ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。ありがとうございました。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。ありがとうございました。
いろいろ写真を含めて御指摘をいただきまして大変勉強になりましたが、委員一つ御指摘になった条約と法律の整合性でありますけれども、法律はもちろん主権国家同士の話ですから相手の国に自分の国の条約を適用することはできませんし、相手の国にうちの官吏が行って調査したり統制することはできません。そういうことは十分承知の上で条約ができ、その条約の決められたことを担保するためにつくった法律ですから不整合はございません。 そして、まさにそういったことをなくするために相手の監督官庁、そこと連絡をとりながらこちらから通告もし、向こうから要請もいただいて、そして十分に調査をしてこれなら行けるというものじゃなきゃ許可しないんですから、それは相手が条約に入っ
この条約並びにこれに対応する法律でございますけれども、これはまさに大変画期的なものだと思います。今まで見過ごされていた、ともすると公害の輸出になったようなことをきちっと国と国でもって話し合って管理をしていこうということでございます。そして、その手だてとしていろいろなことが決められ、それはもうけさからずっと御論議をいただいているところでありますが、大変重要な画期的なものであるというふうに考えております。 そして最終的には、有害廃棄物の二十七品目ごらんになればわかると思いますけれども、中にはもうどこにでもあるものが入っているわけです。それは例えば、テレビの中古を中古だと言って輸出して、それを向こうで廃棄物にして中から回収しようと思っ
実質的にそのとおりと御理解いただいて結構でございます。
たびたびお答えいたしておりますように、環境行政というのは政府一体となってやるものでありまして、環境庁は環境汚染防止対策をやる、通産省は製造、使用というような立場からこういったものの規制を行う、厚生省は有害化学物質の毒性評価等を行うということでやっておりまして、環境庁といたしましては法令に基づいて環境基準をつくり、それからいろいろな法令によって排出規制等をして未然にいろいろな汚染を防止するということでやってまいります。 そういうことで、関係各省庁、政府の中で一体となって、重要な問題でありますのでこれからも熱心に取り組んでまいりたいと思っております。
地球サミットでもこの有害廃棄物の移動ということは大変重要な課題として持ち上げられ、そして先ほどからお話ししていますように、大変画期的な条約ができ、法律の御審議をお願いしているところでございますのでありますから、これは政府一体となってこの条約並びに法律の精神がきちっと生かされるように対応していかなければならない。その中で、やはりこういった問題というのは政府一体とならなきゃできないことでありますから、行政の重複ということを省くという意味からも、通産省の貿管令によってそれを管理していただき、そしてそこに環境庁が意見を述べ、そして厚生省がいろいろなことで意見を述べるというようなことで、これだけの法律を提案させていただきました。ですから私は、
PCBを初めとする有害物質対策ということだと思いますけれども、PCBに例をとりますと従来から環境汚染状況の常時把握ということをやっております。まずどういう状態がということをきちっと把握しなきゃいけない。 そして、例えばPCBに例をとりますと、その常時把握の値が四十九年に生産中止をしたにもかかわらず、今なお横ばいという状態にありまして、引き続きこの汚染状況を厳重に監視をしていかなければいけないと思っております。 一方、このPCBについては、これも政府一体の取り組みということですが、産業所管の立場から保管処分については通産省、それから廃棄物という立場から厚生省が主として取り組んできております。環境庁は、環境法令に基づいて排出基準
米軍基地内で万一いろいろな汚染が起こる問題が起こった場合には、今委員御指摘のとおり、我が国の環境法令等に合わせて問題があるということになりますと、環境庁としては日米合同委員会の下にある環境分科委員会の場を通じて、外務省等と協議をしながらいろいろな必要な対策をとっていくわけであります。 それから、今の横須賀のことにつきましては、今米国に対しましてどういう状況になっているのかという状況の把握、連絡を求めているところでございまして、そういったものを求めて適切に対処していくことになろうと思います。 それから、外交上の問題については、これは外務省の問題でありますので外務省からお答えをいただこうと思います。
