いたしたいので、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、農業に関しすぐれた経験と識見を有する者でありますので、日本銀行政策委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに同意されまするようお願いいたします。
日本銀行政策委員会委員の任命につき両議院の同意を求める件をお願いをいたします。 日本銀行政策委員会委員小倉武一君は、六月二十六日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君は、農業に関しすぐれた経験と識見を有する者でありますので、日本銀行政策委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ御同意くださいますようお願いをいたします。
大変むずかしい問題とも思いますけれども、十分検討さしていただきた いと思います。
そういう方向で検討い たしたいと思います。
お説のとおりでございまして、そういう線に沿いまして十分調査検討いたしたいと思います。
正常取引に対する指導につきましては、国税当局におきまして綿密な対策を講じておるわけでございます。現在かなり成果が上がっているように私どもは感じておる次第でございますけれども、しかし行政指導ということになりまするとおのずから限界がございますし、あるいは即効性という点におきましても問題があるわけでございます。 しかし、さればと言いましてこれを直ちに制度化するということになりますると、本来が酒税の確保という観点から、特に酒類の取引関係にどこまで規制を加えるかというような基本的な問題がありますので、御趣旨を踏まえながらも、今後とも十分慎重に対処していかなければいかぬのではないかというふうに存じておるわけでございます。
お説のとおりと思うわけでございまして、国税当局はそういう.方向で検討、指導をいたしておると思います。
御指摘のように、酒税というものが非常に財政寄与率の高い財政物資であるということ、したがって酒造業者というものをやっぱり育成をしていかなきゃならぬ。しかし、さらばといって一方におきましては、消費者がそっぽを向くような形であってもいけない、こういう三つのことを踏まえながら附帯決議の趣旨に沿って十分指導してまいりたいと思いますし、足りない部分にはあわせて制度化の検討をいたしたい、こういうふうに考えております。
いまお説のありましたように、黒字幅がだんだん減少いたしております。大体政府見通しの程度に落ちつくのではないかという状況でございますし、五十四年度につきましても、いまいろんな不確定な要因はありますけれども、大体七十五億ドル程度に落ちつくのではなかろうかという見通しのようでございまして、いままでもこの数字の変更につきましては、国際場裏におきましてもいろいろな機会をとらえましてPRをしてまいったわけでございますけれども、たまたま東京サミット等もありますし、これからもいろんな対外関係の会議等におきましても十分納得の得られるようにPRしてまいりたいと、まいらなければいけないというふうに考えております。
自賠につきまして御指摘のようないろんな御批判があることは私ども承知いたしておるわけでございます。いま御指摘の点につきましても、実際感じとしてはそういうふうに私どもは受け取っているわけでございます。
昭和五十四年度の予算の性格、一言にして申し上げますれば、ただいま御意見ありましたように、景気の着実な回復ということと、もう一つやっぱり財政の健全化、この二つを柱として編成されておると思うんであります。したがいまして、社会資本の整備に役立ち、あるいはまた、波及効果の多いと言われておりまする公共投資、公共事業につきましては、極力財源事情の許す範囲内において規模を拡大したという点が第一点。 反面また、経常的経費につきましては根本的な洗い直しを行いまして節減合理化に努める。しかも、重点的な施策については十分配慮しながらも規模の抑制を図っていった、そういう点で歳出の質的な向上を図る、そういうことが特色ではないかと考えておる次第であります。
お説のような御意見もあることは承知をいたしておるわけでございますけれども、必ずしもそれが妥当だというふうには考えておりません。
私もこの委員会に出席をいたしておりまして、勝又委員の言われることも十分理解をできるわけでございます。ただ、大蔵大臣が大蔵大臣という立場で、いつ幾日から公定歩合を上げるというようなことは、従来の例からいいましても申し上げられることではありませんし、腹には十分承知をしながらもああいうような表現をせざるを得なかったという苦衷もひとつぜひ御理解をいただきたいと思うわけであります。
お説のとおりでございまして、今後とも十分こういうような会議を生かしまして努力してまいりたいと考えております。
自民党におきましては、五十五年度の早い時期に一般消費税を導入したいという決定につきましては、今日現在変更されておりません。ただ十分な、慎重な配慮をすべきだという御意見が党内にありますことは御案内のとおりでございます。また、財源を含めまして検討するということにつきましても提案をされておりますけれども、今日現在におきましては、具体的な成案というものはまだでき上がっておりません。
現在の物品税につきましては、これは前島委員も御承知のとおりでございまして、下肢または体幹の不自由な人がみずから運転する乗用車についてのみ物品税が免除をされておるところであります。本来、物品税の性格、つまり、人にかけるでなくて物にかけるというたてまえからしますれば、歩行困難な身体障害者の利用に供するということが明らかな場合、はっきりしている場合には、これは当然免税措置の対象となるというふうに考えておるわけでございまして、今後はそういう方向で十分検討してまいりたいというふうに存じております。
御質問の趣旨に対しましても十分私どもは理解をいたしておるわけでございまして、地方税の取り扱い等も比較勘考をいたしまして、身体障害者と生計を一にするその人が購入した場合も含めて、前向きに積極的に検討いたしたいということをお約束申し上げたいと思います。
これ、法律改正もございますので、なるべく早い時期にいたしたいと、このように考えております。
お答えをいたしたいと思います。 いわゆる不公平税制というふうな場合におきましては、論者によってこれもいろいろ御意見があるようでございますけれども、税制調査会の中期答申などにおきましても、概念を明確にする必要があるとされておるところであります。 税負担の公平確保に当たりましては、特定の政策目的のために公平その他の税制の基本原則が犠牲にされている特別措置のうち、政策税制として政策目的の薄れたもの、あるいは政策効果の期待できないもの等を対象といたしまして、その整理合理化を推進することが最も妥当であるという考え方が示されておるわけでございます。 したがいまして、政策税制とは基本的に性格の異なるもの、たとえば配当軽課制度、法人の受