それではわかるようにゆっくりお読みをいたします。 (産業転換等を取得した場合の法人税額の特別予算) 第四十二条の四 青色申告表を提出する法人で次の各号に揚げるものが、昭和五十六年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間にその製作もしくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に揚げる減価償却資産(以下この条において「産業転換設備等」という。)を取得し、又は産業転換設備等を製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地に当る当該法人の事業の用に供した場合(特定不況産業安定臨時措置法第二条第一項に揚げる業種(以下この項において「構造不況業種」という。)以外の業種に属する事業の用に供した場合に限る。)には、……。
