委員御存じのとおり、日本は起訴独占の制度をとっております。起訴に値するかどうかは私どもが判断いたしますので、どうぞ情報をどんどんお与えいただき、告発もどんどんしていただいて結構でございますということを申し上げておきます。
委員御存じのとおり、日本は起訴独占の制度をとっております。起訴に値するかどうかは私どもが判断いたしますので、どうぞ情報をどんどんお与えいただき、告発もどんどんしていただいて結構でございますということを申し上げておきます。
御指摘の検察長官会同、会同と特に委員は今言われましたけれども、会同という言葉も少しなじみのない言葉なんで、私はこれ変えたらどうかと提案しようと思っておるところでありますが、その会同におきまして、先ほどもお答えいたしましたように、確かに現下の情勢が憂うべきところも多いんじゃないかと思って、少し異例な強い調子で訓示をいたしました。 法務大臣として、中央省庁職員や金融機関役員らによる汚職事件や背任事件など、行政経済システムに対する不信感や国民の不公平感を助長する犯罪が相次いで発覚する一方、毒物混入による無差別殺傷事件を初め平穏な市民生活を脅かす凶悪重大犯罪も後を絶たず、その上各種犯罪はますます複雑巧妙化、組織化の傾向を強めており、検察
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検
一言でというお話でございましたけれども、ちょっと説明させていただきたいの ですが、まず法制審議会の性格ですが、これは大臣の諮問機関でありまして、会長が私でございます。非常に多くの人員を抱えておりますけれども、半分近くお役人が入ってここで論議をする、学識経験者という組織でありまして、刑事法、民事法にかかわることと法務の基本的な問題について大臣の諮問を受けて答申をする、議論をするというごく一般の審議会でございます。 ですから、ここにまずかけて審議をしてもらうかどうかということは、私が私に頼むというちょっと異例な格好になっていますけれども、それはこの審議会が古くは設置法で定められた行政機関ですから、行政機関だということで私が長になっ
その審議の過程においては当然、これは党がおやりになること、国会がおやりになることですから、私が発言するのはちょっと差し控えた方がいいと思いましたけれども、先生の御質問ですから申し上げさせていただきますと、当然専門家の御意見とかいろいろな方の御意見というものも聞いて御審議くださるものと私は期待しております。
坂上委員の問題意識というのはよくわかるわけでありまして、私ども議員ですからわかるのですが、具体的なこの事件の大要については、私も、どういうことだったんだといって刑事局に調べさせたのですが、当時の記録がよく残っていないのでよくわからないのですね。 ただ、私は、一般論として言えば、刑事訴訟法二百四十六条というのは非常に大きな重たいものだと思っております。といいますのも、検察の起訴独占が許され、そこでもって起訴するという判断をすることが法律で決まっているわけでありますから、そこに判断するための資料はすべて送れというこの条項は非常に重いものだと思っております。 それで、先ほど原則というような話もちらっとありましたけれども、ここには原
基本的には委員と私は同じ認識を持っております。憲法三十二条で、裁判を受ける権利が認められているわけですから、それは国家として、国民がそうした権利を享受できるようにしていくのが筋だと思います。 そこで、法律扶助の問題について、二つあると思います。 現法律扶助協会でやっている制度を国が補助しているわけでありますけれども、実は、個人的なことで恐縮ですが、たまたま私の友人が法律扶助協会の理事長になりまして、そのときにちょうど私は大蔵政務次官をやっておりましたので、陳情に来られまして、一年間の予算を伺ったら二億九千万とかなんとか、そんな額でありまして、非常に少ないのでびっくりいたしまして、私も法務省と相談して予算獲得に努力したことがご
このことに限らず、外国と比べて日本は裁判に大変時間がかかるとか、一般の庶民の方がこういう法律扶助を受けたりなんかして裁判所に行ったら、びっくりするのではないかというような現状があると思うのですね。裁判なれしている人たちはよくわかっておりますから。そういったものをすべて司法制度改革の中で議論させていただきたいと思っているのです。 そういうときに、やはり憲法の三十二条だけということは、私はあり得ないと思っておりますが、委員の御意見なども伺いながら、司法制度改革の中であるべき法律扶助の制度について検討を進めてまいりたいと思っております。
今、いつまでに法律を出すとかそういうことは決めておりません。と申しますのも、先生御存じだと思うのですが、現に法律扶助協会でやっていらっしゃる方がある、こういう制度を維持して発展させようということがいいというお考えの方もいらっしゃれば、国家で直接やった方がいいとお考えの方もいらっしゃるでしょうし、そこらの議論を少し進めて、制度のあり方全体について司法制度改革の中で少し議論をして方向性を見出さなければいけないと思っておりますので、なかなか今、現におやりになっているところがあるということもあって、どういうふうにしていくかということについて、いつまでに法律を出そうというようなことは、まだそこまで結論に至っていないところでございます。
