副議長の不信任もまだ配付になつていないので、審議する上に必要でありますから、読んでいただきたい思います。
副議長の不信任もまだ配付になつていないので、審議する上に必要でありますから、読んでいただきたい思います。
食糧管理局の関係で大豆の輸入数量を聞かせていただきたい。
現在食糧をわが国に輸入されておる際に、向うから送つて来る数量と現物を受取つた実数量とに、差を生ずるような場合もあり得ると思いますが、そういう点はどういうことになりますか。向うから送つて来る送り状に記載されておる数量を、そのまま日本政府として受取つておるのかどうか。あるいは現物を受取つたときの数量によつて輸入量がきめられて行くのか。その間の事情をお聞きしたい。
そうすると、もしも受取つた実数が向うから送つて来たという数量よりも少い場合は、その負担はどこが背負つておるかお答え願いたい。
そういう点で食管の負担になつておる金額はわかつておりますか。
これは一つの例でありますが、大豆を向うから輸入して来たのを受取つておる現場にちようど行き合せたのでありますが、大豆なんかはやはりばら積みして来ます。それを受取るとき斤量をはかるのは吃水によつてはかつておりますから、非常にその間にいろいろの手が考えられる。なるべく少く見てもらうということによつて、受取る方の工場なんかは非常に有利になる。工場が少く受取ることによつて有利になつた場合には、それがもしも送り状によつて政府の負担になつておるとすれば、政府の方に赤字が生れて来るというようなことが相当あるのではないか。そういう点を調査されたことがあるか。もし調査されたことがあれば、その数量、金額をお知らせ願いたい。
数量、金額はわからないということでありますが、そういうことがないという見解でありますか。それともあるとは思うけれども数量、金額は現在わからないというのか。どつちかはつきりしていただきたいと思います。
その他の主食についてもないという見解ですか。
二%といいますと、二百万トンとすれば四万トンでありますが、その四万トンの相当額が食管会計の中の赤字となつて出ておると承知してもよろしいのでありますか。
公団の配給所に、雑穀のようなものでその配給所が受持つておる管内に配給する量だけなくて、部分的に配給するわけにも行かず、公団の配給所にずつと手持になつておるような数量が相当あると考えられるのでありますが、そういうものの調査がありますかどうか、伺いたいと思います。
政府から公団に渡したものが公団から配給する過程において、全体に行き渡るだけないために、部分的に特殊のものにやるわけに行かないというような形で寝ておるものがある。それが小さい県で一万石くらいある。これは経済調査庁の者が正式に行つて調べて来た数字ですから間違いないと思いますが、福岡県のような大県になると、二万石もその上もあるでしようということを言つておつたのであります。わからなければあとで調べていただいてけつこうですが、ついでですから申し上げておきます。そういうものは全体に配給できない姿のままで経ておるのでありますから、市町村あたりの証明か何かで、貧しい人に特殊の配給をするような手を考えてもらいたいと、調査庁の者も言つておつたのでありま
大蔵当局に数点質問したいと思うのでありますが、同僚諸君の御質疑に重ならないように、農業方面に重点を置いて質問してみたいと思います。今度の所得税の改正にあたつては、農業所得に対して何ら考慮が拂われておらないと考えられる。この点はどういうところに税務当局の考えがあるのか。シヤウプ勧告案によつても、農業所得の中に以後源泉所得の場合のように、基礎控除を認めるような勧告もあるのであります。しかしこういうものも全然考慮されておらないようでありますが、どういう根拠によつて考慮がなされておらないのであるか。
農業所得の算定の場合に、われわれは家族労働をやはり労賃として見積つて、必要経費の中から引かなければならないと考えておるのでありますが、当局においてはどういう考えでありますか。
それからここに最近の農村の事情から所得の算定の場合に考慮せなければならない点であると思いますのは、最近農家の方面では供出小麦の保有量を割つて供出しておる面が多分にあるのであります。そこで後半の年度におきましては、農家の保有量を割つた人たちに対しては、還元米の措置として農業米というものが返されておるのでありますが、その農業米として返す場合の価格と、それから農家が手持する場合の価格の面には、石当り二千二百円ぐらいの差が生じておるのであります。福岡県の例だけで申しましても、今年の鶴岡県の農業米が十万石でありますが、その十万石には二億二千万円という不必要な経費を農家は出しておるという現実の姿であります。この費用というものは当然必要経費の中に
その点はいろいろ考え方もあろうと思いますけれども、実際に農家の面としては支出せずにいいものを、国の食糧事情のために支出いたしておるのでありますから、これは必要経費として見るとか見ないとかいうりくつはいろいろあろうと思いますけれども、実際問題として農家が出しておるという点を考えて、これは当然引くようにひとつ考慮を願いたいと思うのであります。考えてみるということでございますから、なるべくそれを控除する方向に持つて行くように、ひとつ考えてもらいたいという希望を申し上げておきたいと思います。 それから農家の所得の算定の場合に、たとえて申しますと家族の中に俸給をとつておる人がある。これは一括して所得として課税を計算した場合と、それからその
伝えられるところによりますと、今度の改正案で事業所得の方に考慮が拂われなかつたというのは、十月末までの事業所得、申告納税の成績が二割二分で非常に惡かつた。そこで懲罰的な意味が加えられておるというようなことを聞くのでありますが、はたしてそういうことがあるのでありますか。
シヤウプの勧告案の中にも、農業所得、一般の事業所得の不合理がはつきり認められておるにもかかわらず、今度の改正の上に考慮されなかつたということは、そこに農村の場合を考えてみると、先般主税局長の言われた農家の收入は二割四分増になる見通しだというようなことが、根拠になつているのじやないかと考えられますが、その点はいかがですか。
そうすると、十月から十二月の間は不合理な重い税を拂うことになると思いますが、その点はどうですか。
最後に主税局長の二割四分の農家の收入増になるという見通しについて、私は申し上げたいのでありますが、われわれが考えるところによると、二十五年度の農業所得というものは、二割四分の増になるとは考えられない。たとえばかんしよの例を考えてみますと、かんしよの收入というものは收穫量においては相当の收穫量があつたと思いますが、価格の面において等級を四等まで定めて、品種によつて沖縄などはほとんど四等でとるということになつております。農家のかんしよから得る收入というものは、量はふえてもかえつて非常に減つておるということが考えられる。さらに米の面で見ましても收穫量が相当ふえておるという面を、政府では見ておるのじやないかと思いますが、当初の見通しは今日取
簡單に一点お尋ねしたいと思いますが、最近国民の間に税に対する考え方として、税務署員の態度はきわめて不親切である。われわれも何とか税金をごまかそうという気持が、非常に強いと思います。さらに税務関係者の考え方としては、国民はまた非常にごまかすものである。ほんとうの所得の申告などというものはするものではないというような考え方によつて、当つているということが考えられておるのでありますが、これは私は一つの常識として認められると思うのであります。そこで税務の実務に当つておられる関係の方たとして、どういう方法でこの国民の考え方をすなおな面に引き直し、さらに税務担当者の考え方も、大衆に対して親切な態度に引き直し得るかという一つの考え方について、具体