そうしますと、一点確認しておきたいと思うのですが、この裁定につきまして国会の意思表示が出るまでに、予算案が通過いたしまして新らしい予算ができますると、この裁定に示されておりまする金額は履行可能になつて来ると、従つて第一項につきましては政府はどう考えておろうと、当局はどう考えておろうと、明らかに法律的に両当事者は拘束され、予算上は可能になるわけでありますから、国鉄としては八月から一万三千四百円を実施しなければならない義務を負うし、実施するだけの財源があるから当然履行される。それから二項以下につきましては今後当事者間の団体交渉によつてきまるわけで、それが給与予算の範囲内において妥結すれば問題ありませんが、給与予算外のもので妥結された場合
