私は直接審議に参画していないものですからよくわかりませんが、大体想像すると、予備を加えざるを得ないというのは、最近学生の内ゲバなどが非常に盛んで、鉄棒をたくさん用意したり、それから人を傷つけるような石だとかセメントだとかというようなものを大量に用意したりするような者がしばしばあるけれども、これは広がるといえば広がるということでございます。はいまの段階では予備の罰則がありませんから検
私は直接審議に参画していないものですからよくわかりませんが、大体想像すると、予備を加えざるを得ないというのは、最近学生の内ゲバなどが非常に盛んで、鉄棒をたくさん用意したり、それから人を傷つけるような石だとかセメントだとかというようなものを大量に用意したりするような者がしばしばあるけれども、これは広がるといえば広がるということでございます。はいまの段階では予備の罰則がありませんから検
十分に慎重に検討してまいりたい。相当日数がかかっても、十分に検討して成案を得るようにつとめたい、かように思っております。
お説のとおり、検事というのはみずから正しいと思うだけではなくて、第三者からも常に厳粛な正しい人と見られるようにつとめるべきであろうと思います。したがって御注意のような点につきましては、今後、遺憾の点のないように十分に努力をしてまいりたいと思います。
承知しておりませんが……。
そういうことです。
これは、手直しをするという前提ではございませんが、法制審議会の中にもいろいろ意見があるようです。私も大体大要を聞きましたが、せっかく長い年月をかけてこれだけ慎重に逐条審議をしてきたのだから答申をあくまで立法化すべきであるという強い意見と、答申は尊重すべきであるけれどもさらにいろいろ問題になった点を再検討して立案しろというのと、それから一部全面改正反対であるというのと、大体三色ぐらいに意見が分かれるようでございます。 法務省としましては、答申をいただいてから十分に検討いたしたいと思います。もちろん、この審議会の中で、内部で出ました少数意見などについては、それらの扱いについてどういうふうなことになるか十分に検討をして、十分世間の納得
やはりこういう特別の仕事でございますものですから、一流の人物ということになるとどうしても高年齢の人が多くなる事情にあると思います。ただ、そこで部会をつくりまして幹事さんを東大の若い先生とか大学の諸先生、そういう若い最近の刑法学者等、できるだけ若い方々に入っていただいて、幹事のほうの年齢は四十歳ぐらいというような事情にありますので、まあ幹事といいましても実務をとる方々でございますから、こういう方々にできるだけ御参加願うような心がけをいたしておるわけでございます。どうも一流人物ということになると、どうしても高年齢になるという可能性があるわけで、もうこれはいたし方ない事情ではないかと、かように思っております。
いままでありました二百三十条ノ二というのを今度の改正では落としておるわけでございます。これは皆さんごらんいただきましても、私どもも拝見しても、あの二百三十条ノ二というのはまるで取ってくっつけたような条文であることは間違いない。何かの必要があってああいう取ってくっつけたような条文を追加されたんだと思いますが、審議会の委員の方々の御意見を聞きますと、最高裁の判例等で、新聞等が起訴前の事実を報道することはこれは公共の利益に合致するんだという判断が出ておりますので、まあ委員の方々の意見としては、そういうように最高裁の判例でもうすでにきまっておるんだし、わざわざ取ってつけたような条文はなくてもいいではないかという御意見で削除になったようでござ
実は審議会の答申が近く出そうであるという段階になりましたので、省内におきましても、これを一般に周知徹底をしたり、それから問題の点をさらに検討をしたりするのにどのくらいの時間がかかるだろうということを相談しておりますが、大体次官はじめ役所の人たちの意向としては、少なくとも一年はかかるだろう、これはそのくらいな期間をかけて十分に練らないというと完全なものができ上がらないんではないかというように言っておりますので、私もそうかなと思っておるようなわけでございます。
法制審議会の答申が出ますと、われわれとしては法制審議会の答申をできるだけ尊重する、できるだけというよりつとめて尊重するという立場をとるのが当然でございます。それから法制審議会の内部の意見を聞きましても、反対というのは三、四名の程度のようでございます。そこで問題は、同じ改正するにしても、できるだけりっぱな改正をさしたいというのが法制審議会の委員の大部分の御意見のように思いますが、問題は、刑法ができましてからもう六十年もたちますし、部分的な改正はしてきましたけれども、世の中もかなり変わっておりますから、この段階でやはり法制審議会の答申に基づいて改正を志すということは私は適切であろうと思うんです。ただ問題は、世間にかなり誤解というか、周知
実は調停委員というのは現在でも非常勤公務員でございまして、ただ候補者制度をとっておりますものですから、候補者の間は別でございますが、事件を担当いたしますと担当している期間非常勤公務員になる、こういうたてまえでございます。それからもう一つは、一般各政府機関がつくります審議会の委員というのも、これは非常勤公務員でございます。こういう非常勤公務員は別段行動、言論に一切制約を受けません。ですから、何かこう非常勤公務員というと窮屈になるような感じが一般的に起こりやすいと思うんですけれども、ほかのことを考えますと、審議会の委員になっても非常勤の公務員であり、別段何にも制約受けておりません。これと同じ形でございますから、やはり手当を支給する関係等
