時間がありませんから、終わります。
時間がありませんから、終わります。
私の持ち時間は、わが方の理事が大変弱いためにわずか二十分、残念でございます。したがいまして、恐らく意見を言うことで終わってしまうと思うんですが、それだけにひとつ簡潔に御答弁をいただきたいと思うわけでございます。 まず第一点は、先ほど野田委員も触れておりましたけれども、私はこの勧告を出す時期が一つ問題ではないかと思っているわけでございます。年度内に措置したい、だから審議を急いでほしいというならば、なぜもっと十分な審議期間が取れる時点で提案をされなかったかということでございます。この委員会でもわずか数時間の委員会で、しかも、あしたの本会議で議決をしなければ年度内措置はできないと、こういう実態でございます。人確法に基づきまして、もう人
それは言いわけにすぎないと思うのでございます。少なくとも去年の八月から七カ月たっておるわけでございまして、文部省がどうあれ、この勧告は人事院の責任においてやらなければならぬわけでございます。したがって、このことにつきましては、少なくとも来年度におきましては、再びこういう過ちのないように私はお願いしておきたいと思うわけでございます。 それから、勧告の内容について一、二お伺いしておきます。先ほど、昨年の九%本俸アップ、今年度は七%のうち三彩、四%の二本立てにしたということにつきましては、他の公務員との給与の均衡ということを言っておられたんですけれども、ここに一つ問題点があると思うわけでございます。もともと人確法というのは、義務教育学
この給与を、いま言った二本立てにしたために、四十九年度予算におきましても、公立学校の給与関係負担金百五十九億が必要なのに、予算の中で三十八億が不用になりますね。それから、五十年度予算において、すでに衆議院で議決しておるんですけれども、この関係費が七百七十九億のうち二百三十二億というのは不用になってしまうんです。国会がこの予算を議決した意思というものは、あくまでも本俸のアップにあったわけでございます。したがって、人事院があえてこの二本立てを勧告したということは国会の意思を無視することにならないか、その点はどうなんでございますか。
いや、そうじゃないんですよ。国会の意思というものは本俸の七%アップを希望しておったんですよ。だからこれだけの予算を組み込んだということなんですよ。国会の意思が反映されていないじゃないかということを伺っているわけなんです。そういうことなんですよ、私の聞いておるのは。しかも、先ほど片岡先生触れられておったんですけれども、本来的に言えば、予算の裏づけのない場合でも人事院は自主的な判断で勧告しなければならぬ立場にあるわけです。今回ほど造作ないことないじゃありませんか。予算はついている、国会もその意思である、せめて国会が議決したその意思に沿うぐらいのことは当然私はやるべきだと思う。その意思をどうしてやらなかったということを聞いているんですよ。
どう言おうとも、私どもの考え方とは違っておるわけなんでございます。そこで、せめて国会の意思を尊重しなかったという罪滅ぼしのために、人事院は不用財源になりまする二百三十億につきましては、今後の勧告の中で義務教育学校職員の待遇改善に使うように勧告する意思はないかどうか、あるいはまた前向きで検討する用意があるかどうか、この辺をお伺いいたします。簡単に答えてください。
これはやむを得ません、またいろいろやっていてもしようがありませんから。 次に、産業教育手当、定時制通信教育手当、これを受けている高校教員に対して今回の特別手当を重複しないようにというふうにした理由は一体何ですか、どういうことでございますか、根拠は何ですか。
もう少しわかりやすく、簡単に答えていただきたいと思うんですよ、時間がないんです。 言うまでもございませんけれども、通信教育手当は通信教育振興法、産業教育手当の方は産業教育手当法、これはもう長い間支給されておるんですよね。しかもその趣旨というものは、一般普通学校とは違った勤務の特殊性にかんがみという一項をはっきりうたってあるんですよ。言うならば、産業教育学校の人材確保の一環として制定されておるんです。したがって、この手当というものは、どこの学校にも一律的に支給されるような、一般的な、普遍的な手当のらち外にある、これは私は当然の認識だと思うんですよ。それを、今回はだれにでもやる特別手当の中に埋没さしてしまう、実態的に埋没さしてしまう
その件につきましては了承いたしたわけでございます。 そこで、もう一つ、今度の改正案の中で、校長、教頭職につきましては特に優遇措置が考えられておるんですけれども、あわせて一般教諭の引き上げ措置を考えることも私は大切と思うんです。その中で、特に二等級教諭につきましては、その豊富な経験とか、あるいはまたいろいろな資格を持っておるとか、あるいは教育に非常に熱意があるとかというような、特にすぐれた二等級教諭に対する一等級引き上げへの道も講ずべきであると思いますけれども、この点人事院から、どのように考えておりますかお伺いしたい。
もう一分、済みません。 最後に文部省にお伺いしておきたいと思うんでございます。というのは、今回の人事院の勧告にもありますけれども、「教職に人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上を図るためには、研修等による教員の資質の向上及び教員に係る制度の整備も重要な課題の一つと考える。」という勧告がなされておるわけでございます。したがって、これはまとめて聞きます。 人確法施行以来、文部省は今日までこの面でどのような新しい対策を樹立したか、第一点。 それから一つには、義務教育学校職員と他の職員との給与の格差に対する確かに不満の声はあります。しかし私は、これはしょせん、これを解決するものは結局は義務教育に携わる学校職員自身でなければ