そうしますと、衆議院側のお考えは、条例に抵触する協定を結んだ場合は、その協定を地方議会にかけまして、その協定の承認を得て、それから新たに条例の改正案を出す。或いは改廃案を出す。これが地方公労法の趣旨だと、こういうふうに考えておられますか。
そうしますと、衆議院側のお考えは、条例に抵触する協定を結んだ場合は、その協定を地方議会にかけまして、その協定の承認を得て、それから新たに条例の改正案を出す。或いは改廃案を出す。これが地方公労法の趣旨だと、こういうふうに考えておられますか。
私の言つておるのも、労働協約が地方の条例に優先するものとは全然考えておりませんし、参議院の修正も総体として毫も考えていないことは、修正を見ればわかると思います。従つて我々としましては、これが金の問題であれば別でありますが、条例というものは、これは一応議会の承認があればいいわけなんで、従つて条例に違反する協約ができた場合は、違反する分については、当然理事者もやはり改廃を予想してやつているわけなんですから、直ちに改正案を出して議会の審議を求めるということが一つ、それから先ほど皆さんが恐らくそうなるだろうとおつしやいましたが、一旦協約を議会に出して承認を得てこれを得ましたから、これと同じ法律案を出しますというので、二重にやるという愚は恐ら
一応誤解されやすい点はないと思う。懇談のときに誤解されやすい点を指摘願いたい。
次に、十条の問題は、先ほど申上げました十六条と同じ趣旨でありまして、ただこれは国家の場合と違つて、地方の場合は、すべて理事者が団体交渉の相手方になるわけであります。従いまして公労法の十六条二項の場合は、予算の提出義務を認めるまでに書かなくては実際は筋が通らないと私は考えているわけで、これも一応懇談のときに……。次は、十一条の争議行為の教唆、扇動の問題、最後のいわゆる単純労務者の範囲の問題ですが、争議行為の禁止につきましては、これはこの前にいわゆる正常なる運営をみだすことは全部禁止されております。即ち重複いたしておるという考えで一応削つたわけであります。その点誤解のないように……。最後に御質問したいのは、単純労務者の範囲を参議院の修正
その点につきまして、現在地方公務員法の五十七条に規定する単純労務者と、はつきりしているわけなんですね。あなたのおつしやるように政令によつてもつとはつきりしたら、こうおつしやいますが、ここで一応国会として考えなくてはいかん点は、言い換えれば特定の勤労者に憲法の保障する団体交渉権を与えるかどうかということを行政府に委任していいか悪いかという問題です。細目をきめるのであれば、これは私は政令に任していいと思います。少くとも一つの人格者に対しまして、憲法に保障するところの基本的人権を与えるか否かを単に行政府に任すということは、私は新らしい憲法のあり方としてどうかと思う。従つてはつきりと地方公務員法の五十七条に規定しているわけですから、これに規
今の副議長の発言は不可能なことをおつしやられると思います。一応最初懇談会で言いました点は、衆議院側から提案というものが出まして、これを絞つた最後案というものが出されたわけですが、これを参議院に持ち帰つて一応協議するわけです。それで参議院側といたしまして、衆議院側の最後の案に対しまして一応意見をまとめるわけです。衆議院は自由党一本だからいいと思いますが、参議院側は、各派から全部来ておりますから、議員総会をやらなければならん。或いは協議しなければならん。併し私は不可能な時間を制限されるよりも、それはやはり十時四十分を守れないような無理な休憩にしなくても、その点はお互い大体話ができておるわけですから、そういう無理なことをしなくて、或る程度
従つてこれをはつきり申上げますと、これはどうしても今日中にしなければならん理由がどこにあるか。一番最初に言つたように、お互いに廃案にはしたくないと思う。肚はわかつておるのですから、明日一日あるのですから、参議院の話がまとまれば、明日採決すれば採決できるわけです。参議院の本会議はもう散会になつたのですから、今日中に両院協議会で上げなければならん理由はどこにあるか。そんなことは不可能だと思うので、休憩時間はおかしい。参議院側の意向を一応尊重してもらいたい。
衆議院側の一方的な意見で、それでやられて、僕は円満に議事が行くかどうかということを言つているのです。御承知の通り、これは両院協議会の成案は、討論も何もできないわけですね。本会議でもイエスかノーかだけなんです。恐らく本会議で幾らもかからないと思う。従つて大体今意見の交換ができているのだから、踏むだけの手続は一応踏んでおきたい。従つてそちらでは今日中にという御意見だけれども、そのような不可能に近いことを約束しないで、最悪の事態に持込まないで、明日十時なら十時に開けば、三十分もあれば結論が出る。直ちにできる。それほど時間のかかる問題でない。今日中に上げなければならないといつても、本会議が散会になつておる。従つて今日両院協議会を上げるという
一応衆議院側から出されました最後の案、いわゆる懇談会の席上で御説明になりました最後の案につきまして、これから参議院側は協議いたしまして、明日十時三十分に開かれまする本協議会に諾否の回答をいたしまして、最後の成案を得たいと、かように考えております。
