ILO百三十七号条約の件でございますけれども、労働省としましては、現行の港湾労働法によりましておおむね満たされているものと考えておるところでございますが、今回の港湾労働法の改正に当たり、港湾労働者の雇用の安定を図る観点から常用化の促進を進める等、同条約の趣旨をさらに反映させるための努力をしてきたところでございます。 ただ、港湾労働関係者の間で港湾労働法の適用の港湾の範囲の問題とかあるいはまた港湾労働者の就労と生活保障の責任を負うべきものの範囲の問題さらにまた最低の所得の保障について十分コンセンサスが現在得られていないわけでございますけれども、私どもとしましては、百一回国会における港湾運送事業法の改正の際の附帯決議の趣旨を尊重しま
