そもそもこの事件は、送検された事件でありますから、私が書類を見せる必要もないし、書類などお見せしておりません。しかも、開発行為の申請をしなかったということですから、私は内容はよく知りませんけれども、恐らくちゃんと送検するときに調べたものがもう刑事局には行っているのが、それは常識的に考えればでありますけれども、私は送検した事実も検察から聞きませんし、刑事局長からも聞きませんし、送検の内容についても確かめておりませんし、わかりません、そこらは。
そもそもこの事件は、送検された事件でありますから、私が書類を見せる必要もないし、書類などお見せしておりません。しかも、開発行為の申請をしなかったということですから、私は内容はよく知りませんけれども、恐らくちゃんと送検するときに調べたものがもう刑事局には行っているのが、それは常識的に考えればでありますけれども、私は送検した事実も検察から聞きませんし、刑事局長からも聞きませんし、送検の内容についても確かめておりませんし、わかりません、そこらは。
新聞報道があったとき、私を批判した新聞報道でありましたから、こういうことですというので幹部の方にはお見せしましたし、記者会見でもお見せしました。それから、私が大蔵政務次官をやっておりましたときに、いろいろな新聞社の方が写真を発表したりなんかしておりましたから、皆さん写真は知っていると思いますが、私が何らかの意識を持って刑事局長に写真をこれがこうでこうであってこうだというようなことでやったことはございません。
これは八月に送検されてしまっていることですから、私が見せる必要も感じておりませんし、何らかの意識を持っていたならよく覚えておりますが、私は幹部に、こういうような批判をされているけれども、記者会見でこういう写真を記者にもお見せして、それで、記者の方も前に大蔵省の時代から来ておられた方もいらっしゃいますから御存じの方も多いわけでありまして、記者の方もいっぱい写真を持っておられましたし、そういったものを刑事局長に見せる、これはこうでこうだからこういうことをというようなことで見せるということはないわけで、幹部が集まったときに、こういう問題があってこんなだよというところで写真は見せたかもしれません。そのときに刑事局長が見たかもしれません。
捜査の関係の資料を見せたとか捜査の写真を見せたんじゃございません。記者会見で私が言ったことを説明しただけです。
法務大臣が会見した内容は、これは幹部は知っております。すべて通知されますし、知っております。 そして、私が悪いことをしたというような報道でありましたので、私も政治家であります、やはり悪いことをしたということになれば票が減る問題でありますし、弁解をさせていただいたわけであります。 そのときは、既にこの事件は八月に送検になっておりますから、事件との関係性においてでなくて、私がやったことは、やったというか、いろんなこと書いてあるけれども、これは誤った報道もあるよということを説明したということであります。
私が所有しているホテルを随分前につくったのは事実であります。 そして、日生のことが私の所有しているホテルと競合するから何か口を出したのではないかという趣旨でお尋ねとすれば、それはそうではありません。日生のホテルはフランスの地中海クラブが運営をするということで地元へ御説明があり、新聞でも随分報道されましたので、極めて高級なリゾートクラブであります。一般のホテルと競合するようなものではないと同時に、随分前からあそこはホテルが開発される、ゴルフ場もつくられるということで計画のあった地でありまして、そういう関係ではありません。 それから今、弁護士がとおっしゃいましたけれども、一年以上前の話になると思いますけれども、地元の農業委員会の
随分前のことでありますけれども、警備員として警備に当たっていたことがあるというふうに聞いております。
弁護士を御紹介して以来お会いもしておりませんし、連絡もとったことはございません。これは弁護士と依頼人の間の話だと思います。
大臣とおっしゃられますけれども、このことが起こったのは一昨年のことでありまして、私が大臣に就任したのは七月の三十日であります。それで、八月にはこの事件は送検しておりました。だから、送検されたということを私も当局には聞きませんし、内容も聞いておりませんが、新聞発表で知りました。熱心だということはありません。
それは、実は新聞に、これ中央紙は取り上げなかったんですが地方紙が取り上げたので、地方の新聞をごらんになった方は御存じかもしれませんけれども、突然私が検察長官会議で日本生命を捜査しろということを発言したと、こんなことは起こるわけないし、あり得ない発言であります、そういう発言をしたという報道がありました。そして、私が分厚い資料を渡して捜査を指揮したというような報道でありました。 そういう報道がなされましたので、私は自分を弁護する必要もあるだろう、それは許されたことだろうと思いまして、記者会見で、そういう事実はない、事実あったのはこういうことだという説明をして、そのときにうちの幹部にも、私の記者会見は皆さん聞いておられますから、それを
私が今から三、四十年前に設立した会社でございます。
起こそうとしてやめたという話は聞いております。
