委員が今おっしゃられましたように、刑事については刑事確定訴訟記録法においてどういうものは何年というふうに決められております。それはそれで一つの法律で決まっているのでこの面は一応整備されていると思うんですが、今御指摘のありました、ここは事務当局が書いてきた答弁にも書いてあるんですが、刑事法制及びその運用並びに犯罪の調査研究の重要な参考資料となる刑事参考記録については法務大臣が保存するものとしており、というんですが、私はこれを保存していいか悪いかと聞かれたことはまだないのでございます。これが大臣決裁になっているかどうか、ちょっとよく調べてみまして、これは例えば大臣が必ず決裁するとかいろいろなやり方があると思いますが、また研究資料というこ
