ときどきそういうことを聞きますけれども、警察はどこにおきましても、過去の経験等を調べてみましても、そういう泳がせ政策というようなことをやっておるというようなことはございません。誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
ときどきそういうことを聞きますけれども、警察はどこにおきましても、過去の経験等を調べてみましても、そういう泳がせ政策というようなことをやっておるというようなことはございません。誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
警察におきましては、刑罰法令を含め、すべての法の運用にあたっては、常日ごろから適正に行なうようつとめてまいっているところであります。 この法律が成立しました場合におきましても、ただいまの御決議の趣旨を体し、従前同様慎重な配慮のもとに適正に運用をやってまいりたいと存じておる次第でございます。 特に、本法律案が成立すれば、新しい法律であるところから、取り締まりに当たる現場の警察官に対し、この法律の趣旨、目的及び内容につき十分なる指導、教養を行ない、誤りのない運用により、法の目的達成につとめてまいりたいと考えております。(拍手)
お尋ねの件でございますが、公害が直接国民の生命、健康に影響がある事件、すぐ生命をその場で奪うというところまではまいらないと思いますが、やはり生活環境をこわし静かな楽しい生活を破壊する、不愉快な生活を送らなきゃならぬ、そういうことが関連して、健康をこわしていくというようなことになる事件があると思います。そういう点から、昭和四十六年中に公害関係事犯として検挙しました件数が、四百八十二件となっております。その内訳を申し上げますと、大体水質汚濁の関係案件として二百八十二件、それから悪臭の件で百六十件、騒音の件で三十四件、土壌汚染が四件と大気汚染が二件、合計しまして四百八十二件になっております。 国民生活を公害が非常に阻害しておるという実
承知しておりませんが、調査もしておらぬようでございます。
西山記者逮捕の件でございますが、これは当初警察といたしましては、国家公務員法百条の違反である——蓮見さんに関連を生じまして、百十一条の違反に該当する事項がきわめて多いという容疑が深いということで逮捕しておって、今日まで至っておったのでありますが、昨日、御承知のように準抗告が決定されたのであります。で、決定理由等を見ましても、私は今日まで警察がとってまいった措置が適正でなかったということには解されないと思っております。警察といたしましては、今日までとってまいりました措置は適正であったということがおおむね認められておる。ただ、今日の段階では、本人等もかなり実情を申し述べておる段階では、身柄を拘束しないで取り調べてもいいではないかという見
この事案につきましては、西山記者のとりました取材に関連する手段方法等が百十一条に違反の容疑がきわめて濃厚であるという立場に立って捜査を進めたのでありまして、それから、さらに身柄を拘束して捜査を進める必要があるという観点に立って、それぞれの手続を済ませて、身柄を拘束して今日まで捜査を続けておったのであります。警察といたしましては、警察の独断とかあるいは行き過ぎとかということにならないために、ちゃんと法律できめられております手順というものがあるのであります。その手順を通って拘束して捜査をしておったのでございますから、私は警察が今日までとってまいりました手段方法等は違法ではないと、かように考えております。
具体的な問題につきましては、刑事局長から答えさせていただきたいと思います。
今回の西山記者がとりました取材の手段方法等が法の許す範囲内を逸脱しておるという観点に立って捜査の対象といたしたものでございまして、これが一般に取材をしておる記者の取材行為と同じ形で警察がそれを見るというようなことはございません。この事案は特殊の事態であるという観点に立って捜査を始めておるという状態でございます。
定員の削減は、全般的には平均五%の削減という方針でやっておりますが、その各省庁の行政需要の増減に対しましては、これにマッチするように、それぞれの担当省庁と打ち合わせまして、そうして適当な数を確保するように努力を続けておるわけでございます。
定員の削減につきましては、御指摘のとおりでございますから、そういう方向でそれぞれの担当省庁と打ち合わせをして進めておるということでございます。
警察といたしましては、この事件は、いわゆる西山氏の取材活動が、法で許されておる範囲を逸脱しておるという容疑がきわめて濃厚でございますので、その点の捜査を続けておるのでございまして、決して取材の自由を束縛しておるとか、侵しておるとかいうことには該当しないと考えておりますので、いまの時点では釈放する意思はございません。
お答えいたします。 私らは、警察のほうといたしましては、西山記者の取材の方法、手段が法によって許された範囲を逸脱しておるという容疑がきわめて濃厚であるという観点に立って捜査を進めておるものでございます。
西山記者の逮捕の件でございますが、これは蓮見外務省事務官が先日警視庁に出頭いたしまして、そうして秘密文書を西山氏に手交したという自首がありまして、蓮見氏を調べておる段階で西山記者の行為が国家公務員法百十一条に該当する行為であるという、違反行為としての容疑がきわめて濃厚になってまいりましたので、任意出頭を求めて捜査を始めましたのでございますが、その捜査の過程で、逮捕をして捜査を続ける必要があるという見解に立って逮捕したわけでございます。
お答えいたします。 国家公務員法百十一条違反に該当する容疑が濃厚であるという見解に立って捜査を進めておるのであります。その捜査がまだ終了いたしません間は逮捕を続けざるを得ないのであります。それは捜査の過程でございますから、いまこの場で申し上げるわけにはまいりません。
刑事局長から答えさせます。
お答えいたします。 この事案は、先日、新聞等でも御承知のように、蓮見外務事務官が警視庁に出頭しまして、そうして国家公務員法百条に該当するような、いわゆる機密文書の収受の問題について自首して出たのであります。それを取り調べております過程において西山記者との関連が出てまいりまして、百十一条に該当する容疑が濃厚になってまいりましたので、西山記者の任意出頭を求めて、そうして調べておる段階で、逮捕をして、そうして捜査する必要があるということになって逮捕いたしたものでございます。
私は、蓮見事務官の自首によって国家公務員法百条に違反しておるという容疑がきわめて濃厚になってまいりました、その容疑に関連して西山記者の百十一条に該当する容疑がまたきわめて濃厚になってまいりましたので、任意出頭を求めて捜査をしたいと、捜査の過程においてこれはやはり逮捕して捜査を進める必要があるという見解に立って逮捕をいたしたものでございます。
この事案は、公務員法百十一条の違反に該当するという容疑がきわめて濃厚になったという判定に立って逮捕をいたしたのであります。
刑事局長から答えさせます。
私は、国家公務員法の百条に蓮見さんは該当するし、西山君は国家公務員法百十一条に該当するという見解に立って捜査を進めておるのであります。