社長がおることで、私も大臣になってしまっておるものですから、経過の細かいことは知りません。しかし、事件の内容は存じておりますので申し上げますと、それは、中小企業の資本金を一千万に上げるということが国会で決まりました。一千万に上げなきゃいけないんだけれども、中小企業はお金がないので、積立金を資本に繰り入れて株式配当でやっていいということが税務署から各企業に通知があったわけでありますけれども、普通の中小企業はそういうことになれておりませんので、そこに、先生もう御専門家で私よりよく御存じだと思いますけれども、宥恕規定という規定がありまして、法人税法で、株式配当をやったということを申告書に明記しないとその減税の恩典が得られないということがあ
これは正確に御意見をいただかなきゃいけないと思うんですが、法人格のある法人でありまして、そこの私は取締役でもないし、代表取締役でも従業員でもございません。私が株を持っているというだけの話でありまして、その法人格において動くということはその法人の自由だと思いますし、そういった手続が法律的に定められている。国税不服審判というのはだれしもが出せることであり、そこの上で法できちっと裁くということは、例えば私のところに来て大蔵省に圧力をかけてくれとか言うよりか、こういったシステムに乗ってきちっと、だれしも国民、裁判を受け、法の裁きを受ける権利があるわけですから、私は、やったことは悪いことじゃないと思っておりますが。
私は、そのことが雑誌か何かに書かれたので聞いたのでありまして、それまでの手続をどうやるというのは、それは法人格のある法人の代表取締役がやったことでありますから、代表取締役は私ではございません。今、資本と経営の分離ということがあるわけでありまして、私は経営には口を出しておりません。
それは、法律で定められた一千万円の資本金を上げるために減税措置が受けられるということを国税並びにいろいろなところで説明しておったことだそうであります。そういった恩典が受けられなかった、それは確かに会計事務所のミスであったかもしれない。しかし、それを、法律に定めのあるやむを得ない場合はいいんだということを頼りに、国に対して、これはやむを得ない事由に当たるんじゃないかということで国税不服審判を仰ぐということは、私は普通の企業はやることだと思っております。
私には損害賠償のあり方ということだと思いますが、これは、民事上の損害賠償に制裁的要素を加味した懲罰の制度を入れてくるということになりますと、加害者に対する制裁の制度としての刑事責任と、今やっております損害を埋め合わせるという制度との区別が混同されるという問題があります。また、加害者に制裁を加えることによって被害者が損害の範囲を超えて利益を得るのは合理的であるかどうかという問題もあります。また、乱訴が起こるんじゃないかというような問題があります。 したがって、このような制度の導入については慎重な検討が必要でありますと、役所とするとこういう答弁になるんでございますが、これはやはり制度の大転換を目指して、外国ではこういう制度がある、先
平成十一年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省は、法秩序の確保及び国民の権利保全等国の基盤的業務を遂行し、適正・円滑な法務行政を推進するため、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、所要の予算の確保に努めております。 法務省所管の一般会計予算額は五千九百二十九億四千万円、登記特別会計予算額は千九百六十一億五千九百万円、うち、一般会計からの繰入額が七百五十八億五千六百万円でありますので、その純計額は七千百三十二億四千三百万円となっており、前年度当初予算額と比較いたしますと、百十五億五千九百万円の増額となります。 何とぞよろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。 なお、時間の
確かに、委員御指摘のような、いろいろ、あのときの破防法の適用の問題、公安審査委員会の決定に対する御批判等は随分報道でも拝見をいたしました。 今、委員は、オウム真理教の現状にかんがみまして、法改正、整備をするべきではないかという御指摘でございますが、およそ国民の意思を反映できないような行政というのはいけないわけでありまして、時代の変化、国民の意識の変化に応じて、それを反映できるような行政ができるように法改正を考えるというのは、当然我々としてやらなければいけないことだと思います。 今、新法というお話がございましたけれども、新法ということになりますと、カルト法みたいなものは私どもの、かたいことを言うようですが、所掌事務にはないとい
今御指摘がありましたように、極めて反社会的なことを肯定してかかる教団でありますから、尋常な取り組みではどうにもならないという面があると思います。委員がそちらから申されましたように、これは所掌事務からいくと法務省だけでやることのできないことでありますけれども、関係機関による幅広い対応というのが必要だと思います。 そういう中で、情報の交換とか提供、こういったことは実はかなりやっておるのでございまして、地方自治体に対する情報の提供もやっております。これは、委員のお言葉も踏まえて、さらに密接に協力して、こうした反社会的な集団が住民の方を脅かさないようにいろいろな努力をしていくべきことと存じております。 それから、さらなる政府横断的な