只今より会議を開きます。本日は今国会の閉会も間近に迫りましたので、先ず今後の委員会の運営並びに事務上の問題を片附けまして、然る後請願、陳情及び調査事件等を審議いたしたいと思います。一応予定いたしておりますのは、調査事件の処理、それから議員の派遣、請願、陳情の審査等であります。 先ず調査事件の取扱につきましてお諮りいたします。労働委員会が行なつて参りました調査事件は、労働行政の実情に関する調査、労働関係法規改廃問題に関する調査の二件でありますが、会期は残るところ僅かになつて参りましたので、これらの取扱い、即ち閉会中の継続調査を行うかどうかを決定しなくてはならないと存じます。これについていろいろ御意見も承わりたいと思いますが、委員長
ではさように決定いたします。なお議院に提出します調査報告書の内容については、今までの調査経過の要領を適宜まとめまして作成したいと思いますので、種々の手続的措置と共に委員長に御一任願いたいと思います。なおこれに関連いたしまして労働行政の実情に関する調査及び労働関係法規改廃問題に関する調査について、議院へ提出する報告書にはあらかじめ多数意見者の署名を附することになつておりますので、一応あらかじめ各議員の署名をお願いしておきたいと思います。 多数意見者署名 堀木 鎌三 堀 眞琴 菊川 孝夫 上原 正吉 波多野林一 安井 謙 村尾 重雄 九鬼紋十郎
次に請願、陳情の審査につきましてお諮りいたします。請願、陳情の審査は四月に一度やつたわけでありますが、その後本委員会に付託されましたのは、請願二十二件陳情八件であります。本日はこれら新らしく付託となつた請願、陳情と、前の委員会から持越になつている分とを併せて審査いたしたいと思います。次に審査の方法でありますが、これから審査いたします請願、陳情の中には、先の委員会において審査し、一応の結論を得たものと内容の重複しているものや、又請願、陳情の内容となつている事実が消滅したり、その前提となつている客観的諸事情に変化があり、更に内容上の審査をする必要のないものもあります。従いましてこのような請願、陳情につきましては、委員長において検討した結
御異議ないものと認めまして、それでは只今述べましたような要件に該当するものについて委員長において検討いたしました結果を御報告いたします。請願第三百四十六号、千五百二十七号、千六百四十九号、二千二百三十四号、二千三百四十三号、二千四百六十二号、二千五百六十号、二千六百三十三号、二千六百三十四号、二千七百十五号、二千七百五十八号、陳情十四号、二十四号、四十二号、六十三号、七十四号、九十七号、五百六十五号、七百十三号、七百六十八号、七百六十九号、八百四十三号、九百二号、九百四十八号、以上の請願、陳情はいずれも労働関係諸法規改正関係のものでありまして、これについては、先般の労働法案の審議において委員会の態度が明確になつており、結論が出ており
御異議ないものと認めます。 請願第千九百五十四号、千五百五十七号、千九百七十号、二千五十八号、二千八百八十号は失業対策事業に関する賃金増額、完全就労、国庫補助増額等に関するものでありまして、本委員会はすでに同様の内容の請願、陳情について議院の会議に付するを要し、内閣に送付することを要するものと決定いたしております。この五件についても同様に取扱うべきものと考えますが、さよう取扱つて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さようでございます。
御異議ないと認めますので、それでは院議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたします。 次に請願第一千二百七十四号は不当労働行為等の実情調査に関する請願でありますが、前に保留と決定した請願第六百三十六号、これは労働争議不当弾圧実情調査に関する請願等と取扱を同じにすべきものと考えますので、保留したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さよう決定いたします。 請願第一千八百五十五号不当転勤及び解雇撤回に関する請願は、請願の内容となつている問題が解決いたしておりますので、審査を要せず保留と決定いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さよう決定いたします。 請願第六百三十五号、第九百九十六号は占領下の特需関係労働者の雇傭関係に関するものでありますが、この問題はすでに相当検討いたしており、又客観的情勢の変化に伴い、なお慎重に検討する必要もありますので、今回は保留いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
以上で委員長において検討いたしました分を終ります。 次に珪肺特別法制定に関する請願三件、同陳情十四件についてでありますが、これにつきましては前の委員会では衆議院労働委員会で小委員会を作つて、この問題を検討中であるから、保留してその経過を見ようということになつております。衆議院労働委員会の状況を申上げますと、今会期中は結論が出ず、閉会中継続調査をする方針のように聞いております。この際これらの請願、陳情の取扱をはつきりしておきたいと思いますが、どういうふうに取扱つたらいいでしようか。ちよつと速記をとめて……。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは請願第三百六十六号、五百五十四号、六百九十三号、陳情第百六十一号、二百三十六号、二百四十八号、二百五十六号、二百九十二号、三百五号、四百二十四号、五百二号、五百十五号、五百五十三号、五百八十九号、六百三号、六百八十四号、七百三十三号は、いずれも採択いたしまして本会議に付し内閣に送付するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