私は、あらゆる記者の取材がひっかかるとは思いません。この西山君の事案は、やはり国家公務員法百十一条の違反に該当するという見解であります。
私は、あらゆる記者の取材がひっかかるとは思いません。この西山君の事案は、やはり国家公務員法百十一条の違反に該当するという見解であります。
実質的に秘密事項に該当するものを秘密と解釈いたしております。
いいと思います。
私は蓮見事務官が、この秘密書類を西山記者に渡しました経過というものは、やはりこの機密書類を西山氏に渡したということで、これがきわめて国家公務員法百条に該当する、あるいは西山氏の取材の姿が百十一条の違反に該当するという容疑がきわめて濃厚であるという見解に立って捜査を進めておるのでございますから、その捜査が済むまでは、やはり捜査は続けてまいる所存でございます。
私は、同僚の山田事務官と同行したというようなふうに聞いております。
ちょっと聞き漏らしましたが……。
だれがですか。
それは私は存じません。
ただいま蓮見事務官、それに西山記者等に対して、この事案は目下捜査中でございますから、この事案に対していまの時点で私からとやかく申し上げることは適切でないと存じます。
この事案は、私は先ほどから何回も言いますように、国家公務員法百条——まあ聞いてください。とにかく百十一条に抵触する容疑がきわめて濃厚であるという警察が見解に立って捜査を進めているのでありますから、そういうことで御了承願いたいと思います。
私は、愛知君のそのどっかの発言を聞いておりませんのでわかりません。
この事案は先ほどから申しますように、警察としては法に触れている容疑がきわめて濃厚であるという見解に立って捜査を進めておるのであります。世間にはいろいろこの問題についての見解があるかもしれませんけれども、警察としてはそういう観点に立っていま捜査を進めておる段階でございます。
刑事局長からお答えさせます。
私は、公務員法の百十一条の該当事項として捜査が終わっておればですよ、それは解放せいとおっしゃる、しかし、捜査の途中でございまして、まだ終わっておりませんから(「終わっておるじゃないか」と呼ぶ者あり)捜査を続けておるので、それはそういうことでございますから。
私は、警察当局はですね、あなたのように捜査が終わっておるということになればこれは放すと思います。しかし、終わらないうちは、捜査の過程で、途中でございますから、放すわけにいきません。これは見解の相違でございますから。
たいへん失礼いたしました。ちょっといま聞き漏らしましたので、もう一ぺん質問の要点をお教え願いたいと思います。
国家公務員法の百十一条の場合は、やはり公務員でない今度の西山記者のような者が逮捕の対象になる、捜査の対象になるということもあると思います。
私は、警察庁長官の談話を、新聞か何かのものだろうと思いますが、読んでおりませんので、刑事局長から答えさせます。
今回の記者の逮捕について、行き過ぎではないかというような御意見等があることは、私も承知いたしておりますが、警察当局といたしましては、今回の事案は、百十一上条にやはり該当する容疑がきわめて濃厚であるという立場に立って捜査を始めたのでございますが、御承知のように、逮捕するとか、あるいは逮捕した場合、その身柄を、さらに逮捕が延びるというような場合は、警察権が被疑者の人権をみだりに侵すことのないように、それぞれ手続を経なければならないということになっておりますから、警察権の行き過ぎ等がある場合には、そこでちゃんと、チェックされるようになっております。そういう手続をそれぞれ完了しまして逮捕もいたしましたし、逮捕の延期もやっておるという点を、ひ
お答えいたします。 西山記者の逮捕は、国家公務員法の百十一条に該当することが明確になりましたので逮捕したものでございまして、私らは行き過ぎであるとは考えておりません。