私としては、私の至らないところで不適切な発言をしたということでおわびを申し上げ、これを撤回させていただくということを閣僚協議会でお願いし、おわびを申し上げた次第でございます。どうか御理解いただきますようにお願い申し上げます。
私としては、私の至らないところで不適切な発言をしたということでおわびを申し上げ、これを撤回させていただくということを閣僚協議会でお願いし、おわびを申し上げた次第でございます。どうか御理解いただきますようにお願い申し上げます。
お答えいたします。 司法制度改革に関しましては、今総理大臣がお答えされましたようなことでございますが、この委員会、仮称でございますけれども、これは内閣に設置される委員会になる予定でございまして、その中でどういうことが議論され、討議されということは、この委員会ができたときに内閣で決していくべきものと思っております。 ただ、今総理のお言葉にもありましたように、その目的は、やはりこの変革する社会、すなわち、なかんずく規制緩和というお言葉もございました。そして、行政が事前規制でなくて事後監視型になって、社会全体がそういうふうに変革していく、そういうときに、社会にとって司法の果たす役割というのは従前にも増して非常に大きなものになるであ
法律扶助制度に対する考え方は今お話ししたとおりで、現行、ことしの予算も、いろいろ大蔵省にもお願いいたしまして、増額をして対応しているわけでありますけれども、根本的な制度の確立については、司法制度の審議会等で御論議をしていただきたいと思っております。 また、関西の問題につきましては、私、東京の方とか沖縄とかそういうところを回りましたので、つぶさに実態を視察しておりません。ぜひ近いうちに実態も見て的確な対応をしてまいりたいと思っております。
どうも次の質問までお答えして、失礼をいたしました。 先ほどもお答え申し上げましたように、これは、極めて社会全体が変革していく中に、そのニーズに合った司法制度をどう確立するかという大きな問題でありますから、法務省だけでそれはできるものではございませんで、ですから、内閣総理大臣を頂点とする司法制度改革の制度をつくり、その中に審議会、仮称をつくって検討していこうということでございます。ですから、その中の審議事項を私が今ここで、こういうもの、こういうものと言う能力は持ち合わせていないわけでありまして、その点は御理解いただきたいと思うのですが、委員御指摘のような点は十分審議の対象になっていくことではないかと想像しております。 それと、
これは、社会の要請は非常にこういった改革に対して要望が強いものでございますから、審議会の立ち上がっているのは早い方がいいと思いますし、今内閣においてその法案を練っておりまして、近々閣議決定して出てくるものと思っております。それが審議され、審議会ができたら、すぐ審議に入るべきものと私は考えております。
これは、たびたび答弁させていただきますように、内閣で決めるわけでございますので、内閣全体の相談になってまいりますが、私は早い方がいいと思っております。
法律をつくる流れでございますけれども、法律をつくるのは立法府でございますので、法制審議会からの答申は、これは私の諮問機関であり、私に対する答申であり、これをこれから国会で御審議いただいて内容が決まってくるわけでありますので、法制審議会のことを前提にして詰められても、事務当局としてはなかなかお答えがしにくいんだと思うことを御理解いただきたいと思います。
まず、答申で出てきたものは、与党がございますから、私ども行政としては与党と御相談をいたします。そこで審議をされて、そして国会に諮られて、与野党全体の御論議があって決まっていくというふうに心得ております。
まず第一に、先ほども申し上げましたように、法制審議会というのは私の諮問機関で、私に答申をする、会長は私であります。メンバーは三百何人いるんですけれども、百九十人はその中にお役人がいて、私が会長で、行政機関であります。行政機関の一部が意見を述べたことが決まったということで御論議されると、非常にそれは立法府無視になってしまうわけでありまして、私としてはそれはできないわけでございます。 それは、やはり私どもは立法府に対して重要な企画立案機関だと思っておりますから、まず与党の御意見をお伺いし、その中で調整を図りながら法律をつくっていく。そのときに法制審議会から出た意見を参考にしながらやっていくということでございます。 ですから、その
ですから、委員の御質問は法制審議会の結論を前提としておっしゃっておられます。そういった内容がこれから実態に合ってきちっと機能しますように、与党と調整をし、そして国会で御審議をいただいて法律をつくるわけでございます。
ただいまの御決議に対しまして所信を申し述べます。 我が国におきましては、これまで、人権擁護のための諸法令、諸制度を整備充実させるとともに、世界人権宣言の精神にのっとって、人権擁護行政の推進に努めてまいりました。 また、本年が世界人権宣言採択五十周年という記念すべき年でありますことから、政府におきまして、去る十二月十日に、天皇皇后両陛下の御臨席を賜り、世界人権宣言五十周年記念式典を盛大に挙行いたしたところであります。 法務省といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体し、世界人権宣言の持つ意義を改めて認識し、すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現に向けて、今後とも、人権擁護行政のより一層の推進に努
ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。 我が国におきましては、これまで、人権擁護のための諸法令、諸制度を整備充実させるとともに、世界人権宣言の精神にのっとって人権擁護行政の推進に努めてまいりました。 また、本年が世界人権宣言採択五十周年という記念すべき年でありますことから、政府におきましても、去る十二月十日に、天皇皇后両陛下の御臨席を賜り、世界人権宣言五十周年記念式典を盛大に挙行いたしたところであります。 法務省といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体し、世界人権宣言の持つ意義を改めて認識し、すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現に向けて、今後とも人権擁護行政のより一層の推進に努
委員が今おっしゃられましたように、このコーポレートガバナンスの問題は会社経営に基本的に大切なことだという認識を持っております。昨日も柳沢大臣から答弁があったときに、貸借対照表そのものが信用できないようなことがあるということでありまして、やはり会社の業務の執行を適正に保持いたしまして、そして企業を健全に運営して企業の経済活動の信頼性というのを確保するということがなければ、今まで御論議になっていたようなこともすべて崩れてしまうという基本的な問題だと思います。 今、委員は株の持ち合いの問題から問題指摘をされましたけれども、私はやはり株の持ち合いがあっても持ち合いがなくても、それは大切なものだと思います。ただ、持ち合いがなくなると少数株
法務省の中で何が話されたとかいうことは本来外部に申し上げることではありませんけれども、私に関することでありますから申し上げますが、私が検事総長を指揮したとか刑事局長を指揮したということはございません。 そして私が申し上げたのは、就任したときに、検察庁といえどもこれは行政の一部だ、行政の一部だから、連帯して国会に責任を持つアカウンタビリティーを持たなければいけない、そして、木村篤太郎司法大臣が検察庁法をつくったときも、検察庁は当然に大臣の指揮下にあるということを言っておられるのだ、そういうことで検察庁は、我々、国会から選ばれた小渕総理が指名された大臣の指揮下にあることを厳密に心に置いて仕事をせよと言ったのです。それだけであります。
今委員がおっしゃられましたように、現下の法制度においては、これが直ちに刑事事件になるということは考えられないようなことだと思います。 ただ、どういった事実が犯罪になり、刑事事件として立件されるかということは、そのときの事実関係に基づいて証拠と法に照らして立件していくわけですから、断定的なことはお答えできませんが、現下の法制度では刑事事件にはならぬように思います。
委員御指摘のとおり、ことしの犯罪白書では少年犯罪問題を一つ大きく取り上げました。それは、おっしゃられますとおり、少年非行に対する国民の関心が大変高まり、それに対するいろいろな対策が必要じゃないかということも論じられているという背景がございます。 今のお話でございますが、戦後、二十六年、三十九年、五十八年、三回の少年犯罪の増加のピークがあったわけでありますけれども、昭和五十九年以降減少傾向にございました。それが平成八年からまた増加に転じているわけでございます。 最近の非行の特徴は、いわゆる社会的規範意識の低下だとか、対人関係がうまくいかない、希薄になる、そうしたことの中で抑制力のようなものが欠けて短絡的な行動傾向があらわれると
今、千葉委員から肯定的な意見もあったというところを御指摘いただきまして大変ありがたいと思いました。大抵、この国連規約人権委員会の話になりますと、日本がきちっとやっていないんじゃないかという話が大きくクローズアップされるんですが、評価されたところもあるということを御指摘いただいて大変ありがたいと思います。 そうして、この人権委員会の最終見解で、例えば死刑だとか嫡出でない子の地位を初めとする法制度だとか、人権救済の仕組み、矯正施設等における処遇のあり方など法務省にかかわりがある幾つかの事項の指摘を受けているわけであります。 委員御指摘のとおり大変広範にわたるものでありますけれども、その中には我が国の法制度だとかいろいろなこととの
委員、まさに人権問題の一番難しいところを御指摘されたと思うわけでございます。 世論というものを完全に無視すれば、これは民主主義は成り立たない。国民の意思によって選ばれた国会があり、そこで立法を行い、その法律に基づいて私どもは行政を行うわけでございますから、そういう意味では無視すべきものではないわけでありますけれども、人権の持つ本質的なそもそもの問題を考えますと、多数によって少数の人の人権が侵害されてはいけないと、御指摘のような面があるわけでございますから、極めて難しい問題だと思います。 そういう中で、法務省といたしましては、このB規約による規約人権委員会の勧告を国民によく知っていただくとか、そうした人権問題の本質の意識高揚を
まとめて上がってまいります。そうして、どうしてこういう時期にこういう順番でというようなことを私の方から聞き、どうしてこれだけ時間がかかったのかというような説明を受け、そうすると、今刑事局長の説明がありましたように、上訴権の回復だとか再審の請求、非常上告だとかまたは恩赦の可能性だとか、それから共同正犯といいますか共同犯がいた場合、そっちの判決が出るまでの期間を置くとか、そういうことを積み重ねてくるとこれだけの期間になりましたという中で、当局として積み重ねてきた結果によってこうなりましたということで最終的に私が決裁することになって、そして五日以内に執行される、こういうことになるわけでございます。 ただ、私、今御質問を伺っていて、私も
視察をいたしました。