私は根っからの民主主義論者でありまして、重要なことは国会で御論議、お決めいただきたいという論者なんですが、やはりこうした法律技術的なことを含む部分は御専門家の意見も聞いたり、現にいろいろやってくださっている方の意見を聞いたり、それから私は法律扶助協会の方に伺ったのですが、民事だけかといったら刑事もやっておるということでございますね。そういう方々の意見も聞きながら、少しダイナミックな議論をしなければいけないと思うのですね。 ただ私は、裁判でいえば、裁判を受ける権利は民事も刑事も差がないと思いますので、そういうことは十分考えに入れて検討を進めていかなければならないと思っております。
結論が前にあるのではなくて、検討をする場合にはそういうことも検討の範囲から排除することはないということでございます。
そういうことではございませんで、就任のときの記者会見でも申し上げ、その後のいろいろな委員会の答弁でも申し上げたのですが、国民の重大な関心事だから、これをいろいろ国会としても取り上げ、また行政府としても国民の意識というものをくみ上げてどうするべきかという検討をしなければいけないということを申し上げたわけでありまして、通常国会に出す、下げるというようなことは、私は言っておりません。
それでは正確に申し上げますが、今少年法の問題について国民の関心事が二つあるであろうということを法務当局に言いました。 一つは、今先生御指摘になりました家庭裁判所の審判のやり方が、事実認定がこれできちっとできるだろうかという国民の疑問に答えなければいけない、それは裁判官と被疑者の相対峙した中で行われるので、これで十分ではないじゃないかという御意見が多くある。これについては、前法務大臣が法制審議会に諮問をして、検討して十一月ごろには結論が出るであろうと伺っておりますので、この部分については、結論が出てくれば通常国会にでもかけられる法律の準備ができるのではないかと思っております。 もう一つは、年齢の引き下げのところに関してでありま
これは法制審議会の性格の問題になるのですが、法制審議会の構成メンバーというのは関係庁の職員と学識経験者によって構成をされて、刑事法、民事法に関する問題と法務に関する基本的な問題を大臣の諮問に応じて審議をするという行政機関であります。多くのお役人の方がその中にいて働いているわけでありまして、会長は私であります。 だから、私が私に諮問をして、私の部下の職員に、学識経験者の人が入った法制審議会で審議するよりか、多くの国民の方の意見をくみ上げようとするなら、それは、まさに国会があるわけですから、国会の何百人という国民の代表の方が、御専門家の意見を聞いていろいろ審議してくださるのが私はいいんじゃないかという判断をしているわけでありまして、
私は、広い国民の意見を代表するのは国会だ、これは思想と申しますか私の考え方で、そうでないと国民が選挙に行く意味がなくなってしまうわけですから、それはそういうふうに私は理解をしております。 それから、こういう審議会のあり方ですが、法制審議会に限らず、与野党御論議をして行政改革の方向で進んでおりますが、今度できました省庁再編法案の中で、この手の審議会を廃止するということが決まっているわけです。 それで、野党の御論議の中でも、いろいろな程度の差はありますけれども、基本的な問題、政策等、こういったことを審議する審議会は、技術的な問題に対して聞きたいときに集まっていただいて、アドホックに審議会をつくるというようなことはいいけれども、そ
私は、それは党なら党がそういう機関を持って、いろいろな意見を吸収していくということがいいんじゃないかと思います。また、委員会でも参考人を呼んだり専門的な意見を聞くということはできるわけでありまして、そうしたことを国民の代表たる議員みずからがやる。 これを進めていけば、アメリカのように政策スタッフが大勢いてということになるんだと思いますが、日本の国会においても、政策秘書を一人ふやしたとか、その方向にあるわけですね。そして、今私どもが、役人の答弁はやめて、立法府から議院内閣制で入った、国民の代表権を持った大臣がみずから答弁せよという時代に入っているのも、その流れの一つだと思うのですね。 国会なり政党なりが専門家の意見を聞いてまと
私、ちょっと勉強不足でありまして、そこまでよく勉強しておりません。よく勉強させていただきまして、意見を述べさせていただきたいと思いますが、やはり、法曹一元化ということも私どもが考えております司法制度改革の中の一つの課題になっておりますので、よく御意見を伺って対応してまいりたいと思っております。
刑事局長がお答えしたとおりでございます。
今、急に言われたものですから、私ちょっと資料を持っていません。御通告もなかったものですから、それ、よく承知しておりません。
死刑を執行するということは、立法府においてつくられた法律によって裁判所が正当に裁判をして、それを法務省が執行するわけですから、それは国民に知っていただいていいことだと思うのですね。私、そういうことで、最初の記者会見のところでもお話ししたわけですけれども、そのときも申し上げたのですが、個々にどうするかということは、関係する方に非常に大きな影響を与えることですから、それは慎重に考えなければいけないということも記者会見で申し上げておるのですよ。 ただ、院の従来のいろいろな御論議も伺っていますので、死刑というものに対して、それがいいか悪いかというような賛否の御意見もあるわけですけれども、そういったことの執行の事実ということが国民に知らさ