たびたびお答えさせていただいておりますが、環境問題というのは大変広い広がりを持つ問題でありまして、政府一体となって取り組まなければできないという問題であります。 例えば地球温暖化の問題にしても、基準を決めたり条約をつくったり我々がいたしましても、それを実際にどうエネルギーをやろうかといえば資源エネルギー庁、それから森林を保全しよう、農業をどうしようということなら農水省そして林野庁というものが出てきて実動部隊で働かなければならない、それを環境庁で全部やろうといったら大変な行政の重複が起こる。 そういうことで、今度のバーゼル条約にしましても、窓口は環境庁、対外的にはきちっととらえる、こちらからの通報も向こうからの通報も環境庁を通
大変ありがたい御提言でありますけれども、先ほどから御答弁していますように、環境行政というのは一つの省庁でできることではありません、極めて広い広がりを持っております。したがいまして、環境庁の予算を見ていただいてもわかりますように数百億。ところが原子力対策をしている、地球温暖化にはそういった仕事が極めて重要なんですが、科学技術庁が数千億というようなことでありますし、通産省が大きな予算を持ち、農水省も林野庁も大きな予算を持っている。そういう中で環境行政はこうあるべきだということを有機的にまとめて総合調整していく、そういう権限を総理から与えられているのが環境庁であります。そこで総合調整をして動いている。 ですから、私よく外国の人といま一
今、両大臣からお答えいただいたとおり、PCBの保管、処分については、産業という立場から通産省、廃棄物という立場から厚生省が担当されるわけですが、環境庁といたしましては、環境基準を設定して法律に基づいて排出規制等を行って環境基準の達成に努めていくということで対処してきたわけであります。 それから、環境庁といたしましては、従来からPCBの環境汚染状況の常時把握に努めております。ところが、委員御指摘のとおり、これやっているんですが、もう既に四十九年で生産が中止されたにもかかわらず横ばいの状況でありまして、改善が見られない。したがって、今後とも引き続きこの環境の監視、常時把握というものに努めてまいりたい。そして、今後ともこの環境汚染の重
水俣病の問題は、我が国の環境行政の一つの重要な課題であると認識を持って当たっております。 環境庁といたしましては、今まで公害健康被害の補償等に関する法律で既に二千九百名を超える患者の方々を認定して、医学的知見に基づいて公正な救済を推進してまいったわけであります。また、本年、平成四年度からでありますけれども、新たに中公審の答申に基づきまして水俣病総合対策事業というものを実施しておりまして、既に三千名近くに上る方々がこの対策に基づいて医療費や医療手当の支給を受けておられるという状況でございます。 今お話がありました和解ということでありますけれども、この訴訟の焦点が、何らかの損害が国民に生じた場合に、それを国民全体すなわち国民の税
環境基本法の問題につきましては、これは環境庁でかねて検討してまいりましたけれども、総理からこれの策定について早期に進めるようにという御指示をいただきまして、中公審と自環審に諮問いたしまして答申をいただきました。 その中で出されている理念を実現するということで今準備を進めているわけでございますけれども、基本的な理念として、健全で恵み豊かな環境の保全、持続可能で環境負担の少ない経済社会の構築、そして国際的取り組みの積極的推進ということをまず考えております。それから、今の環境問題はこれは国民生活や事業活動一般に起因するものでございますので、国、地方公共団体、事業者、国民、すべての主体が自主的、積極的に取り組む責務があるということを述べ
基本法というのは、基本的な理念それからいろいろな政策のあり方ということを述べるわけでありますから、その中でどこまでどう規定するかということはこれからいろいろ検討するということでございますけれども、やはり基本的には考え方の基本を述べる、すなわちこういう手法もある、こういう手法もあるというような中からどうしていこうかということになるんだと思います。どういうものになりますか、今政府部内で検討中でございますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。