この点につきましては、この審議会をつくりますときに、やはり日弁連のほうへ代表の委員、幹事の御推薦をお願いして、この方々も入って参画して審議をされたわけですが、ほかに問題点がありまして、その問題点は削ったようでございますが、これらの点は問題なく通ってきたようでございます。そこで、問題は、この調停委員というのは、民間人である。確かにそのとおりで、民間人であることがとうといわけでございますが、民間人というども、調停委員となって紛争をさばくことになれば、少なくともその期間中は非常勤公務員にならざるを得ない。 それからもう一つは、調停委員、それじゃだれが選ぶかということになりますが、これはかってに出てきて、かってにやらせるわけにはいきませ
私の見方から言いますと、臨調審をつくるときに、委員の数は二十数名ですが、日弁連のほうへ代表の委員を出していただくように最高裁がお願いしたようで、その結果、三名の委員と二名の幹事さん御推薦いただいて、この人たちの御参加をいただいて審議を二年近くやったわけでございます。そこで全体から見れば、その三名の委員と二名の幹事というのは相当の数で、この人たちも、委員になりまして活発な意見の交換をされて、最終的には意見の一致したものを今回の改正に取り上げて、意見の一致しないものは落としていくという方針で大体立案をしたようでございます。したがって、日弁連との関係は、臨調審組織のときに委員を出していただいたことによって一応解決しておるんではないか。
実はこの臨調審の答申が出ましてから、心組みとしては臨調審答申の精神を生かして改正をしたいということでは、おそらく最高裁はあったと思うんですが、問題は昨年の年末予算編成がありまして、予算編成で、いままで千三百円の実費弁償しかしていなかったのを、今回は六千五百円にしようという案になったわけですが、この予算が固まらないことには最高裁も本腰で足を踏み出せなかったわけです。それで法務省も法案立案の委託を受けて作業に着手をしたわけですが、二月八日というのが国会における予算関連法案提出期限ということをきめられまして、これまでにはどうしても予算関連法案で出さなくちゃならぬ。ですから正味は全くその期間がなかったわけです。できればお説のとおり、日弁連の
この条文にその他最高裁の定める事務というのがありますが、これはおそらく最高裁の立場としては、条文に列記して書いたけれども、それ以外にも事務が出てくるのではないかというような想定から、こういうようなその他最高裁の定める事務というようなことが入ったと思うのです。私ども国会議員としての立場から言いますと、従来から法案制定のときにこまかい点は書き切れないので、政令にゆだねるというようなことをよく本法に書きますが、そういうときには一体政令の内容はどういうのだと、政令はいまどういうことを考えているんだと、その考えの内容を聞かなけりゃわれわれ議決できないということをよく言ったものでございますが、それと同じように、私はその他の事務ということは、いま
この点は私もそう思っておりますし、したがって、私のほうでは官房長がこの仕事を担当しまして、最高裁、日弁連との連絡もしております。最高裁のほうも早くやりたいというお気持ちのようでございますが、何ですか、何かの委員会か何か……、寄り寄り連絡はしておるわけですが、何か意見の一致を見ない点かありまして、それをしぼるのに日数がかかっておるというのが現状でございます。従来からの衆議院でお答えした考え方は全く変わっておりません。
調停はできるだけ調停の精神が生かされるということがとうといことでございますが、この間も最高裁のほうからもほかの方の御質問でお答えがあったと思いますが、最高裁としてもできるだけ裁判官が少なくとも事件の争点がどこにあるかという把握をするまでは調停の機会に出席をするように指導をしていくというお話がありました。まことにごもっともだと思います。まず、争いというのは、争いの中心がどごにあるかということをやはり能力のある人が判定をして、その中心をむかんで初めて糸をほごす動機になるわけでございますから、そうした上で調停委員の方々が常識的な社会一般の考え方でそのもつれたものをほごしていくということにすることによって調停の精神が生かされると思います。ど
どうも私ども考えますと、非常勤公務員というのが、だいぶ社会的に誤解されているように思うのですが、先ほど申し上げたように、一般審議会の委員と同じようなものでございますから、しかもこの非常勤公務員というのは、行動、言論の自由を束縛されるものでは、一般の常勤公務員とは違いますので、その点をよく理解していただくことが大事だと思うんです。実は、この法案に関係しまして、私も日弁連の会長、副会長、六、七人の方々と一ぺんお目にかかりました。反対の要旨何ですかと言うと、大体の要旨は、調停の官僚化だと、官僚化がけしからぬと、いうことでした。その官僚化の、じゃ内容は何かというと、非常勤公務員にすることがいかぬ、ということ、それからもう一つは、調停に当事者
かねがね申し上げておりますように、三者協議の機関はできるだけ早くつくって、いまの参与判事の問題などにつきましてもいろいろやはり疑心暗鬼といいますか、よけいな心配もしなきゃならない事情にあるようでございますから、そういうことが話し合いを通じて一切解決できていくと、そこに初めて在朝在野の法曹の緊密な連絡がついていくわけでございますから、そのように私どもとしては努力をしてまいりたいと、かように思っております。
ただいま御決議のありました附帯決議に関しましては、その御趣旨を最高裁判所に十分お伝えをし、御趣旨に沿って措置されまするよう要望いたしたいと存じております。