七十条から七十三条につきまして、これに関連する御質問ありませんか……なければちよつと基準局長へ尋ねますが、さつき村尾君の質問に対しましての答弁のうちで、大体現在技能養成の職種といいますか、百二十あるうち、今度いわゆる原則として、危険有害な職種は原則として認可制にするというのが法の建前になつております。ところが実際届出になる職種と認可制になる職種を今御説明になつたわけですが、届出になるのは百二十のうち十五、あとは認可、そうしますと、法文の精神は原則が届出で、例外が認可になつているが、実際面においては今までの通り認可が原則で、例外は僅か一割くらいしかないということになれば、そうなればこの条文をこう直した根拠がどこにあるか。