今、委員は経済的手法すなわち税と、こうおっしゃいましたけれども、必ずしもそう限ったものではない。目的は、環境を保全するためにはどういう手法があるかという中の一つの手段が経済的手法であります。その中のまた一つが税であり、その中の一つがまたそういった先生の御指摘のような税だと思うんですが、やはり都市生活型の公害、不用物の排出量の増大問題、こういったものが非常に地球環境問題で大きな問題になってきているわけでありますから、従来やられている規制的手法だけでは限界がある。そういうところで、やはりこうした経済的手法の導入ということも必要であろうというふうに考えております。
既に両大臣からお答えのあったとおりでありますけれども、バーゼル条約に規定されたことは、この法律によりまして有害廃棄物の輸出入の許可、移動書類の添付義務、回収命令等、すべてこの法律に盛られることになりまして、この条約に決められたことはこの法律によって十分担保されるものと思っております。 そして、環境行政というのは、これは政府一体となって取り組むものでございますから、厚生省だけでもできない、通産省だけでもできない、環境庁だけでもできないものでございますので、この法律が通り条約が制定されましたら、三省庁連絡調整を緊密にいたしながら、一体となってこの条約、法律の趣旨がきちっと守られるようにやってまいりたいと思っております。
環境庁長官、地球環境問題担当大臣の中村正三郎でございます。 参議院環境特別委員会の開催に当たり、一言ごあいさつを申し上げさせていただきたいと思います。 環境問題は、近年身近な環境問題から地球環境問題に至るまでその範囲を広げ、人類の生存の根幹にかかわる重要な課題となっており、また国際的にも我が国が本分野で積極的な役割を果たすことが強く求められております。こうした中で、我が国は環境と開発の統合を目指した地球サミットの成果を踏まえ、環境政策の新たなる展開を図っていかなければなりません。 かかる認識のもとに、環境庁は次の施策に重点的に取り組んでおります。 まず、二十一世紀をも見据えた地球化時代の環境政策にふさわしい法制度の整
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、水俣病問題は環境行政の大変重要な課題だという認識のもとに取り組んでいるわけでありまして、これまで公害健康被害の補償等に関する法律というのに基づきまして三千名近い方の患者の方を認定して、医学的知見に基づいて公正な救済を推進してきたところでございます。 また今年度から、平成四年度からでございますが、新たに中公審からの答申に基づきまして、水俣病総合対策事業というのを講じておりまして、既に三千名近い方々がこの対策に基づいて医療費や医療手当の支給を受けるということになっております。これらの行政施策を推進することによりまして、水俣病の早期解決が図られるように最大限の努力を払ってまいりたいと存じてお
裁判所からいろいろな見解、幾つかの見解が示されているということは存じております。その中には新潟地裁、東京地裁の、国には損害賠償の責任がないという判決もあるわけ弧あります。 そして委員、和解ということでございますけれども、この本件の訴訟の争点というのは、究極的に考えますと、何らかの損害が生じた場合に、どこまで国全体、すなわち国民全体、すなわち国民の税金で、全体で負担して賄うかということでございまして、行政のあり方の根幹にかかわる問題を含んでいるわけでありまして、裁判所からいろいろな判断が出されたということで、この重要の法律問題を一気に解決できるという問題ではないというわけだと思うわけでございます。 交渉等によって妥協を図るとい
委員御指摘のとおり、国境を越えて有害廃棄物の移動というものをいろいろな面できちっとやって、もって環境の保全と健康を守るということですから、これは日本が率先してやらなければならないのはおっしゃるとおりでございます。そして、今おくれているという御指摘がありましたけれども、世界で今三十五カ国、通産省から御答弁ございました。アメリカもまだ入っておりませんし、日本が特に大変おくれているというのではない。今一生懸命急いでお願いをして、この法律もこうして御審議をいただいているということだということを御理解いただきたいと思います。そして、東南アジアの諸国が入っていない国が多いのでございますが、御指摘のとおり、私ども多くの貿易関係を持っておるわけであ