お答えいたします。 本年一月十六日に判事補から判事に五十九人が任官いたしまして、判事補六十五人を採用しております。そこで、その日現在の定員、実人員、欠員の状況について申し上げます。 まず、判事につきましては、定員が二千三十五人、実員が千九百九十九人、欠員が三十六人というところでございます。次に、判事補につきましては、定員が九百七十七人、実員が八百十九人、欠員が百五十八人ということでございます。
お答えいたします。 本年一月十六日に判事補から判事に五十九人が任官いたしまして、判事補六十五人を採用しております。そこで、その日現在の定員、実人員、欠員の状況について申し上げます。 まず、判事につきましては、定員が二千三十五人、実員が千九百九十九人、欠員が三十六人というところでございます。次に、判事補につきましては、定員が九百七十七人、実員が八百十九人、欠員が百五十八人ということでございます。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民事訴訟事件、家庭事件共に複雑困難な事件が増加しているところでございます。財源等の制限を考慮しない場合、事件の適正かつ迅速処理のためにどの程度の判事の人員を確保することが理想なのかという御質問だと承知いたしますが、平成二十四年の定員法の審議におきましては、司法制度改革審議会当時の理念を実現するため、合議率を一〇%に、また本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月にするという考え方を平成二十四年当時の事件数に当てはめまして試算し、さらに、その当時で四百人程度の裁判官の増員が必要であると御説明させていただいたところでございます。平成二十四
お答えいたします。 個人情報の特定に至るような情報を抽出するというのはその事案ごとの検討が必要でございまして、最終的に人による確認が必要となる部分というのは皆無にはならないというふうに考えられるものの、委員御指摘のように、AI技術が進展いたしますれば、マスキング処理に関して、その処理が相当効率化することも予想できるところでございます。 裁判所といたしましては、今後とも、委員御指摘のようなAI技術を含めた科学技術の進展の状況を注視していくほか、その費用対効果や、広く国民の意見、ニーズその他社会の諸情勢等も勘案した上で、どのような範囲の判決を掲載、公開していくのが相当であるかということについて引き続き検討してまいりたいと考えてい
お答えいたします。 ただいま委員から御指摘ありましたように、裁判所の使命というのは、適正迅速な裁判を実現するところにあるところでございます。その責務を担っている裁判部門、これにつきましては、それを構成する職員、判事、判事補、その他書記官等、全ての職員の人的体制の充実、これは裁判所にとって最も大きな課題の一つというふうに認識しているところでございまして、毎年この増員をお願いしている、概算要求を含めまして定員法の御審議をお願いしているところは、まさにそういう認識の下に行っているところでございます。
お答えいたします。 今の御質問は、概算要求から十人減らしたというところについてどういう考えなのかという御質問ということでお答えさせていただきたいと思います。 委員御指摘のとおり、概算要求の時点から比較いたしますと、増員の数が十人減少しているところでございます。書記官につきましては、家庭事件の処理の充実強化を図る必要があること及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進を図る必要があるということから二十五人の増員、そして事務官については、事件処理の支援のための体制強化を図ることと、書記官と同様にワーク・ライフ・バランスの推進ということで二十二人の増員が必要だと概算要求時点では考えたところでございます。 概算要求
失礼いたします。 財務省等々というのは財務省とというところで、ちょっと言葉があれで申し訳ございませんでしたが、財務省との意見交換の中でそういう結論に達したということでございまして、今委員が御指摘になりましたその査定ということでございますが、財務省との意見交換の中では、財務省におかれても司法権を行使する裁判所の特殊性というのは十分に御理解いただいているものと承知しておりまして、先ほど申し上げましたように、この数の点については財務省から査定を受けたということではないというふうに認識しております。
お答えいたします。 繰り返しになりますが、最高裁判所といたしましては、今の現場の実情等を十分に踏まえまして、毎年毎年必要な人員につきましてその増員要求というのを財務当局に行っているところでございまして、その中で、財務当局と意見交換しながら必要な人的体制の確保というのを毎年検討し、実現していっているところでございます。
負担の把握という点で、事件数だけでは足りないんじゃないかという御指摘だと思います。 負担を測るために、やはり客観的な指標というのは事件数ということになりますが、我々といたしましてもその事件数だけで判断しているわけではございませんし、その主観的な問題あるいはその事件の困難性といった面も総合的に考えて負担というのを考えているところでございまして、そういうことも踏まえて増員あるいは人的体制の確保というものを検討しているところでございます。
お答えいたします。 裁判所からはロースクールの合格率のところは少し御答弁できませんが、裁判所の中での関係で御答弁申し上げますと、ロースクールを経て司法試験に合格して裁判官、検察官、弁護士の職に就くというためには、司法修習というのを経ることになっております。一年間の司法修習の中で、まさに現場の実務等を見て、その中で研修すること、先ほど委員がおっしゃった医療の現場の実地研修とは少し異なるかもしれませんが、まさにそれぞれの現場に修習生が行って、その修習生が現場の実情を見た上で、さらに、二回試験と呼んでいるものですが、最終的な試験を受けて合格して初めて法曹として活躍できると、こういうシステムになっているところでございます。
