裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、昭和四十九年五月三十日に行なわれた人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改定する措置を講ずる必要があると認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員と同様の措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。 すなわち、裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましては、従来、それぞれ、おおむね特別職または一般職の職員の俸給の増
