今、先生のお話を承りながら、なるほど弾力性のあるきめ細かい配慮をしなければいけないなということは痛感をいたしたわけでございます。 今の雇用調整助成金制度というのは、産業構造の変化等を背景に、事業主が事業規模の縮小等を余儀なくされる場合において、関係労働者の失業の予防を図ることを目的とするものでありまして、このような状況にある事業主については、中小企業事業主を初めできるだけ広く適用され、利用されることが望ましいと考えておるわけでございます。 今回の法改正においては、先ほども申し述べたとおり、特定不況業種以外の業種の事業主であっても、雇用調整を余儀なくされるおそれがあると認められる一定の事業所を特例事業所として法の対象にする、こ