司法試験に合格して修習生になるところについては、一定の欠格事由がなければ修習生にはなれるということになりますが、修習の中で、やはり最後の試験を受けてそれに合格できずに法曹資格を取得しないという例は、多くはありませんが、現にあるところでございます。
お答えいたします。 裁判官を除く裁判所職員も約四〇%が女性職員ということで、裁判所は女性の職員の割合が多い職場でございます。そういうことを踏まえまして、今回、書記官、事務官の増員の関係につきましては、女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進を増員の理由の一つとして挙げさせていただきまして、仕事と育児の両立支援の制度の利用促進や育児休業からの復帰等の支援の観点から、これらの定員を活用させていただきたいというふうに考えております。 一方、技能労務職員を減らすということで、女性活躍の場がむしろ失われるのではないかということを御指摘ありました。この技能労務職員の減員につきましては、庁務員等の職員の退職後の空き定員を用いて、その事務の
お答えいたします。 技能労務職員等七十二人の減員のうち七十人につきましては、政府の定員合理化に協力する形で技能労務職員六十四人及び裁判所事務官六人を減員するものです。 この技能労務職員六十四人の内容でございますが、庁舎の清掃や警備、電話交換といった庁舎管理等の業務や各種自動車の運転等を行っている者の定員を減にするということでございまして、職員の退職後、外注化による合理化等が可能なものについて減員を行っているというところでございます。事務官六人につきましては、裁判所職員総合研修所における資料事務等について機器の更新等による効率化が可能ということで減員させていただいているところでございます。 残りの二名というのは、これは定員
お答えいたします。 清掃や警備につきましては、先ほど若干申し上げましたけれども、外注化による合理化ということで、そういう形でできるものということでその事務を処理しているということでございます。
お答えいたします。 家裁調査官のことだろうと思いますが、家裁調査官というのは家裁の事件の調査を行うということで、これらの者は行動科学の専門的知見を有するという者でございまして、家庭事件あるいは少年事件につきまして、裁判官の命に従いましてその調査事務を行うと、このような職種でございます。
家裁調査官につきましては、その特色である科学性、後見性を十分に発揮して的確な事件処理が図れるよう、これまでも事件の複雑困難化といった事件動向、事件処理状況を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございます。 今年なぜ増員の必要がないのかというお尋ねでございますが、事件数を見ますと、家庭事件の事件数は増加傾向にございますが、これは主として成年後見関係事件が累積的に増加していることによりますし、成年後見関係事件では家裁調査官の関与は限定的なものでございます。少年事件、先ほど非行というところで関与するということでございましたが、この少年事件の事件数については、ここ十年だけでも約三分の一程度までに減少しているところでございます。
お答えいたします。 増員の理由につきましては、この目標ということで、地裁の民事第一審訴訟事件について合議率一〇%に達す、あるいは人証調べのある対席判決事件の平均審理期間を一年以内にするということを目標にして努力してきたところでございまして、二十九年の全既済事件の合議率はまだ四・八%にとどまっているところでございます。人証調べを実施して判決で終局した事件に占める合議率の割合、これは七・五%から一一・八%、平成十二年の七・五%から二十九年に一一・八%と増加いたしておりますし、未済事件のうち二年を超える長期未済の割合も一二・四%から平成二十九年に七・九%になるなど、これまで認めていただいた増員の効果は一定出ているというところでございま
お答えいたします。 まず、裁判所においてどのような合理化、効率化が行われてきたかという点でございますが、裁判所も国家機関の一つでございまして、国民の税金で運営されているということでございます。組織運営の合理化、効率化を常に意識して、業務の合理化、効率化に努めていかなければならないと考えているところでございます。 司法行政部門につきましては、庁舎管理業務、守衛業務等を外部委託による代替といった既存業務の見直し、あるいは事務統合による業務の最適化のほか、統計事務のシステム化、あるいは資料印刷事務の効率化等を行うことにより、業務の合理化、効率化を進めてきたところでございます。 他方、裁判部門につきましては、裁判事務が、申立てが
お答えいたします。 国民審査を受けた最高裁判事の総数は百七十三名でございます。このうち、国民審査を二回受けたことがある最高裁判事は六名というふうに承知しているところでございます。
憲法八十二条で裁判の公開が定められているところでございまして、具体的に非公開の手続等についてはそれぞれ訴訟法で定められているところでございます。 憲法の八十二条のどの範囲であるとかいったところについては、最高裁の事務当局として明確にお答えするのはできないということは御理解いただきたいんですが、ただ、この八十二条の規定につきましては、平成元年に最高裁の大法廷の判決がございまして、そこで、この八十二条の趣旨について説示している部分がございますので、その部分を読み上げるということにさせていただきたいと思います。 その部分のところは、大法廷判決によりますと、「憲法八二条一項の規定は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを
お答えいたします。 最高裁にお尋ねでございますが、事務当局として、記録中に含まれる、これは判決原本も含む概念として申し上げていますが、それに含まれるプライバシーの内容や性質につきまして、刑事裁判記録と民事裁判記録との間で違いがあるか否かということを一般論としてはお答えできる立場にはないことは御理解いただきたいというふうに思います。